昭和六年法律第八号ニ依リ各特別会計ヨリ一般会計ニ繰入ルル金額ハ当分ノ内昭和六年勅令第二百三号ニ拘ラズ毎年度予算ノ定ムル所ニ依ル
実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。昭和十八年勅令第六百十八号(昭和六年法律第八号に依リ各特別会計ヨリ一般会計に繰入ルル金額の計算に関する特例に関する件)は、1943年に公布された勅令で、昭和十八年勅令第六百十八号について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。
勅令公布日:昭和18年07月28日
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昭和六年法律第八号ニ依リ各特別会計ヨリ一般会計ニ繰入ルル金額ハ当分ノ内昭和六年勅令第二百三号ニ拘ラズ毎年度予算ノ定ムル所ニ依ル