昭和二十年勅令第六百九十九号
昭和二十年勅令第六百九十九号(位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件)

昭和二十年勅令第六百九十九号を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。昭和二十年勅令第六百九十九号(位、勲章等の返上の請願に関する件)は、1945年に公布された勅令で、昭和二十年勅令第六百九十九号について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

勅令公布日:昭和20年12月07日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 有位者又ハ勲章、記章若ハ褒章ヲ有スル者特別ノ事情アル場合ニ於テハ其ノ位又ハ勲章、記章若ハ褒章ノ返上ヲ請願スルコトヲ得

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス