農村負債整理組合法第八条ノ規定ニ依リ同法第十一条ノ事業ヲ行フコトヲ得ル法人左ノ通定ム
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス第六章 附則(昭和一八年九月一〇日勅令第七〇五号)
第一節 施行期日
第八十四条 本令ハ昭和十八年九月十一日ヨリ之ヲ施行ス
実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。昭和十五年勅令第九百四十三号(農村負債整理組合法第八条の規定に依リ同法第十一条の事業を行フコトをできる法人を定ムルの件)は、1940年に公布された勅令で、昭和十五年勅令第九百四十三号について、事業者が守る基準、届出、監督、取引上の手続を確認しやすくするために置かれています。事業者、許認可や届出を扱う実務担当者、専門職が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。
勅令公布日:昭和15年12月27日
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農村負債整理組合法第八条ノ規定ニ依リ同法第十一条ノ事業ヲ行フコトヲ得ル法人左ノ通定ム
第一節 施行期日
第八十四条 本令ハ昭和十八年九月十一日ヨリ之ヲ施行ス