昭和十九年勅令第七十六号
官吏功労表彰令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。官吏功労表彰令は、1944年に公布された勅令で、官吏功労表彰について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

勅令公布日:昭和19年02月15日

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第一条 官吏(官吏、待遇官吏其ノ他ノ各庁職員ヲ総称ス以下同ジ)又ハ各庁若ハ其ノ部局ニシテ抜群ノ功労アリタルモノヲ表彰スル為官吏ニ対シテハ顕功章、各庁又ハ其ノ部局ニ対シテハ顕功状ヲ授与スルコトヲ得

第二条 顕功章ノ形状及制式並ニ顕功状ノ様式附図ノ如シ

第三条 顕功章又ハ顕功状ノ授与ハ所管大臣ノ申牒ニ依リ内閣総理大臣之ヲ行フ

第四条 削除

第五条 顕功章ハ之ヲ右肋ニ佩ブルモノトス

第六条 顕功章ヲ授与セラレタル者刑ニ処セラレ其ノ官職ヲ失ヒタルトキ又ハ懲戒処分ニ依リ其ノ官職ヲ免ゼラレタルトキハ之ヲ返納セシム

前項ノ外顕功章ヲ授与セラレタル者懲戒処分ヲ受ケ其ノ他受章者タルノ体面ヲ汚辱スルノ失行アリタルトキハ顕功章ノ佩用ヲ停止シ又ハ之ヲ返納セシムルコトヲ得

第七条 本令ニ定ムルモノヲ除クノ外顕功章及顕功状ノ授与、返納其ノ他顕功章及顕功状ニ関シ必要ナル事項ハ内閣総理大臣之ヲ定ム

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和二二年五月三日政令第四号)

この政令は、公布の日から、これを施行する。