昭和十二年勅令第九号
文化勲章令

文化勲章を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。文化勲章令は、1937年に公布された勅令で、文化勲章について、学校や文化施設の運営、指定、支援、手続の根拠を確認しやすくするために置かれています。学校や教育機関の担当者、自治体、保護者や関係団体が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

勅令公布日:昭和12年02月11日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 文化勲章ハ文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者ニ之ヲ賜フ

文化勲章製式

金橘花径六・六糎
花弁白色盛上七宝、重廓間蕊金地濃藍色七宝、曲玉白色七宝、地赤色七宝

金橘葉実
葉緑色七宝、実淡緑色七宝

金小形橢円

幅三・七糎
織地淡紫色
文化勲章
表面

裏面
文化勲章綬
文化勲章略綬(淡紫色径一糎図ノ如キ同色ノ翼ヲ附ス)

 文化勲章ハ綬ヲ以テ胸部中央ニ之ヲ佩ブ

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス