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昭和二十年第一復員省令第二号
昭和二十年一復省令第二号(死亡等ニ関スル諸手続ヲ完了セル軍人及軍属中生還セル者ノアリタル場合ニ於ケル届出ニ関スル件)

施行日:

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死亡等ニ関スル諸手続ヲ完了セル軍人及軍属中生還セル者ノアリタル場合ニ於ケル届出ニ関スル件左ノ通定ム

第一条 死亡等ニ関スル諸手続ヲ完了セル軍人及軍属中生還セル者(生還者ト称ス以下同ジ)ノアリタル場合ニ於テハ其ノ留守ヲ担当シアリタル者(留守担当者ト称ス以下同ジ)ハ生還者ト連署ヲ以テ生還者ノ内地上陸後二月以内ニ其ノ旨生還者ノ本籍地市区町村長ヲ経テ生還者ノ本籍地地方世話部長ニ届出ヅベシ但シ留守担当者ナキトキハ生還者ニ於テ届出ヅルモノトス

書面ヲ以テスル場合ニ於ケル前項届出ノ様式左ノ如シ

第二条 市区町村長前条ノ規定ニ依ル届出ヲ受ケタルトキハ死亡ニ関スル公報記載ノ本人ナルコトヲ調査シ其ノ旨奥書証明ヲ為シ速ニ地方世話部長ニ送付スベシ

第三条 地方世話部長第一条ノ規定ニ依ル届出ヲ受ケタルトキハ死亡ニ伴ヒ連隊区司令部又ハ地方世話部ニ於テ処理シタル関係書類等ニ付調査ノ上左ノ各号ニ依リ処理スベシ

戸籍法第百十九条ノ規定ニ依リ死亡報告ヲ為シタル者ニ在リテハ速ニ左ノ様式ニ依リ死亡報告取消通知ヲ生還者ノ本籍地市区町村長ニ送付スルト共ニ生還者ノ留守担当者(留守担当者ナキ場合ニ於テハ生還者)ニ死亡告知取消通知(様式ハ死亡報告取消通知ノ様式ニ準ズ但シ市区町村長ニ対スル戸籍訂正ハ官ニ於テ処理スル旨ヲ附記スルモノトス)ヲ為スモノトス

戸籍法第百十六条ノ規定ニ依ル死亡届出ノ為留守担当者ニ対シ死亡告知ヲ為シタル者ニ在リテハ其ノ旨速ニ順序ヲ経テ第一復員大臣ニ報告スルモノトス

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス