昭和十四年大蔵省令第二十五号
昭和十四年大蔵省令第二十五号(明治四十二年法律第九号但書ノ規定ニ依ル命令ノ件)

昭和十四年大蔵省令第二十五号(明治四十二年法律第九号但書ノ規定ニ依ル命令ノ件)は、1939年に公布された府省令で、昭和十四年大蔵省令第二十五号(明治四十二年法律第九号但書ノ規定ニ依ル命令ノ件)を中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、明治四十二年法律第九号但書ノ規定ニ依リ国債ノ発行価格ニ…、前項ノ計算ニ際シ発行ノ日ヨリ償還ノ日迄ノ年数又ハ発行ノ…、第一項ノ計算ハ額面金額十円毎ニ之ヲ行ヒ発行価格ト額面金…などを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

府省令公布日:昭和14年06月13日

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明治四十二年法律第九号但書ノ規定ニ依ル命令ノ件左ノ通定ム

 明治四十二年法律第九号但書ノ規定ニ依リ国債ノ発行価格ニ加算スベキ金額ハ発行価格ト額面金額トノ差額ヲ発行ノ日ヨリ償還ノ日迄ノ年数ヲ以テ除シタル金額ニ発行ノ日ヨリ買入ノ日迄ノ年数ニ四ヲ加ヘタル数ヲ乗ジテ之ヲ計算ス

 前項ノ計算ニ際シ発行ノ日ヨリ償還ノ日迄ノ年数又ハ発行ノ日ヨリ買入ノ日迄ノ年数ニ付一年未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨ツ

 第一項ノ計算ハ額面金額十円毎ニ之ヲ行ヒ発行価格ト額面金額トノ差額ヲ発行ノ日ヨリ償還ノ日迄ノ年数ヲ以テ除シタル金額ニ付一銭未満ノ端数ヲ生ジタルトキハ之ヲ切捨ツ

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス