農村負債整理組合法第八条ノ規定ニ依リ同法第十一条ノ事業ヲ行フコトヲ得ル法人左ノ通定ム
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス第六章 附則(昭和一八年九月一〇日勅令第七〇五号)
第一節 施行期日
第八十四条 本令ハ昭和十八年九月十一日ヨリ之ヲ施行ス
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施行日:
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農村負債整理組合法第八条ノ規定ニ依リ同法第十一条ノ事業ヲ行フコトヲ得ル法人左ノ通定ム
第一節 施行期日
第八十四条 本令ハ昭和十八年九月十一日ヨリ之ヲ施行ス