昭和十四年大蔵省令第二十六号
昭和十四年大蔵省令第二十六号(明治四十一年勅令第二百八十七号第二項ノ規定ニ依リ国債ノ発行価格ニ加算スベキ金額ニ関スル件)

昭和十四年大蔵省令第二十六号を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。昭和十四年大蔵省令第二十六号(明治四十一年勅令第二百八十七号第二項の規定に依リ国債の発行価格に加算スベキ金額に関する件)は、1939年に公布された府省令で、昭和十四年大蔵省令第二十六号について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:昭和14年06月13日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

明治四十一年勅令第二百八十七号第二項ノ規定ニ依リ国債ノ発行価格ニ加算スベキ金額ニ関スル件左ノ通定ム

 明治四十一年勅令第二百八十七号第二項ノ規定ニ依リ国債ノ発行価格ニ加算スベキ金額ハ発行価格ト額面金額トノ差額ヲ発行ノ日ヨリ償還ノ日迄ノ年数ヲ以テ除シタル金額ニ発行ノ日ヨリ保証金其ノ他ノ担保ニ充用ノ日迄ノ年数ニ四ヲ加ヘタル数ヲ乗ジテ之ヲ計算ス

 前項ノ計算ニ際シ発行ノ日ヨリ償還ノ日迄ノ年数又ハ発行ノ日ヨリ保証金其ノ他ノ担保ニ充用ノ日迄ノ年数ニ付一年未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨ツ

 第一項ノ計算ハ額面金額十円毎ニ之ヲ行ヒ発行価格ト額面金額トノ差額ヲ発行ノ日ヨリ償還ノ日迄ノ年数ヲ以テ除シタル金額ニ付一銭未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨ツ

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス