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昭和二十一年勅令第三百九十号
金融機関経理応急措置法施行令

施行日:

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第一条 信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む。)の昭和二十一年八月十一日午前零時(以下指定時といふ。)における資産及び負債のうち、金銭信託以外の信託の引受に基くものは、金融機関経理応急措置法(以下法といふ。)第二条及び第五条の規定にかかはらず、新勘定に属する。

第二条 保険会社、生命保険中央会又は損害保険中央会(以下保険会社等といふ。)の指定時における負債のうち、左に掲げる責任準備金及び支払備金は、法第二条及び第五条の規定にかかはらず、新勘定に属する。

保険料の全額が自由支払(金融緊急措置令に基く命令による自由支払をいふ。以下同じ。)によつて払ひ込まれた保険契約(再保険契約及び主務大臣の指定する損害保険契約を除く。以下同じ。)については、その責任準備金又は支払備金

保険料の全額が自由支払以外の方法によつて払ひ込まれた保険契約については、その責任準備金又は支払備金のうち、一保険契約につき一万円以下の保険金額(年金契約については、一契約につき千円以下の年金額)に対応する部分

保険料の一部が自由支払によつて払ひ込まれた保険契約については、その責任準備金又は支払備金のうち、自由支払によつて払ひ込まれた保険料の額の払込済保険料総額に対する割合により算出した保険金額に対応する部分並びにその他の部分のうち、一保険契約につき一万円以下の保険金額(年金契約については一契約につき千円以下の年金額)に対応する部分

前三号に該当する場合を除くの外、指定時までの払込済保険料(指定時までに払ひ込まるべき保険料で未払込のものを含む。)の総額が千二百円以下の生命保険契約については、その責任準備金又は支払備金

再保険契約の責任準備金及び支払備金のうち、元受保険会社(保険契約者として再保険をなした場合の損害保険中央会を含む。)が新勘定から保険金額を支払ふべき責任に関する部分

前項各号の責任準備金は、主務大臣の定めるところにより、これを計算する。

保険会社等の指定時における負債のうち、第一項に掲げるもの以外の責任準備金及び支払備金は、法第二条及び第五条の規定にかかはらず、旧勘定に属する。

第三条 地方農業会又は法第二十七条第二号に掲げる金融機関(以下農業会等といふ。)の指定時における資産及び負債のうち、左に掲げるものは、旧勘定に属する。

資産  イ 貸出金(法に規定する金融機関及び保険事業を営む組合に対するものを除く。)
 ロ 有価証券(国債証券、地方債証券及び法第四条に規定する手形等の資産で同条の規定による措置をなしたものを除く。)
 ハ 農林中央金庫その他の法人に対する出資
 ニ 未払込出資金
 ホ その他主務大臣の指定する資産

負債  イ 法に規定する預金等で主務大臣の定めるもの
 ロ 農林中央金庫その他の法人に対する未払込出資
 ハ 出資金、準備金及び積立金
 ニ その他主務大臣の指定する負債

前項に規定する資産及び負債のうち、主務大臣の指定するものは、同項の規定にかかはらず、新勘定に属する。

農業会等の指定時における資産及び負債のうち、前二項の規定により旧勘定に属するもの以外のものは、新勘定に属する。

第三条の二 金融機関の指定時までで終了する事業年度に続く事業年度に関し招集すべき定時総会は、法令又は定款にかかはらず、当該事業年度経過後三箇月以内に、これを招集することができる。

第四条 法及びこの勅令における主務大臣の職権は、内閣総理大臣が、これを行う。

附則

この勅令は、公布の日から、これを施行する。 第四条本文の規定は、法第二十一条の規定の適用に関する範囲内においては、指定時後の行為について、これを適用する。

附則(昭和二二年四月一五日勅令第一二四号)

この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを適用する。

附則(昭和二三年五月一〇日政令第一一〇号)

この政令は、昭和二十三年三月二十七日から、これを適用する。

附則(平成一二年六月七日政令第二四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。