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昭和十四年大蔵省令第二十五号
昭和十四年大蔵省令第二十五号(明治四十二年法律第九号但書ノ規定ニ依ル命令ノ件)

施行日:

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明治四十二年法律第九号但書ノ規定ニ依ル命令ノ件左ノ通定ム

 明治四十二年法律第九号但書ノ規定ニ依リ国債ノ発行価格ニ加算スベキ金額ハ発行価格ト額面金額トノ差額ヲ発行ノ日ヨリ償還ノ日迄ノ年数ヲ以テ除シタル金額ニ発行ノ日ヨリ買入ノ日迄ノ年数ニ四ヲ加ヘタル数ヲ乗ジテ之ヲ計算ス

 前項ノ計算ニ際シ発行ノ日ヨリ償還ノ日迄ノ年数又ハ発行ノ日ヨリ買入ノ日迄ノ年数ニ付一年未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨ツ

 第一項ノ計算ハ額面金額十円毎ニ之ヲ行ヒ発行価格ト額面金額トノ差額ヲ発行ノ日ヨリ償還ノ日迄ノ年数ヲ以テ除シタル金額ニ付一銭未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨ツ

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス