荷受人及荷送人ヲ確知スルコト能ハザル鉄道運送品等ノ公告ニ関スル件左ノ通定ム
第一条 鉄道営業法第十三条ノ二ノ規定ニ依ル荷受人及荷送人ヲ確知スルコト能ハザル運送品ニ付為ス公告ハ運送品ノ名称種類箇数記号、発送停車場到達停車場ノ名称及託送到達ノ日時等其ノ運送品ヲ知得スルニ足ルベシト思料スル事項ヲ関係停車場ニ掲記スベキ旨並ニ掲記後六月間公衆ノ閲覧ニ供シ本期間ヲ経過スルモ権利者ノ申出ナキトキハ鉄道ニ於テ其ノ所有権ヲ取得スベキ旨ヲ其ノ鉄道ノ関係停車場ニ掲示スルモノトス
前項ノ掲記方ハ関係停車場備付ケノ帳簿記載ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得第二条 前条ノ規定ハ鉄道営業法第十三条ノ二ニ規定スル託送手荷物及一時預リ品ニ之ヲ準用ス
附則
本令ハ昭和十九年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス 明治四十三年五月閣令第十一号荷受人及荷送人ヲ確知スルコト能ハザル鉄道運送品等ノ公告ニ関スル件ハ之ヲ廃止ス附則(昭和二八年一〇月二四日運輸省令第六五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六二年三月二七日運輸省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。