外務省並ニ在外公館ヘ納ムル収入印紙ノ消印方左ノ通定ム
外務省並ニ在外公館ニ於テ徴収スル手数料、出張費用、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件ノ費用及登録税トシテ納ムル収入印紙ハ主任官吏ニ於テ消印ヲ為スヘシ
古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。昭和十一年外務省令第四号(外務省並に在外公館ヘ納ムル収入印紙の消印方)は、1936年に公布された府省令で、昭和十一年外務省令第四号について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。
府省令公布日:昭和11年02月12日
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外務省並ニ在外公館ニ於テ徴収スル手数料、出張費用、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件ノ費用及登録税トシテ納ムル収入印紙ハ主任官吏ニ於テ消印ヲ為スヘシ