昭和十六年勅令第三百六十三号
昭和十六年勅令第三百六十三号(無尽業法第二十一条ノ八ノ規定ニ依ル登記ニ関スル件)

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。昭和十六年勅令第三百六十三号(無尽業法第二十一条の八の規定による登記に関する件)は、1941年に公布された勅令で、昭和十六年勅令第三百六十三号について、登記、裁判、申立て、証明などの手続を確認しやすくするために置かれています。登記、裁判、紛争処理などの手続を確認する実務担当者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

勅令公布日:昭和16年04月01日

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 無尽業法第二十一条ノ八ノ規定ニ依ル登記ハ二週間以内ニ之ヲ為スコトヲ要ス

 申請書ニハ次ノ書類ヲ添付スルコトヲ要ス

管理契約書

管理契約ニ関スル受託無尽会社ノ株主総会ノ議事録

 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第四十六条第三項ノ規定ハ前項第二号ノ場合ニ之ヲ準用ス

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(平成一五年三月二八日政令第一一七号)

この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附則(平成一七年一二月一四日政令第三六六号)

この政令は、会社法の施行の日から施行する。