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昭和十二年勅令第九号
文化勲章令

施行日:

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 文化勲章ハ文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者ニ之ヲ賜フ

文化勲章製式

金橘花径六・六糎
花弁白色盛上七宝、重廓間蕊金地濃藍色七宝、曲玉白色七宝、地赤色七宝

金橘葉実
葉緑色七宝、実淡緑色七宝

金小形橢円

幅三・七糎
織地淡紫色
文化勲章
表面

裏面
文化勲章綬
文化勲章略綬(淡紫色径一糎図ノ如キ同色ノ翼ヲ附ス)

 文化勲章ハ綬ヲ以テ胸部中央ニ之ヲ佩ブ

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス