第一条 この法律は、内廷費及び皇族費に関する定額その他皇室経済法(以下法という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
第二条 法第二条第四号の一定価額は、左の各号による。
一 天皇及び法第四条第一項に規定する皇族については、これらの者を通じて、賜与の価額は千八百万円、譲受の価額は六百万円とする。
二 前号以外の皇族については、賜与及び譲受の価額は、それぞれ百六十万円とする。
第三条から第六条まで 削除
第七条 法第四条第一項の定額は、三億二千四百万円とする。
第八条 法第六条第一項の定額は、三千五十万円とする。
第九条 前二条の定額による内廷費及び皇族費は、国会の議決による歳出予算の定めによらないで、又は定めのない間に、これを支出し、又は支出の手続をすることはできない。
第十条 法第六条第三項及び第四項の皇族費は、年度の途中において、これを支出する事由が生じたとき、又はこれを支出することをやめる事由が生じたときは、当該事由が生じた月を含めて、年額の月割計算により算出した金額を支出する。
前項の場合において、同一の月に支出することをやめる事由と同時に新たに支出する事由が生じたときは、その月の月割額は、その多額のものによる。 附則
この法律は、昭和二十二年八月一日から、これを適用する。 昭和二十二年法律第七十一号(皇室経済法の施行に関する法律)は、これを廃止する。 附則(昭和二三年七月六日法律第九四号)
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日から、これを適用する。 附則(昭和二四年五月七日法律第五〇号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年四月一日から適用する。 附則(昭和二六年三月八日法律第一五号)
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。 附則(昭和二七年二月二九日法律第三号)
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。 附則(昭和二八年六月三〇日法律第四八号)
この法律は、昭和二十八年七月一日から施行し、第二条の改正規定以外の規定は、昭和二十八年四月一日から適用する。 附則(昭和三三年四月二一日法律第六七号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。 附則(昭和三六年四月一〇日法律第六〇号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。 附則(昭和三八年三月三〇日法律第四三号)
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。 附則(昭和三九年五月一日法律第七五号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。 附則(昭和四〇年五月二二日法律第七六号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。 附則(昭和四三年四月一二日法律第一四号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。 附則(昭和四五年四月二日法律第一四号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。 附則(昭和四七年四月二〇日法律第一五号)
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。 附則(昭和四九年四月一一日法律第二四号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。 附則(昭和五〇年六月六日法律第三五号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。 附則(昭和五二年五月四日法律第三三号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。 附則(昭和五五年三月三一日法律第一二号)
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。 附則(昭和五九年四月二七日法律第一八号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第二条、第七条及び第八条の規定並びに次項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。 昭和五十九年度における改正後の第七条及び第八条の規定の適用については、改正後の第七条中「二億五千七百万円」とあるのは「二億三千九百万円」と、改正後の第八条中「二千三百六十万円」とあるのは「二千二百万円」とする。 附則(平成二年六月一日法律第二三号)
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、平成二年四月一日から適用する。 附則(平成八年三月三一日法律第八号)
この法律は、平成八年四月一日から施行する。