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昭和十八年勅令第六百十八号
昭和十八年勅令第六百十八号(昭和六年法律第八号ニ依リ各特別会計ヨリ一般会計ニ繰入ルル金額ノ計算ニ関スル特例ニ関スル件)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 昭和六年法律第八号ニ依リ各特別会計ヨリ一般会計ニ繰入ルル金額ハ当分ノ内昭和六年勅令第二百三号ニ拘ラズ毎年度予算ノ定ムル所ニ依ル

附則

本令ハ昭和十九年度以降ノ繰入額ニ付之ヲ適用ス