第一条 この法律で特別経理会社とは、左に掲げる会社(金融機関経理応急措置法第二十七条第一号に掲げる金融機関及び閉鎖機関令第一条に規定する閉鎖機関を除く。以下同じ。)をいふ。
一 昭和二十一年八月十一日午前零時(以下指定時といふ。)において、戦時補償金等の交付を受け、若しくはその交付を受ける権利を有し、又は在外資産を有する資本金(出資総額、株金総額又は出資総額及び株金総額の合計額をいふ。以下同じ。)二十万円以上の会社。
二 左の各号の一に該当する会社であつて、主務大臣の指定を受けたもの イ 戦時補償金等の交付を受け、若しくはその交付を受ける権利を有し、又は在外資産を有する会社であつて、指定時において資本金二十万円未満のもの
ロ この法律施行後、債権の取立が著しく困難となつたことその他の事由により、会社の資産の価額が減少したため、債務超過又は支払不能に陥る虞のある会社
ハ その所有する株式、出資証券又は社債の価額が、この法律施行後、著しく下落し、又はこれを処分することが困難となつたため、債務超過又は支払不能に陥る虞のある会社
第二条 前条第一項第一号但書に該当する会社が、同条第二項の規定による認可の申請をしない場合には、当該会社に対し、指定時において払込株金額若しくは払込出資金額の十分の一以上に当る債権を有する者、指定時において出資金額が資本金の十分の一以上に当る社員又は指定時において資本金の十分の一以上に当る株式を有する株主は、同項の期間経過後二十日以内に、会社に対して、同項の申請をするべき旨を請求することができる。
前項の規定は、前条第一項第二号イ乃至ハに該当する会社が、同条第三項の規定による指定の申請をしない場合に、これを準用する。 前二項の請求があつた場合には、会社は、直ちに前条第二項又は第三項の規定に準じて、認可又は指定の申請をしなければならない。第三条 会社は、第一条第一項第一号ただし書の指定若しくは認可又は同項第二号の指定を受けたときは、二週間以内に、本店の所在地において、登記をしなければならない。
第一条第六項の会社は、この法律施行の日から、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、特別経理会社でない旨の登記をしなければならない。第四条 指定時以前の原因に基いて生じた第一条第一項第一号本文の会社又は同項第二号の指定を受けた会社に対する債権について、指定時からこの法律施行の日前まで又は同項第二号の指定のあるまでにされた弁済その他債権を消滅させる行為(免除を除く。)は、これを無効とする。
前項の規定は第三者の権利を害することができない。 第一項の会社が、指定時からこの法律施行の日前まで又は第一条第一項第二号の指定のあるまでにした不動産又は重要な財産の譲渡は、これを無効とする。 前項の場合において、譲受人の権利は、指定時以前の原因に基いて生じた債権とみなす。第五条 特別経理会社は、遅滞なく、指定時現在における財産目録、貸借対照表、動産、不動産、債権その他の財産及び債務に関する明細書並びに指定時を含む事業年度開始の日から指定時に至るまでの損益計算書を作成しなければならない。
第六条 特別経理会社に特別管理人を置く。
第七条 特別経理会社には、指定時において、新勘定及び旧勘定を設ける。
特別経理会社の第五条の財産目録に記載した動産、不動産、債権その他の財産(以下会社財産といふ。)は、命令の定めるところにより、会社の目的たる現に行つてゐる事業の継続及び戦後産業の回復振興に必要なものを、指定時において、新勘定に所属せしめ、新勘定に所属せしめた会社財産以外の会社財産を、指定時において、旧勘定に所属せしめる。 前項の規定によつて新勘定に所属せしめる会社財産の範囲は、命令の定めるところにより、特別管理人が、これを決定する。 指定時後、会社の計算は、新勘定と旧勘定とに区分経理しなければならない。 第二項の規定によつて新勘定に所属せしむべき会社財産を有しない会社及び清算又は破産手続中の会社には、第一項の規定にかかはらず、旧勘定のみを設ける。 第一項乃至第四項の規定は、前項の会社において、新勘定及び旧勘定を設ける必要が生じ、特別管理人の決定があつた場合に、これを準用する。 旧勘定に所属する財産のうちで、あらたに新勘定に所属せしめることを必要とするものを生じたときには、特別管理人の決定に基いて、これを新勘定に振り替へることができる。 特別経理会社は、新勘定旧勘定毎に、帳簿を作成し、前各項の規定によつて、新勘定又は旧勘定に所属する会社財産を明確にしなければならない。第八条 特別経理会社は、前条第三項の決定に基いて、新勘定旧勘定毎に、会社財産の明細書を作成し、命令の定めるところにより、特別管理人の承認を受けなければならない。
前項の規定によつて、特別管理人の承認を受けた旧勘定に所属する会社財産の明細書は、特別管理人の承認を受けた日から二週間以内に、公証人の認証を受けなければならない。 特別の事由があるときには、主務大臣は、特別経理会社の申請により、前項の期間を延長することができる。 第二項の認証を受けなければ、前条第三項の決定は、その効力を生じない。 前条第七項の規定によつて、新勘定及び旧勘定に所属する会社財産に変更のあつた場合においては、旧勘定から新勘定に繰り替へられた会社財産について、前四項の規定を準用する。 特別経理会社は、旧勘定に所属する会社財産であつて、登記又は登録のあるものについては、旧勘定に所属する旨の登記又は登録をしなければ、旧勘定に所属することを以て第三者に対抗することができない。 前項の規定の適用を受けない特別経理会社の財産であつて、新勘定又は旧勘定のいづれに属するか分明でないものは、新勘定に所属するものと推定する。 前七項の規定は、旧勘定のみを設ける会社に対しては、これを適用しない。第八条の二 特別経理会社が新勘定に所属せしめた会社財産のうちで旧勘定に所属せしめることを必要とするものを生じたときには、特別管理人の決定に基き主務大臣の認可を受け、これを旧勘定に振り替へることができる。
第八条第一項乃至第四項及び第六項の規定は、新勘定から旧勘定に振り替へた会社財産についてこれを準用する。第九条 第七条第一項の規定によつて、会社財産を新勘定及び旧勘定に区分経理した場合においては、旧勘定の貸借対照表の資産の部に、新勘定に対する未整理受取勘定を設けて、これに新勘定に所属せしめた会社財産の第五条の財産目録に記載した価額と同じ金額を計上し、新勘定の貸借対照表の負債の部に、旧勘定に対する未整理支払勘定を設けて、同一金額を計上するものとする。
前項の規定は、第七条第七項の場合に、これを準用する。第十条 特別経理会社は、毎月末における新勘定の貸借対照表の負債の部の未整理支払勘定に計上した金額に命令の定める率を乗じて得た金額と同じ金額を、翌月の初めに新勘定から旧勘定に繰り入れなければならない。
月の途中において、新勘定の貸借対照表の負債の部の未整理支払勘定に計上した金額に増加又は減少のあつた場合においては、前月末における未整理支払勘定に計上した金額に対して、前項の規定を適用して計算した金額に、未整理支払勘定に増加又は減少のあつた日の翌日からその月の末日迄の日割を以て、当該増加額又は減少額につき前項の金額を計算し、これを加算又は控除したものを以て前項に規定する繰入金額とする。第十一条 特別経理会社は、指定時後の原因に基いて生じた収入及び支出を、新勘定の収入及び支出として、経理しなければならない。
特別経理会社は、指定時以前の原因に基いて生じた収入及び支出を、旧勘定の収入及び支出として、経理しなければならない。 指定時後に退職した者に対する退職金その他指定時の前後に渉る事項に係る収入及び支出に関しては、前二項の規定にかかはらず、命令により特別の定をなすことができる。 旧勘定に所属する会社財産の管理に要する支出は、第一項の規定にかかはらず、旧勘定の支出として、これを経理しなければならない。 特別経理会社が、指定時後、旧勘定に所属する財産の果実として収取した財産及び旧勘定に所属する財産の処分の対価として取得した財産その他命令で定めるものは、第一項の規定にかかはらず、これを旧勘定に所属せしめる。第十二条 指定時以前の原因に基いて生じた特別経理会社に対する債権(以下旧債権といふ。)の先取特権、質権又は抵当権であつて、新勘定に所属する会社財産の上に存するものは、命令により定める場合を除くの外、当該会社財産を新勘定に所属せしめた日に、当該会社財産につき消滅する。
鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団又は自動車交通事業財団に属する会社財団の全部が新勘定に所属せしめられた場合においては、当該財団は、抵当権の消滅により消滅することはないものとする。 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団又は自動車交通事業財団に属する会社財産の一部を新勘定に所属せしめる場合には当該会社財産は、命令により定める場合を除くの外、当該会社財産を新勘定に所属せしめる日において、当該財団から除かれ、当該財団に属さないことになつたものとする。 特別経理会社の旧勘定及び新勘定の併合の日から、第一項の先取特権、質権若しくは抵当権は、その目的であつた会社財産について消滅せず、又は前項の会社財産は、当該財団から除かれなかつたものとみなす。 前項の先取特権、質権又は抵当権とこれらの権利の目的であつた会社財産が新勘定に所属せしめられた後当該会社財産の上に生じた先取特権、質権又は抵当権との間の順位に関しては、同項の先取特権、質権又は抵当権は、旧勘定及び新勘定の併合の日において、設定せられたものとみなす。 第四項但書の場合において、同項但書の会社財産に対して先取特権、質権又は抵当権を有した者は、当該特別経理会社の総財産について、他の債権者に先立つて当該旧債権(企業再建整備法第十九条第一項の規定の適用を受ける場合においては、同項の規定によつて確定する額の債権)の弁済を受ける権利を有する。 前項の規定は、民法の一般の先取特権の行使を妨げない。第十三条 指定時後の原因に基いて生じた特別経理会社に対する債権(旧勘定に所属する財産の管理のために生じた債権を除く。以下新債権といふ。)については、旧勘定に所属する財産に対して、強制執行、仮差押又は仮処分をすることができない。
第十四条 旧債権(命令で定める債権を含む。)については、弁済をなし、又は弁済を受けその他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
一 国又は都道府県その他の地方公共団体に対する公租公課その他命令で定めるこれに準ずる債権
二 指定時以前に確定した給料その他命令で定める定期的給与の債権
三 従業員の預かり金その他これに準ずる債権(命令で定める制限を超えないものに限る。)
四 指定時以前に確定した退職金その他命令で定める臨時的給与の債権(命令で定める制限を超えないものに限る。)
五 会社の通常の業務の運営に伴ふ千円未満の債権
六 その他命令を以て定める債権
特別経理会社は、前項各号に掲げる債権については、これを旧勘定から弁済することができない場合に限り、特別管理人の承認を受けて、第九条の規定によつて設けた新勘定の貸借対照表の負債の部の未整理支払勘定に計上した金額の限度において、これを新勘定から弁済することができる。 旧勘定に所属する財産の管理のために生じた債権についても前項と同様である。 第一項第二号乃至第六号の債権及び前項の債権については、新勘定に所属する財産に対して、強制執行、仮差押又は仮処分をすることができない。 第二項及び第三項の場合においては、新勘定から弁済した金額と同じ金額を、旧勘定の貸借対照表の資産の部の未整理受取勘定に計上した金額及び新勘定の貸借対照表の負債の部の未整理支払勘定に計上した金額から、夫々減額しなければならない。第十五条 特別経理会社については、破産手続開始の決定をすることができない。
特別経理会社の解散、合併、組織変更又は資本(出資金を含む。)の減少に関する総社員の同意、株主総会の決議又は社員総会の決議は、その効力を生じない。 特別経理会社になつたものの財産に対し、既にされた強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は担保権の実行としての競売の手続は、その会社が特別経理会社である間、これを中止する。 特別経理会社の解散、合併及び組織変更については、この法律及び他の法令にかかはらず、命令を以て別段の定をなすことができる。第十六条 特別経理会社は、会社の事業年度毎に、新勘定旧勘定各別に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
商法中財産目録、貸借対照表及び損益計算書に関する規定は、前項に掲げる書類に、これを準用する。 新勘定において生じた各事業年度の利益金額及び損失金額は、新勘定において次の事業年度に繰り越さなければならない。 他の法令又は定款の定にかかはらず、特別経理会社の指定時を含む事業年度は、指定時に終了するものとし、これに続く期間は、次期の事業年度に属するものとする。 指定時に終了する事業年度において生じた利益は、他の法令又は定款の定にかかはらず、これを積み立てなければならない。第十七条 特別経理会社は、命令で定める場合を除くほか、取締役その他当該会社の業務を執行する役員のうちから二人、及び当該会社の旧債権を有する者(法人である場合においては、その代表者)のうちから二人の特別管理人を選任しなければならない。
前項の特別管理人の選任につき、時期、方法その他必要な事項は、命令の定めるところによる。 第一項の規定による最初の特別管理人の全員が選任されたときは、二週間以内に、特別経理会社は、本店の所在地において、特別管理人の住所及び氏名並びに当該会社との関係を登記しなければならない。 前項の規定により登記した事項に変更を生じたときは、二週間以内に、本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。 特別経理会社は、特別管理人の選任があつたときから二週間以内に、前二項の登記をしなければならない事項を、主務大臣に届け出なければならない。第十八条 特別管理人は、主務大臣が、これを監督する。
特別管理人の報酬その他特別管理人の職務に関し必要な事項は、命令で、これを定める。第十九条 特別管理人が、第七条第三項の規定による会社財産の範囲の決定、第十四条第二項及び第三項の規定による弁済に対する承認、第二十一条第一項の規定による管理についての決定、第二十二条第一項の規定による処分に対する承認及び第二十三条第二項の規定による同意をするときには、その過半数を以て、これを決する。
第二十条 主務大臣は、特別管理人が法令又は主務大臣の命令に違反したとき、公益を害する行為をしたとき、又は特別管理人を不適当と認めるときには、これを解任することができる。
第二十一条 特別経理会社の業務を執行する役員は、旧勘定に所属する財産の処分、保全その他の管理について、特別管理人の決定するところに従はなければならない。
特別管理人は、旧勘定に所属する財産の処分、保全その他の管理について、特別経理会社の業務を執行する役員を監督する。第二十二条 特別経理会社は、会社財産及び指定時後取得した旧勘定に所属する財産を譲渡し、貸与し又は質権若しくは抵当権の目的としようとするときには、命令で定める場合を除くの外、特別管理人(特別管理人の選任されてゐないときには主務大臣)の承認を受けなければならない。
前項の規定は、第十四条第一項但書の規定の適用を妨げない。 第一項の規定によつて特別管理人の承認を受けないで、会社財産及び指定時後取得した旧勘定に所属する財産を処分した場合においては、その処分は、これを無効とする。第二十三条 特別経理会社の株式を譲渡しようとする者は、当該会社に対して、承認を求めなければならない。
前項の場合において、会社が承認しようとするときには、特別管理人の同意を得なければならない。 第一項の規定による承認を受けずに行はれた株式の譲渡は、会社に対して、その効力を生じない。第二十四条 特別経理会社の旧勘定に所属する債権については、第十四条第一項但書各号及び第二項後段に規定する債権を除き、その権利を行使できる日から一箇月以内は、時効が完成しない。
第二十五条 主務大臣は、必要があると認めるときには、特別経理会社に対して、監督上必要な命令をすることができる。
主務大臣は、この法律の施行に関し、必要があると認めるときには、業務及び財産の状況に関して報告をさせ、又は当該官吏に帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 主務大臣は、前項の規定によつて、当該官吏に検査をさせるときには、命令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯させなければならない。第二十六条 削除
第二十七条 主務大臣は、命令の定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を日本銀行をして取り扱はせることができる。
第二十七条の二 この法律における主務大臣は、特別経理会社の営む業務の所管大臣及び財務大臣とする。
第二十八条 左の場合においては、その行為をした会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、これを三年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一 第一条第二項又は第三項の規定による文書に、虚偽の記載をしたとき
二 第二条第三項の規定による認可又は指定の申請を怠つたとき
三 第七条第八項の規定に違反して帳簿を作成せず、又は帳簿に虚偽の記載をしたとき
四 第八条第二項又は第五項の規定に違反して明細書について公証人の認証を受けず、又は虚偽の記載をした明細書について公証人の認証を受けたとき
五 第十四条第一項の規定に違反して弁済その他債権を消滅させる行為をしたとき
六 第十四条第二項又は第三項の規定による特別管理人の承認又は主務大臣の承認を受けないで弁済をしたとき
七 第二十一条の規定による財産の処分、保全その他の管理について特別管理人の決定に従はなかつたとき
八 第二十二条第一項の規定による特別管理人(特別管理人が選任されてゐないときには主務大臣)の承認を受けないで財産を処分したとき
第二十九条 第十四条第一項の規定に違反して弁済を受けその他債権を消滅させる行為をした者は、これを三年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第三十条 特別管理人が、その職務に関して、賄賂を収受し、要求し又は約束したときには、これを三年以下の懲役又は三千円以下の罰金に処する。
前項の賄賂を供与し、又はその申込若しくは約束をした者も同様である。第三十一条 左の場合においては、その行為をした特別経理会社の代表者、社員、代理人、使用人その他の従業者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 第五条の規定による書類の作成を怠り、又は虚偽の記載をしたとき
二 第十七条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
三 特別管理人の選任を怠つたとき
四 第二十三条第二項の規定による特別管理人の同意を得ないで、株式又は持分の譲渡を承認又は承諾したとき
第三十二条 第二十五条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
第三十三条 犯人又は情を知る第三者の収受した賄賂は、これを没収する。
第三十四条 法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第二十八条、第二十九条、第三十一条又は第三十二条前段の違反行為をしたときには、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第三十五条 左の場合においては、会社の取締役その他これに準ずる者は、これを三千円以下の過料に処する。
一 この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反して登記を怠つたとき
二 第一条第六項の規定による届出若しくは公告をせず、又は虚偽の届出若しくは公告をしたとき
三 第二十五条第一項の規定による主務大臣の命令に違反したとき
第三十六条 第二十八条乃至前条の規定は、第一条第一項第一号但書の規定による指定又は認可があつた場合には、その指定又は認可があつたときまでの行為に対しては、指定又は認可の後でも、なほこれを適用する。
第三十七条 この法律のうち戦時補償金等及び在外資産の範囲については、命令でこれを定める。
第三十八条 削除
第三十九条 この法律のうち必要な規定は、命令の定めるところによつて、特別経理会社以外のものに対し、これを準用することができる。
この法律のうち必要な規定は、命令の定めるところによつて、命令の定める日以後命令の定める損失に因り債務超過又は支払不能に陥る虞のある会社その他の者に対し、これを準用することができる。 第二十八条乃至第三十六条の規定は、前二項において準用する場合に、これを適用する。第四十条 この法律に定めるものの外、登記その他に関し必要な事項は、命令の定めるところによる。
附則
この法律は、公布の日から、これを施行する。附則(昭和二一年一〇月一九日法律第四〇号)
この法律の施行の期日は、勅令でこれを定める。附則(昭和二二年三月一〇日勅令第七四号)
この勅令は、公布の日から、これを施行する。附則(昭和二二年四月一七日法律第六八号)
この法律は、公布の日から、これを施行する。附則(昭和二二年一二月一一日法律第一六三号)
この法律は、公布の日から、これを施行する。 但し、会社経理応急措置法第十二条の改正規定は、同法施行の日から、これを適用する。 この法律施行前改正後の会社経理応急措置法第十二条第二項に規定する財団に属する会社財産の全部又は一部が、当該会社以外の者の所有に帰し、当該財団以外の財団に属せしめられ、その他第三者の権利の目的となつた場合においては、同項の改正規定は、当該会社財産については、これを適用しない。附則(昭和二六年三月二八日法律第四四号)
この法律は、商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)施行の日(昭和二十六年七月一日)から施行する。 この法律施行前に整備計画の認可を受けた特別経理株式会社の決定整備計画に定める事項の実行については、第六条、第二十九条の三及び第二十九条の四の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。 但し、決定整備計画に定める事項を改正後のこれらの規定に従つたものとするため、当該特別経理株式会社の特別管理人が企業再建整備法第二十条第一項の規定により決定整備計画の変更の認可を申請することを妨げない。 前項の特別経理株式会社の決定整備計画に定める事項のうち第二会社の設立、合併及び資本の増加については、商法の一部を改正する法律施行後も、なお同法による改正前の商法の規定を適用する。 但し、商法の一部を改正する法律施行後にする当該第二会社の設立の登記、合併による変更又は設立の登記及び資本増加の登記については、商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)第五条但書、第三十九条第一項但書及び第四十四条第一項但書の規定の適用があるものとする。 前項に規定する合併の場合において、合併の相手方である株式会社が商法の一部を改正する法律施行後に合併契約書承認の決議をするときは、当該会社については、同項の規定にかかわらず、同法による改正後の商法第四百八条ノ二の規定を適用する。附則(昭和二六年六月八日法律第二一一号)
この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。附則(昭和五四年三月三〇日法律第五号)
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一六年六月二日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。附則(令和元年一二月一一日法律第七一号)
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日
二略
三 第一条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第四条の改正規定(「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分に限る。)、第三条から第五条までの規定、第六条中商業登記法第七条の二、第十一条の二、第十五条、第十七条及び第十八条の改正規定、同法第四十八条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第五十条まで並びに同法第八十二条第二項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第八十七条第一項及び第二項並びに第九十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第九十五条、第百十一条、第百十八条及び第百三十八条の改正規定、第九条中社債、株式等の振替に関する法律第百五十一条第二項第一号の改正規定、同法第百五十五条第一項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同法第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十八条第二項の表第百五十九条第三項第一号の項の次に次のように加える改正規定、同法第二百三十五条第一項の改正規定(「まで」の下に「、第百五十九条の二第二項第四号」を加える部分に限る。)、同条第二項の表第百五十九条第一項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第二百三十九条第二項の表に次のように加える改正規定、第十条第二項から第二十三項までの規定、第十一条中会社更生法第二百六十一条第一項後段を削る改正規定、第十四条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十六条の改正規定、第十五条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第三百十二条―第三百十四条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第四十七条の次に五条を加える改正規定、同法第三百一条第二項第四号の次に一号を加える改正規定、同法第六章第四節第三款、第三百十五条及び第三百二十九条の改正規定、同法第三百三十条の改正規定(「第四十九条から第五十二条まで」を「第五十一条、第五十二条」に、「及び第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第三百四十二条第十号の次に一号を加える改正規定、第十七条中信託法第二百四十七条の改正規定(「(第三項を除く。)、第十八条」を削る部分に限る。)、第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条の規定、第二十五条中金融商品取引法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四第二項を削る改正規定、同法第九十条の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第百条の四、第百一条の二十第一項、第百二条第一項及び第百二条の十の改正規定、同法第百二条の十一の改正規定(「第十七条から」の下に「第十九条の三まで、第二十一条から」を加え、「第十五号及び第十六号」を「第十四号及び第十五号」に改める部分、「及び第二十条第三項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二条の十一において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第百二条の十一において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第百四十五条第一項及び第百四十六条の改正規定、第二十七条中損害保険料率算出団体に関する法律第二十三条から第二十四条の二までの改正規定及び同法第二十五条の改正規定(「第二十三条の二まで、」を「第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から」に、「第十五号及び第十六号」を「第十四号」に改める部分を除く。)、第三十二条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項の改正規定(「第三百五条第一項本文及び第四項」の下に「から第六項まで」を加える部分を除く。)、同法第百六十四条第四項の改正規定、同法第百六十六条第二項第八号の次に一号を加える改正規定、同法第百七十七条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項」を削る部分及び「、同法第二十四条第七号中「若しくは第三十条第二項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第百七十五条」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百七十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百七十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第二百四十九条第十九号の次に一号を加える改正規定、第三十四条中信用金庫法の目次の改正規定(「第四十八条の八」を「第四十八条の十三」に改める部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四章第七節中第四十八条の八の次に五条を加える改正規定、同法第六十五条第二項、第七十四条から第七十六条まで及び第七十七条第四項の改正規定、同法第八十五条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第八十七条の四第四項の改正規定並びに同法第九十一条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第三十六条中労働金庫法第七十八条から第八十条まで及び第八十一条第四項の改正規定並びに同法第八十九条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第三十八条中金融機関の合併及び転換に関する法律第六十四条第一項の改正規定、第四十条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十四条第二項及び第二十二条第五項第三号の改正規定を除く。)、第四十一条中保険業法第四十一条第一項の改正規定、同法第四十九条第一項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第二百九十八条(第一項第三号及び第四号を除く。)、第三百十一条第四項並びに第五項第一号及び第二号、第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号、第三百十四条、第三百十八条第四項、第三百二十五条の二並びに第三百二十五条の五第二項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第二百九十八条第一項(各号を除く。)及び第四項、第三百十一条第四項、第三百十二条第五項、第三百十四条並びに第三百十八条第四項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第四項中」を「第三号及び第四号を除く。)中「前条第四項」とあるのは「保険業法第四十五条第二項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第三百二条まで」とあるのは「次条及び第三百条」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第三百十一条第四項及び第三百十二条第五項」を「第三百十一条第一項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第四十八条第三項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第四項並びに第五項第一号及び第二号並びに同法第三百十二条第五項並びに第六項第一号及び第二号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第六十四条第二項及び第三項の改正規定、同法第六十七条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第百四十八条」を「第百三十七条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(」に改める部分及び「第四十八条から第五十三条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第四十七条第三項中「前項」とあるのは「保険業法第六十四条第一項」と、同法第五十五条第一項中「会社法第三百四十六条第四項」とあるのは「保険業法第五十三条の十二第四項」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十七条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「保険業法第六十七条において準用する商業登記法第百四十五条」と、同法第百四十八条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第八十四条第一項並びに第九十六条の十四第一項及び第二項の改正規定、同法第九十六条の十六第四項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第四項」を削る部分に限る。)、同法第百六十九条の五第三項を削る改正規定、同法第百七十一条及び第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百十六条の改正規定(「、第二十条第一項及び第二項(印鑑の提出)」を削り、「第十一号及び第十二号」を「第十号及び第十一号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第三百三十三条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十三条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十二条第一項後段を削る改正規定並びに同法第三百三十五条第一項後段及び第三百五十五条第一項後段を削る改正規定、第四十五条中資産の流動化に関する法律第二十二条第二項第七号の次に一号を加える改正規定、同条第四項を削る改正規定、同法第六十五条第三項の改正規定、同法第百八十三条第一項の改正規定(「第二十七条」を「第十九条の三」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(」に改める部分、「、同法第二十四条第七号中「書面若しくは第三十条第二項若しくは第三十一条第二項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第五百七条第三項」と」の下に「、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百八十三条第一項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項において準用する商業登記法第百四十五条」と」を加える部分を除く。)及び同法第三百十六条第一項第十七号の次に一号を加える改正規定、第四十八条の規定、第五十条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十五条の三の改正規定(「(第三項を除く。)」を削る部分に限る。)、第五十二条、第五十三条及び第五十五条の規定、第五十六条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二十二条の改正規定(「、同法第九百三十七条第一項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第三十九条、第五十六条第六項、第五十七条及び第六十七条から第六十九条までの改正規定、同法第七十八条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中医療法第四十六条の三の六及び第七十条の二十一第六項の改正規定並びに同法第九十三条の改正規定(同条第四号中「第五十一条の三」を「第五十一条の三第一項」に改める部分を除く。)、第七十七条の規定、第八十条中農村負債整理組合法第二十四条第一項の改正規定(「第十七条(第三項ヲ除ク)」を「第十七条」に改める部分に限る。)、第八十一条中農業協同組合法第三十六条第七項の改正規定、同法第四十三条の六の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の七第三項の改正規定及び同法第百一条第一項第四十号の次に一号を加える改正規定、第八十三条中水産業協同組合法第四十条第七項の改正規定、同法第四十七条の五の次に一条を加える改正規定、同法第八十六条第二項の改正規定及び同法第百三十条第一項第三十八号の次に一号を加える改正規定、第八十五条中漁船損害等補償法第七十一条から第七十三条までの改正規定及び同法第八十三条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第八十七条中森林組合法第五十条第七項の改正規定、同法第六十条の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十条の四第三項及び第百条第二項の改正規定並びに同法第百二十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第二十二条第二項の改正規定、第九十条中農林中央金庫法第四十六条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条第三項の改正規定及び同法第百条第一項第十六号の次に一号を加える改正規定、第九十三条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第四章第二節第一款及び第二款の款名を削る改正規定、同法第九十三条から第九十五条まで、第九十六条第四項及び第九十七条第一項の改正規定並びに同法第百三条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改める部分及び「、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と」を削る部分に限る。)、第九十六条の規定(同条中商品先物取引法第十八条第二項の改正規定、同法第二十九条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第五十八条、第七十七条第二項及び第百四十四条の十一第二項の改正規定を除く。)、第九十八条中輸出入取引法第十九条第一項の改正規定(「第八項」の下に「、第三十八条の六」を加える部分を除く。)、第百条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第百十三条第一項第十三号の改正規定を除く。)、第百二条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第八章第二節の節名の改正規定、同章第三節、第百五十九条第三項から第五項まで及び第百六十条第一項の改正規定並びに同法第百六十八条の改正規定(「、第四十八条」を「、第五十一条」に、「並びに第百三十二条」を「、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条」に改め、「第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「技術研究組合法第百五十六条第二項各号」と、同法第五十条第一項、」を削る部分に限る。)、第百七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第百十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
附則(令和四年六月一七日法律第六八号)
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第五百九条の規定 公布の日