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昭和二十年勅令第七百三十号
昭和二十年勅令第七百三十号(政治犯人等ノ資格回復ニ関スル件)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 別表一ニ掲グル罪ヲ犯シ本令施行前刑ニ処セラレタル者ハ人ノ資格ニ関スル法令ノ適用ニ付テハ将来ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス但シ左ニ掲グル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ

別表一ニ掲グル罪ニ該ル行為ガ同時ニ別表二ニ掲グル罪名ニ触ルルトキ又ハ別表二ニ掲グル罪ニ該ル行為ノ手段若ハ結果タルトキ

別表一ニ掲グル罪ト別表二ニ掲グル罪トノ併合罪ニ付併合シテ一個ノ刑ニ処セラレタルトキ但シ別表二ニ掲グル罪ニ付既ニ大赦アリタル場合ヲ除ク

 別表一ニ掲グル罪ト別表一及別表二ニ掲ゲザル罪トノ併合罪ニ付併合シテ一個ノ刑ニ処セラレタル者ニ対シ別表一ニ掲グル罪ニ付既ニ大赦アリタル場合ニ於テハ別表一及別表二ニ掲ゲザル罪ニ関スル刑ニ付前項ノ規定ヲ準用ス

 刑ノ言渡ニ基ク既成ノ効果ハ前二項ノ規定ニ依リ変更セラルルコトナシ

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

別表一

別表二