昭和十二年大蔵省令第十四号
昭和十二年大蔵省令第十四号(収入印紙ノ紙質ニ関スル件)

昭和十二年大蔵省令第十四号に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。昭和十二年大蔵省令第十四号(収入印紙の紙質に関する件)は、1937年に公布された府省令で、昭和十二年大蔵省令第十四号について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:昭和12年05月21日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 収入印紙ノ紙質ヲ波状連続透視模様アルモノニ改ム

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 従前ノ収入印紙ハ当分ノ内之ヲ使用スルコトヲ得