昭和二十年勅令第七百三十号
昭和二十年勅令第七百三十号(政治犯人等ノ資格回復ニ関スル件)

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。昭和二十年勅令第七百三十号(政治犯人等の資格回復に関する件)は、1945年に公布された法律で、昭和二十年勅令第七百三十号について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

法律公布日:昭和20年12月29日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 別表一ニ掲グル罪ヲ犯シ本令施行前刑ニ処セラレタル者ハ人ノ資格ニ関スル法令ノ適用ニ付テハ将来ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス但シ左ニ掲グル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラズ

別表一ニ掲グル罪ニ該ル行為ガ同時ニ別表二ニ掲グル罪名ニ触ルルトキ又ハ別表二ニ掲グル罪ニ該ル行為ノ手段若ハ結果タルトキ

別表一ニ掲グル罪ト別表二ニ掲グル罪トノ併合罪ニ付併合シテ一個ノ刑ニ処セラレタルトキ但シ別表二ニ掲グル罪ニ付既ニ大赦アリタル場合ヲ除ク

 別表一ニ掲グル罪ト別表一及別表二ニ掲ゲザル罪トノ併合罪ニ付併合シテ一個ノ刑ニ処セラレタル者ニ対シ別表一ニ掲グル罪ニ付既ニ大赦アリタル場合ニ於テハ別表一及別表二ニ掲ゲザル罪ニ関スル刑ニ付前項ノ規定ヲ準用ス

 刑ノ言渡ニ基ク既成ノ効果ハ前二項ノ規定ニ依リ変更セラルルコトナシ

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

別表一

別表二