昭和十九年運輸通信省令第百十一号
昭和十九年運輸通信省令第百十一号(荷受人及荷送人ヲ確知スルコト能ハザル鉄道運送品等ノ公告ニ関スル件)

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。昭和十九年運輸通信省令第百十一号(荷受人及び荷送人を確知するコト能ハザル鉄道運送品等の公告に関する件)は、1944年に公布された府省令で、昭和十九年運輸通信省令第百十一号について、運行、施設、登録、安全基準、事業手続を確認しやすくするために置かれています。交通・運輸事業者、施設管理者、行政の担当者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:昭和19年10月20日

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荷受人及荷送人ヲ確知スルコト能ハザル鉄道運送品等ノ公告ニ関スル件左ノ通定ム

第一条 鉄道営業法第十三条ノ二ノ規定ニ依ル荷受人及荷送人ヲ確知スルコト能ハザル運送品ニ付為ス公告ハ運送品ノ名称種類箇数記号、発送停車場到達停車場ノ名称及託送到達ノ日時等其ノ運送品ヲ知得スルニ足ルベシト思料スル事項ヲ関係停車場ニ掲記スベキ旨並ニ掲記後六月間公衆ノ閲覧ニ供シ本期間ヲ経過スルモ権利者ノ申出ナキトキハ鉄道ニ於テ其ノ所有権ヲ取得スベキ旨ヲ其ノ鉄道ノ関係停車場ニ掲示スルモノトス

前項ノ掲記方ハ関係停車場備付ケノ帳簿記載ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得

第二条 前条ノ規定ハ鉄道営業法第十三条ノ二ニ規定スル託送手荷物及一時預リ品ニ之ヲ準用ス

附則

本令ハ昭和十九年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス 明治四十三年五月閣令第十一号荷受人及荷送人ヲ確知スルコト能ハザル鉄道運送品等ノ公告ニ関スル件ハ之ヲ廃止ス

附則(昭和二八年一〇月二四日運輸省令第六五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年三月二七日運輸省令第二九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。