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昭和九年逓信省令第六号
船舶設備規程

施行日:

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船舶設備規程左ノ通定ム

第一編 総則


(総トン数)第一条

第二編 居住、衛生及非常用設備

第一章 旅客室

第七十九条 船舶ニ設備スル旅客室ハ本章ノ規定ニ適合スルモノナルコトヲ要ス 左ニ掲グル旅客以外ノ旅客ニ対シテハ旅客室ヲ設備スベシ 管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ七月一日ヨリ八月末日ニ至ル期間ニ限リ前項第二号ノ規定ニ依ル航行予定時間ヲ五時間迄延長スルコトヲ得

第八十条 旅客室ハ最高航海吃水線ノ下方一・八メートルニ当ル箇所ヨリ上方ニ之ヲ設クベシ

第八十一条 遠洋ノ航行区域ヲ有スル船舶ノ旅客室ノ高サハ二・一メートル以上ナルコトヲ要ス 近海以下ノ航行区域ヲ有スル船舶ノ旅客室ノ高サハ一・八メートル以上ナルコトヲ要ス 但シ管海官庁ニ於テ非常ノ際ニ於ケル旅客ノ脱出上差支ナシト認ムルトキハ一・四メートル以上ノ高サト為スコトヲ得

第八十二条及び第八十三条 削除

第八十四条 旅客室ハ燃料油槽ノ隔壁又ハ頂板ニ隣接シテ之ヲ設クルコトヲ得ズ 但シ油槽隔壁ト旅客室トヲ隔離スル為通風十分ニシテ且通行シ得ル間隙ヲ以テ気密ナル鋼製隔壁ヲ設ケタル場合又ハ人孔其ノ他ノ開口ナキ油槽頂板ノ上面ヲ厚サ三八ミリメートル以上不燃性塗料ヲ以テ塗装シ且該場所ノ通風ヲ特ニ十分ト為シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ

第八十五条 旅客室ハ仮設ノ梁上ニ之ヲ設クルコトヲ得ズ 旅客甲板ハ梁ニ固著シ塡隙シタルモノナルコトヲ要ス 旅客室直上ノ暴露鋼甲板及旅客ヲ搭載スル暴露鋼甲板ニハ木甲板ヲ張ルカ又ハ管海官庁ニ於テ之ト同等以上ノ効力アリト認ムル被覆ヲ施スコトヲ要ス

第八十六条 沿海以下ノ航行区域ヲ有スル船舶ハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ前条ノ規定ニ依ラザルコトヲ得 甲板旅客ヲ搭載スル船舶ハ管海官庁ニ於テ航路ノ状況等ニ依リ差支ナシト認ムルトキハ前条第三項ノ規定ニ依ラザルコトヲ得

第八十七条 雑居客室ニハ出入口ニ通ズル通路ヲ管海官庁ノ適当ト認ムル様配置スベシ 但シ坐席ノミヲ設クル面積一五平方メートル以下ノ客室又ハ立席ノミヲ設クル客室ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ 前項ノ通路ノ幅ハ遠洋ノ航行区域ヲ有スル船舶ニ在リテハ九〇センチメートル以上、其ノ他ノ船舶ニ在リテハ六〇センチメートル以上ト為スベシ

第八十八条 左ニ掲グル場所ハ客室ニ充ツルコトヲ得ズ

第八十九条 左ニ掲グル場所ハ客室ノ面積ニ算入セズ 但シ湖川港内ノミヲ航行スル船舶又ハ発航港ヨリ到達港迄直航スル船舶ニ在リテハ艙口ノ上面、周囲及載貨門ノ内側ヲ客席ニ算入スルモ妨ナシ

第九十条 上甲板其ノ他閉塞セザル場所ニ旅客ヲ搭載スル場合ト雖モ左ニ掲グル場所ハ之ヲ客席ニ充ツルコトヲ得ズ

第九十一条 旅客室ノ容積ノ算定ニ付テハ左ノ各号ノ規定ニ依ル

第九十二条 客席ノ面積ノ算定ニ付テハ左ノ各号ノ規定ニ依ル

第九十二条ノ二 旅客室ニハ其ノ見易キ場所ニ旅客室タルコト及定員ヲ表示スベシ

第二章 旅客定員

第九十三条 旅客定員ハ左ノ各号ニ掲グル員数ノ中小ナルモノトス 管海官庁ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ前項ノ員数ヲ減ジテ旅客定員ヲ定ムルコトヲ得

第九十四条 旅客室又ハ第七十九条第二項第二号ニ掲グル旅客ヲ搭載スル場合ニ於ケル上甲板其ノ他閉塞セザル場所ノ定員ハ当該旅客室又ハ場所ノ客席ニ付左ノ各号ノ規定ニ依リ算定シタル旅客ノ収容数ノ合計員数トス 但シ前条第一項第二号又ハ同条第二項ノ規定ニ依リ旅客定員ヲ定ムル船舶ニ在リテハ管海官庁ノ適当ト認ムル所ニ依ル

第九十五条 削除

第九十六条 甲板旅客ノ定員ハ其ノ運送区域ニ応ジ第九十二条ノ規定ニ依リ算定シタル面積/平方メートル/ニテ/ヲ左表ニ掲グル単位面積ニテ除シタル員数トス 但シ第九十三条第一項第二号又ハ同条第二項ノ規定ニ依リ旅客定員ヲ定ムル船舶ニ在リテハ管海官庁ノ適当ト認ムル所ニ依ル 前項ニ於テ甲区域トハ大小「スンダ」列島ノ西方ニ在ル南緯一一度以北、北緯八度以南ノ印度洋ヲ謂ヒ乙区域トハ北緯八度以北ニ於ケル印度洋、「ベンガル」湾、「アラビヤ」海、「ペルシヤ」湾及紅海ヲ謂ヒ丙区域トハ南ハ南緯一一度ノ線ニ依リ北ハ東経一三〇度以西ニ在リテハ北緯八度、東経一三〇度以東ニ在リテハ北緯二一度ノ線ニ依リ東ハ東経一八〇度ノ線ニ依リ西ハ大小「スンダ」列島及馬来半島ニ依リ限ラレタル区域ヲ謂ヒ丁区域トハ南ハ東経一三〇度以西ニ在リテハ北緯八度、東経一三〇度以東ニ在リテハ北緯二一度ノ線ニ依リ北ハ北緯三五度(黄海及渤海ヲ含ム)ノ線ニ依リ東ハ東経一八〇度ノ線ニ依リ西ハ亜細亜ノ沿岸ニ依リ限ラレタル船舶安全法施行地外ノ区域ヲ謂フ 乙区域及丁区域ニ於テハ上甲板以外ノ暴露甲板ニ甲板旅客ヲ搭載スルコトヲ得ズ 但シ特ニ限定セラレタル区域内ニ於テ甲板旅客ヲ運送スル場合ニ於テ管海官庁ニ於テ差支ナシト認メタルトキハ此ノ限ニ在ラズ 前項但書ノ場合ニ於テハ単位面積ヲ暴露上甲板其ノ他ノ暴露甲板ニ対シ何レモ〇・八五平方メートルトシ甲板旅客ノ定員ヲ算定ス

第三章 旅客ニ関スル設備

第九十七条 船舶ハ左表ノ区分ニ依リ其ノ搭載スル旅客(甲板旅客ヲ除ク)ニ対シ同表ニ掲グル客席ヲ設クベシ 沿海以下ノ航行区域ニシテ航行予定時間三時間未満ノ航路ニ於テ臨時ニ搭載スル遊覧其ノ他ノ団体旅客ニ対スル客席ハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ其ノ全部又ハ一部ヲ立席ト為スコトヲ得 前二項ノ規定ニ拘ラズ水中翼船ノ客席ハ寝台、坐席及立席ト為スコトヲ得ズ 第一項及第二項ノ規定ニ拘ラズ高速旅客船(左表ノ区分ニ依リ其ノ最強速力ガ同表ニ掲グル値以上ノ旅客船ニシテ水中翼船ニ該当セザルモノヲ謂フ以下同ジ)ノ客席ハ寝台、坐席及立席ト為スコトヲ得ズ

第九十八条 寝台ハ長サ一八〇センチメートル以上幅六〇センチメートル以上ノモノトシ左ノ各号ノ規定ニ依リ配置スベシ 坐席ハ左ノ各号ノ規定ニ依リ配置スベシ 椅子席ハ奥行四〇センチメートル以上ノ腰掛、適当ナル背当及肘掛ヨリ成ルモノト為シ且左ノ各号ノ規定ニ依リ配置スベシ 但シ航行予定時間三時間未満ノ航路ニ於テ搭載スル旅客ヲ収容スル椅子席ニ付テハ管海官庁ノ適当ト認ムル所ニ依ル 水中翼船ノ椅子席ニハ前項ニ規定スルモノノ外衝撃ヲ受ケタル場合ニ於テ拘束力ヲ保持スルベルトニシテ管海官庁ノ適当ト認ムルモノヲ備フベシ 高速旅客船ノ椅子席ニハ第三項ニ規定スルモノノ外衝撃ヲ受ケタル場合ニ於テ旅客ガ椅子席ノ前方ニ移動スル事ヲ防止スル為ノベルトニシテ管海官庁ノ適当ト認ムルモノヲ備フベシ

第九十九条 旅客室ニハ採光通風ノ為相当ノ窓ヲ設クベシ 但シ管海官庁ニ於テ照明装置及通風装置ヲ考慮シテ差支ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ

第百条 旅客室ニハ出入口ヲ設クベシ 定員一三人以上ノ旅客室ニ設クル出入口ハ二箇以上ト為シ且之ヲ左ノ各号ノ規定ニ依リ配置スベシ 但シ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ 旅客室ノ通常使用スル出入口ハ左ノ各号ノ規定ニ適合スルモノナルコトヲ要ス 旅客室ニ左ノ各号ニ適合スル非常出入口ヲ設クルトキハ第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ同項ノ箇数ニ算入スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ定員五〇人未満ノ旅客室ニ設クル非常出入口ニ付テハ管海官庁適当ト認ムル程度迄第一号及第二号ノ規定ノ適用ヲ斟酌スルコトヲ得

第百条ノ二 前条ノ出入口ガ床面ヨリ相当高位ニ設ケラルル旅客室ニハ当該出入口ニ通ズル階段ヲ左ノ各号ノ規定ニ依リ備フベシ 但シ非常出入口ニ備フル階段ニ付テハ管海官庁適当ト認ムル程度迄第三号及第四号ノ規定ノ適用ヲ斟酌スルコトヲ得 回リ階段其ノ他昇降シ難キ階段又ハ上部若ハ下部ノ附近ニ障害物アル階段ニ付前項第一号ノ規定ヲ適用スルニ当リテハ管海官庁ノ適当ト認ムル実際ヨリ狭キ幅ヲ以テ同号ノ幅ト看做ス 第一項ノ規定ニ拘ラズ定員五〇人未満ノ旅客室ニ設クル非常出入口ニ付テハ管海官庁ノ見込ニ依リ梯子ヲ以テ階段ニ代用スルコトヲ得

第百一条 近海以上ノ航行区域ヲ有スル船舶ノ上甲板下ニ於ケル雑居客室ニハ通風管ヲ旅客甲板毎ニ各別ニ設ケ其ノ截面積ハ旅客定員一人ニ付出口入口トモ各一六平方センチメートルノ割合ヲ以テ之ヲ定ムベシ 但シ機関室ノ両側ニ於ケル雑居客室ニ於テハ通風管ノ截面積ハ二一平方センチメートルノ割合ト為スベシ 屈曲セル通風管ヲ用ウルトキハ其ノ截面ヲ屈曲ノ度ニ応ジ各屈曲ニ対シ前項ノ截面ノ百分ノ五乃至十ヲ増スベシ又屈折セル通風管ヲ用ウルトキハ其ノ截面ヲ各屈折ニ対シ屈折ノ度ニ応ジ百分ノ十六乃至三十六ヲ増スベシ 船楼内又ハ甲板室内ニ在ル上甲板口ヲ通ジ雑居客室ニ通風シ得ル場合、機械的通風ノ装置アル場合、雑居客室内ノ容積ニ余剰アル場合又ハ雑居客室ト他室トノ空気ノ流通シ得ル場合ニ於テハ管海官庁ノ見込ニ依リ通風管ノ截面ヲ適当ニ減少スルコトヲ得

第百二条 削除

第百三条 第九十六条第二項ニ掲グル甲、乙又ハ丁区域ニ付左ニ掲グル荒天季節ニ於テ甲板旅客ヲ搭載スルトキハ甲板旅客逃避ノ為甲板旅客一人ニ対シ甲板面積一・一平方メートル容積二・〇五立方メートルノ割合ノ遮蔽場所ヲ甲板室内、船楼内又ハ甲板間ニ備フベシ 但シ甲板旅客ヲ搭載スル部分ノ天幕ヲ二重ト為ストキハ管海官庁ノ見込ニ依リ之ヲ備ヘザルモ妨ナシ

第百四条 旅客船ニ於テハ高サ一メートル以上ノ舷墻又ハ柵欄ヲ堅牢ニ取附クベシ 但シ沿海以下ノ航行区域ヲ有スル船舶ニ在リテハ管海官庁ノ見込ニ依リ舷墻若ハ柵欄ノ高サヲ減ズルカ又ハ他ノ方法ヲ以テ之ニ代用スルコトヲ得 柵欄ノ横棒ハ其ノ間隔二三センチメートルヲ超ユルコトヲ得ズ 但シ之ニ帆布若ハ網ヲ取附クルカ又ハ管海官庁ニ於テ安全ト認ムル他ノ装置ヲ為ストキハ此ノ限ニ在ラズ 業トシテ遊漁(旅客ガ釣リ等ニ依リ魚類其ノ他ノ水産動植物ヲ採捕スルコトヲ謂フ)ニ従事スル船舶(旅客船ヲ除ク)ニ於テハ手摺ノ設置等ノ旅客ノ転落ヲ防止スル適当ノ措置ヲ講ズベシ

第百五条 旅客船ニハ適当ノ乗降船設備ヲ備フベシ 但シ管海官庁ニ於テ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ

第百六条 熱帯地方ヲ航行スル船舶ニハ旅客及船員ニ対スル適当ノ防熱設備ヲ為スベシ

第百七条 第七十九条第二項各号ニ掲グル旅客ヲ搭載スル場所ニハ其ノ見易キ場所ニ客席ノ種類及定員ヲ表示シ且天幕ヲ設備スベシ

第百八条 削除

第四章 船員に関する設備

第一節 通則

(適用範囲)
第百九条
この章に規定する設備であつて、女子船員又は日本人船員と比しその本国の風俗、慣習等が著しく異なるものとして管海官庁の認める船員に係るものについては、この章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

(船員室等の位置)
第百十条
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船員室等(船員室、船員の利用に供される食堂、調理室、休憩室等の居住諸室、事務室及び浴室、便所、洗たく室、病室等の衛生諸室並びに無線電信室をいう。以下この節において同じ。)は、最高航海喫水線の上方に設けなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2 第八十条の規定は、前項の規定(ただし書を除く。)の適用を受ける船舶以外の船舶の船員室等について準用する。

(船員室等の高さ)
第百十一条
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船員室等の床の上面から天井甲板のビームの下面又は天井張りの下面までの垂直距離(以下この条において「船員室等の高さ」という。)は、二・〇三メートル以上でなければならない。
2 前項に規定する船舶以外の船舶の船員室等の高さは、一・八メートル以上でなければならない。
3 管海官庁が船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合における当該船舶の船員室等の高さについては、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

第百十二条
削除

(船員室等の隔離)
第百十三条
船員室等は、貨物区域(船舶防火構造規則第二条第十七号の貨物区域をいう。以下同じ。)、機関区域(同条第二十一号の機関区域をいう。以下同じ。)及び燃料油、潤滑油等の貯蔵場所から有効に隔離しなければならない。
2 調理室、浴室、便所、洗たく室及びこれらに類似した場所は、他の場所と有効に隔離しなければならない。

(船員室等における機具等の設置の禁止)
第百十四条
船員室等には、鎖管の開口又は揚機、ウインチその他の機具を設置してはならない。

(蒸気管等)
第百十五条
船員室等及び船橋には、揚機、ウインチ及びこれらに類似した装置に係る蒸気管又は排気管を設けてはならない。
2 船員室等又は船橋に、前項に規定する蒸気管及び排気管以外の熱を発する管を設ける場合には、適当な防熱措置を講じなければならない。

(換気装置)
第百十五条の二
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの、二時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、船員室等、船橋及び機関区域を有効に換気できる空気調和装置又は機械通風装置を設けなければならない。
2 前項に規定する船舶以外の船舶には、船員室等、船橋及び機関区域を換気できる適当な装置を設けなければならない。

(暖房装置)
第百十五条の三
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの、二時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、船員室、食堂、事務室、休憩室、診療室、病室、無線電信室及び船橋を有効に暖房できる空気調和装置若しくは蒸気暖房装置又はこれらに類似した装置を設けなければならない。
2 前項に規定する船舶以外の船舶には、同項に規定する場所を暖房できる適当な装置を設けなければならない。
3 前二項の規定は、熱帯地方のみを航行する船舶には、適用しない。

(冷房装置)
第百十五条の三の二
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの、二時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、船員室、食堂、事務室、休憩室、診療室、病室、無線電信室、船橋及び機関制御室を有効に冷房できる空気調和装置又はこれに類似した装置を設けなければならない。
2 前項に規定する船舶以外の船舶には、同項に規定する場所を冷房できる適当な装置を設けなければならない。

(天窓、げん窓等)
第百十五条の四
船員室及び食堂には、適度の採光のための天窓、げん窓等を設けなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

(照明装置)
第百十五条の四の二
船員室等、船橋及び機関制御室には、照明装置を設けなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

(防音措置等)
第百十五条の四の三
総トン数一、六〇〇トン以上の船舶(平水区域を航行区域とする船舶並びに船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)には、次に掲げる防音措置を講じなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
 一 騒音レベル(管海官庁が適当と認める方法により得られた値)が船内の場所ごとに告示で定める値を超えないようにすること。
 二 居住区域内の隔壁及び甲板は、その遮音性能について告示で定める要件に適合するものを用いること。
2 前項に掲げるもののほか、同項の船舶には、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 著しい騒音から船員を保護するための告示で定める設備及び備品を備えること。
 二 船内の騒音の状況について記載した騒音調査報告書を作成し、これを船内に備え置くこと。

(準用)
第百十五条の五
第八十四条から第八十八条までの規定は、船員室等について準用する。 ただし、第八十八条第二号に掲げる場所については、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、これを船員室に充てることができる。

第二節 船員室

(船員室の広さ)
第百十五条の五の二
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船長及び職員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第三条に規定する職員をいう。以下同じ。)の船員室の床面積は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。
2 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船長及び職員の船員室の床面積は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。
3 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の部員(船員法第三条に規定する部員をいう。以下同じ。)の船員室の床面積は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。
4 管海官庁が船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合における当該船舶の船員室の床面積については、前三項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
5 第八十九条及び第九十二条の規定は、第一項から第三項までの船員室の床面積の算定について準用する。

(船員定員)
第百十五条の六
船員定員は、船員室の定員の合計数とする。

(船員室の定員)
第百十五条の七
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船長及び職員の船員室の定員は一人とし、部員の船員室の定員は、次表の上欄に掲げる船員室の床面積の区分に応じ、同表の下欄に定める数値以下とする。
2 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の船員室の定員は、一人とする。 ただし、総トン数三〇〇〇トン未満の船舶については、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、当該船員室の定員を二人とすることができる。
3 前二項に規定する船舶以外の船舶の船員室の定員は、寝台の数と次表の上欄に掲げる船舶の航行区域の区分に応じ、寝台外の座席の面積(単位 平方メートル)を同表の下欄に定める単位面積で除して得た最大整数との和以下とする。
4 管海官庁が船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合における当該船舶の船員室の定員については、前三項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
5 第八十九条及び第九十二条の規定は、第一項から第三項までの船員室の床面積の算定について準用する。

(寝台)
第百十五条の八
前条第一項及び第二項に規定する船舶の船員室には、定員一人につき一個の寝台を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
2 前条第三項及び前項ただし書に規定する船舶の船員室には、寝台又は船員の座がに適する敷物を備えなければならない。

第百十五条の九
前条の寝台は、適当な材料を使用したものであり、かつ、その内側の寸法は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。
2 前条の寝台の配置は、次の各号の要件に適合するものでなければならない。
 一 寝台の少なくとも片側は、出入口に通ずる空所又は通路に直接面していること。
 二 寝台は、二段を超えて設けられていないこと。
 三 寝台を二段とする場合には、床面から下方の寝台の上面までの高さは三〇センチメートル以上であり、かつ、上方の寝台はできる限り天井と下方の寝台の中間に設けられていること。
 四 前各号によるほか管海官庁が適当と認める配置によること。

(備品)
第百十五条の十
船員室には、その定員に相当する日常生活の用に供する衣服戸棚その他の備品を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

(洗面設備)
第百十五条の十の二
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの、二時間限定沿海船及び係留船を除く。)の船員室には、適当な洗面設備を備え付けなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

(標示)
第百十五条の十一
二人以上の定員を有する船員室にはその種類及び定員を、その他の船員室にはその種類を標示しなければならない。

(準用)
第百十五条の十二
船員又は旅客のいずれにも該当しない者の居室については、旅客室に関する規定を準用する。

第三節 居住諸室等

(食堂)
第百十五条の十三
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)には、船員室から離れ、かつ、調理室に近い位置に、十分な広さを有する食堂を設けなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

(調理室)
第百十五条の十四
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)には、十分な広さを有する調理室を設けなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

(事務室)
第百十五条の十五
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの、二時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、独立した事務室を設けなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

(休憩室)
第百十五条の十六
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総トン数五〇〇トン以上のもの(二時間限定沿海船を除く。)には、独立した十分な広さを有する休憩室を設けなければならない。 ただし、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して管海官庁がさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

(屋外の休憩場所)
第百十五条の十六の二
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)の暴露甲板上には、十分な広さを有する休憩場所を設けなければならない。 ただし、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して管海官庁がさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

第四節 衛生諸室

(浴室等)
第百十五条の十七
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)には、船員室以外の場所に船員定員六人又はその端数ごとに一以上の適当な浴室、大便器及び洗面設備を備え付けなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この条の規定の適用を緩和することができる。

(洗たく室等)
第百十五条の十八
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事しないもの及び二時間限定沿海船を除く。)には、洗たく室等の設備を設けなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

(ジャンパーロッカー室)
第百十五条の十九
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総トン数五〇〇トン以上のもの(二時間限定沿海船及び係留船を除く。)には、船員定員に相当するロッカー又は防水着掛けが備えられたジャンパーロッカー室を設けなければならない。 ただし、総トン数三〇〇〇トン未満の船舶にあつては、廊下等適当な場所に設けた防水着掛けをもつてこれに代えることができる。

(囲壁の防水措置)
第百十五条の二十
浴室、便所、洗たく室等の囲壁は、汚水の流出を防ぐことができるよう、適当な高さまで防水措置を講じたものでなければならない。

(診療室、病室等)
第百十五条の二十一
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(国際航海に従事するものに限る。)であつて船員定員が一五人以上のものには、独立した適当な診療室、病室等を設けなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

第五節 操室、機関区域等

(操室の高さ)
第百十五条の二十二
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶の操室の床の上面から天井甲板のビームの下面又は天井張りの下面までの垂直距離(以下この条において「操室の高さ」という。)は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、沿海区域を航行区域とする総トン数二〇〇トン未満の船舶であつて、固定操席又はこれに類似した設備が設けられているものについては、操室の高さを一・六メートルまで減ずることができる。
3 平水区域を航行区域とする船舶の操室の高さは、一・八メートル以上でなければならない。 ただし、固定操席又はこれに類似した設備が設けられている船舶については、その高さを一・六メートルまで減ずることができる。

(操室の広さ)
第百十五条の二十三
操室は、操装置等を有効に操作するため十分な広さを有するものでなければならない。

(操室の椅子席)
第百十五条の二十三の二
第九十八条第四項及び第五項の規定は、操室の椅子席について準用する。

(船橋からの視界等)
第百十五条の二十三の三
ロールオン・ロールオフ旅客船及び全長五五メートル以上の船舶は、船橋において、告示で定める要件に適合する視界を有するものでなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2 極海域航行船及び全長五五メートル以上の船舶の船橋に設ける窓は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
3 極海域航行船(極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)の船橋は、全閉囲型船橋(船橋から暴露部へ直接至る出入口を有しない船橋をいう。第百四十六条の二十八において同じ。)としなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(機関区域)
第百十五条の二十四
機関区域は、当該機関区域に設けられた機器等を有効に操作するため十分な大きさを有するものでなければならない。
2 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする総トン数一、六〇〇トン未満の船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事する旅客船以外のもの及び係留船を除く。)の機関区域内の騒音が管海官庁の指定する値を超える場合には、管海官庁が適当と認める防音等のための措置を講じなければならない。

第百十五条の二十五
削除

(操機室)
第百十五条の二十五の二
外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操機室を設けなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定により設ける操機室は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 一 容易に立ち入ることができるものであること。
 二 操装置を有効に操作するため十分な大きさを有するものであること。
 三 手すり、滑り止め等を設ける等の安全を確保するための措置が講じられているものであること。

(ブルワーク等)
第百十五条の二十六
すべての暴露甲板のまわりには、高さ一メートル以上のブルワーク又はさく欄を設けなければならない。 ただし、ブルワーク又はさく欄の高さが船舶の通常の作業を妨げるおそれがあり、かつ、管海官庁が適当と認める保護装置を設ける場合には、この限りでない。
2 前項のさく欄は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 一 支柱は、適当に補強されたものであること。
 二 取り外し式又はヒンジ式の支柱の場合は、直立状態で固定できるものであること。
 三 支柱の間隔は、一・五メートルであること。
 四 上甲板又は船楼甲板に設けられるさく欄にあつては、次に掲げる要件に適合する横棒が三条以上備えられていること。
イ 各横棒の間隔は、三八センチメートル以下であること。
ロ 最下位の横棒と甲板又はガンネル部の上面との間隔は、二三センチメートル以下であること。
 五 前号以外の場所に設けられるさく欄にあつては、横棒が二条以上備えられていること。
3 丸型ガンネルを有する船舶にあつては、さく欄の支柱を甲板の平面部に設けなければならない。

(乗降船設備)
第百十五条の二十七
第百五条の規定は、総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて旅客船以外のものについて準用する。

(安全通行設備)
第百十五条の二十八
船員室区域、機関区域その他船舶を運航するために必要な作業に使用される区域の間には、これらの間の安全な通行を確保するため、告示で定めるところにより、さく欄、保護索、甲板下通路等の設備を設けなければならない。

第百十五条の二十九
総トン数三〇〇トン以上の船舶の暴露甲板と倉底との間(当該暴露甲板の上面から倉底までの深さが一・五メートルを超える場合に限る。)、暴露甲板と揚貨装置のトツピングブラケツトとの間及び六〇センチメートルを超える高さの軸路の両側の倉底間には、これらの間の安全な通行を確保できるはしご、ステツプ等の設備を設けなければならない。
2 前項のはしご又はステツプは、次の各号の要件に適合するものでなければならない。
 一 幅は、二五センチメートル以上であること。
 二 壁から踏板の遠端までの距離は、一二センチメートル以上であること。
 三 踏板は、二五センチメートル以上三五センチメートル未満の心距で等間隔に配置されていること。

(甲板口の保護装置)
第百十五条の三十
甲板の上面から倉底又は下層の甲板の上面までの深さが一・五メートルを超える甲板の甲板口であつて縁材の高さが六一センチメートル未満のものを有する総トン数五〇〇トン以上の船舶には、人の転落を防止するため通常使用を予定される数の保護装置を備えなければならない。

(点検設備)
第百十五条の三十一
船首倉、船尾倉、深水槽、コフアダム及びこれらに類似した密閉区画には、これらの内部の安全な点検を確保できるはしご、ステツプ等の設備を設けなければならない。 ただし、燃料油又は潤滑油専用の船首倉、船尾倉又は深水槽については、この限りでない。

(持運び式ガス検知器)
第百十五条の三十二
第一種船(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第一項の第一種船をいう。)及び第三種船(同条第三項の第三種船をいう。)には、密閉区画内の告示で定めるガスを検知するため、持運び式ガス検知器を備えなければならない。
2 前項のガス検知器は、機能等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
3 第一項のガス検知器は、適切に校正をされたものでなければならない。

(着氷除去設備)
第百十五条の三十三
極海域航行船には、船舶の着氷を除去又は船舶への着氷を防止するための設備を備えなければならない。

第五章 衛生設備

第百十六条 近海以上ノ航行区域ヲ有スル旅客船ニハ船舶検査証書ニ掲グル旅客定員一人ニ付〇・四五平方メートルノ割合ヲ以テ上甲板以上ノ閉塞セラレザル場所ニ適当且安全ナル運動場ヲ設クベシ

第百十七条 旅客船ニハ最大搭載人員五十人ニ対シ一箇ノ割合ヲ以テ大便所ヲ設クベシ 但シ最大搭載人員三百人以上ノ船舶又ハ沿海以下ノ航行区域ヲ有スル船舶ニ付テハ管海官庁ノ見込ニ依リ其ノ割合ヲ斟酌スルコトヲ得 沿海以下ノ航行区域ヲ有スル旅客船ニシテ其ノ航行予定時間ガ極メテ短キモノニ付テハ管海官庁差支ナシト認メタルトキハ前項ノ規定ハ之ヲ適用セズ

第百十八条乃至第百二十二条 削除

第六章 脱出設備その他の非常用設備

(避難場所)

第百二十二条の二 国際航海に従事する旅客船であつて、三以上の主垂直区域(船舶防火構造規則第二条第十号の主垂直区域をいう。以下同じ。)を有するもの又は船の長さ(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第四条の船の長さをいう。第百二十二条の八及び第百五十七条において同じ。)が一二〇メートル以上のものには、告示で定める要件に適合する避難場所を設けなければならない。

(乗艇場所及び招集場所)

第百二十二条の二の二 救命艇又は救命いかだを備える船舶には、設備等について告示で定める要件に適合する乗艇場所を設けなければならない。
2 船舶には、広さ等について告示で定める要件に適合する招集場所を設けなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(脱出経路)

第百二十二条の三 船舶には、旅客、船員又はその他の乗船者の居住又は使用に充てる場所(多層甲板公室(船舶防火構造規則第十一条の二の多層甲板公室をいう。以下同じ。)にあつては、各層)及び船員が通常業務に従事する場所のそれぞれから乗艇場所及び招集場所(救命艇及び救命いかだを備え付けていない船舶にあつては、管海官庁が、備え付ける救命設備の種類等を考慮して必要と認める場所)に通じる二以上の独立の脱出経路(その設備等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を設けなければならない。 ただし、管海官庁が当該場所の性質、位置等を考慮して差し支えないと認める場合には、脱出経路を一とすることができる。
2 船内の行止まりの廊下は、設けてはならない。 ただし、第一種船等(船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)第三十七条第一項の第一種船等をいう。以下同じ。)(限定近海船(船舶救命設備規則第一条の二第七項の限定近海船をいう。以下同じ。)を除く。)以外の船舶については、告示で定める長さを超えない範囲で当該廊下を設けることができる。

(出入口及びはしご)

第百二十二条の四 特定機関区域(船舶防火構造規則第二条第十九号の特定機関区域をいう。以下同じ。)(第一種船等(限定近海船を除く。)にあつては、隔壁甲板の下方の機関区域)内の各場所には、次の各号のいずれかの出入口(当該場所からの前条第一項の脱出経路に通じるものに限る。以下この条において同じ。)及びはしごを設けなければならない。 ただし、同項ただし書の規定により当該場所からの脱出経路を一とすることができることとされた場所については、管海官庁の指示するところによることができる。
2 外洋航行船以外の船舶及び総トン数一、〇〇〇トン未満の外洋航行船については、管海官庁が当該船舶の構造を考慮して差し支えないと認める場合に限り、前項の規定の適用を緩和することができる。
3 特定機関区域(旅客船にあつては、機関区域)内の制御室及び主作業室には、出入口に通じる通路等について告示で定める要件に適合する二の出入口を設けなければならない。
4 旅客船の公室等(公室(船舶防火構造規則第二条第十五号の公室をいう。以下同じ。)、理髪室、美容室及び浴室並びにこれらに類似した閉囲された場所であつて旅客の使用に充てられるものをいい、廊下等に直接面し容易に出入りすることができる小規模の売店等を除く。以下同じ。)(多層甲板公室にあつては、各層)には、位置等について告示で定める要件に適合する二以上の出入口を設けなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造並びに当該公室等の大きさ及び使用形態を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
5 旅客船の公室等に、幅等について告示で定める要件に適合する非常出入口を設ける場合には、これを出入口とみなして前項の規定を適用する。
6 第一項及び第四項に規定する場所のほか、管海官庁がその広さ、性質等を考慮して必要と認める場所には、位置等について告示で定める要件に適合する二以上の出入口を設けなければならない。

(家具等の移動防止のための取付具)

第百二十二条の四の二 旅客船に備え付ける家具及び備品であつて、船舶の傾斜により移動し、出入口又は脱出経路をふさぐおそれのあるものには、当該出入口又は脱出経路による安全な脱出を確保するため、留金等の適当な移動防止のための取付具を備え付けなければならない。

(非常標識)

第百二十二条の五 外洋航行船(旅客船に限る。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び係留船の脱出経路(暴露部に設けるものを除く。)及び当該脱出経路に設ける消防設備を格納する場所には、位置等について告示で定める要件に適合する非常標識を備え付けなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であつて沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数一、〇〇〇トン未満のものの脱出経路(暴露部に設けるものを除く。)には脱出標示を、当該脱出経路に設ける消防設備を格納する場所には消防設備の存在を示す標示をそれぞれ備え付けなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(非常照明装置)

第百二十二条の六 外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び係留船の次に掲げる場所には、電源等について告示で定める要件に適合する非常照明装置を設けなければならない。

(蓄電池一体型非常照明装置)

第百二十二条の六の二 ロールオン・ロールオフ旅客船の次に掲げる場所には、電源等について告示で定める要件に適合する蓄電池一体型非常照明装置を設けなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 前項に規定する場所のうち船員のみの利用に供される場所にあつては、機能等について告示で定める要件に適合する持運び式電気灯をもつて蓄電池一体型非常照明装置に代えることができる。

(補助照明装置)

第百二十二条の六の三 旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。)の旅客室には、旅客の非常時における脱出を容易にするための照明装置(その電源等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を設けなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(非常用掲示札)

第百二十二条の七 旅客船にあつては、記載事項等について告示で定める要件に適合する非常用掲示札を旅客室及び公室等その他の旅客の使用に充てる場所の適当な位置に掲げなければならない。

(回転翼航空機着船区域等)

第百二十二条の八 国際航海に従事する船の長さが一三〇メートル以上のロールオン・ロールオフ旅客船には、暴露甲板上に回転翼航空機着船区域(回転翼航空機が一時的に着船することのできる区域をいう。)を設けなければならない。
2 国際航海に従事する船の長さが一三〇メートル未満のロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であつて遠洋区域又は近海区域を航行区域とするものには、暴露甲板上に回転翼航空機つり上げ区域(回転翼航空機が上空から乗船者又は物品をつり上げることのできる区域をいう。)を設けなければならない。

(非常脱出用呼吸器)

第百二十二条の九 第一種船等及び第三種船等(船舶消防設備規則第五十四条第二項の第三種船等をいう。以下同じ。)には、機関区域(主機を設置する区域に限る。次項において同じ。)内の次に掲げる場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する非常脱出用呼吸器を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該機関区域の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 第二種船(船舶救命設備規則第一条の二第二項の第二種船をいう。以下同じ。)及び第四種船(同条第四項の第四種船をいう。以下同じ。)であつて前項に規定する船舶以外のもののうち総トン数一、六〇〇トン以上のものには、機関区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する二個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
3 前二項の規定により非常脱出用呼吸器を備える船舶には、機関区域(主機を設置する区域を除く。)内の各層における脱出用はしごの近傍に、持続時間等について告示で定める要件に適合する非常脱出用呼吸器を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
4 第一種船等には、各主垂直区域(機関区域を除く。)内の適当な場所(国際航海に従事しない旅客船にあつては、居住区域内の適当な場所)に、持続時間等について告示で定める要件に適合する四個(旅客定員が三六人以下の船舶にあつては二個)の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
5 第三種船等には、居住区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する二個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
6 第二種船及び第四種船であつて前二項に規定する船舶以外のもののうち総トン数一、六〇〇トン以上のものには、居住区域内の適当な場所に、持続時間等について告示で定める要件に適合する二個の非常脱出用呼吸器を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
7 次の各号に掲げる船舶には、それぞれ当該各号に定める個数の予備の非常脱出用呼吸器(その持続時間等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備えなければならない。

第百二十二条の十 非常脱出用呼吸器は、非常時における脱出以外の目的で使用してはならない。

第百二十二条の十一 訓練のための非常脱出用呼吸器は、訓練のためのものであることを明確に表示されたものでなければならない。

(非常用制御場所)

第百二十二条の十二 旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。)及び係留船には、船橋又は船橋に隣接する場所に、機能等について告示で定める要件に適合する非常用制御場所を設けなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して適当と認める程度に応じて当該設備の一部の配置を省略することができる。

(相互連絡装置)

第百二十二条の十三 旅客船(平水区域を航行区域とするものを除く。)及び係留船の次に掲げる場所には、これらの場所のそれぞれを相互に連絡することができる装置を備え付けなければならない。

(極海域航行船の非常用生存設備)

第百二十二条の十四 極海域航行船には、告示で定める要件に適合する非常用生存設備を備えなければならない。

第三編 操、係船及び揚の設備並びに航海用具

第一章 係船及び揚の設備

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第百二十三条 船舶には、告示で定める質量のを二個備えなければならない。

第百二十四条 前条の規定により備えるは、次に掲げる要件(長さ三五メートル未満の船舶に備えるにあつては、第二号に掲げる要件)に適合するものでなければならない。

(鎖)

第百二十五条 船舶には、告示で定める長さ及び径の鎖を備えなければならない。

第百二十六条 前条の規定により備える鎖(長さ三五メートル未満の船舶に備えるものを除く。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(揚機)

第百二十七条 船舶には、揚及び収を有効に行うことができる装置を備えなければならない。 ただし、当該船舶に備えるの質量が告示で定める値未満である場合は、この限りでない。

(係船設備)

第百二十七条の二 総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶には、管海官庁が適当と認める係船設備を備えなければならない。

(係船設備に関する説明書)

第百二十七条の三 前条の船舶には、同条の規定により備える係船設備の選定、配置その他の安全を確保するための措置に関する説明書を備え置かなければならない。

(係船索)

第百二十八条 船舶には、告示で定める長さ及び強度の係船索を告示で定める本数備えなければならない。

(係船機)

第百二十九条 船舶に備える係船機は、係船索を有効に巻き取ることができるものでなければならない。
2 遠隔制御を行うことができる係船機は、設置場所においても制御できるものでなければならない。

(えい航索)

第百三十条 船舶には、告示で定める長さ及び強度のえい航索を備えなければならない。

(非常用えい航設備)

第百三十一条 次に掲げる船舶であつて載貨重量トン数(トン数法第七条第一項の載貨重量トン数をいう。)二〇、〇〇〇トン以上のものには、告示で定める要件に適合する非常用えい航設備を備えなければならない。

(許容荷重等の表示)

第百三十一条の二 国際航海に従事する船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総トン数五〇〇トン以上の船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)に備える係船及び揚の設備並びにえい航設備(非常用えい航設備を除く。)には、許容荷重その他の当該設備の安全な使用のために必要な事項を表示しなければならない。

(緩和規定)

第百三十二条 しゆんせつ船その他の告示で定める船舶に備える、鎖、係船索及びえい航索については、第百二十三条から第百二十六条まで、第百二十八条及び第百三十条の規定にかかわらず、告示で定めるところによることができる。

(係留船の係船及び揚の設備)

第百三十三条 係留船に備える、鎖、係船索及びえい航索については、この章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

第二章 操の設備

(適用)

第百三十四条 この章の規定は、推進機関及び帆装を有しない船舶(以下「非自航船」という。)には適用しない。

(操装置)

第百三十五条 船舶には、操縦性等について告示で定める要件に適合する主操装置及び補助操装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、補助操装置を備えることを要しない。

(代替動力源)

第百三十六条 柄との接合部の頭材の径が告示で定める値を超えるを備える外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操装置の代替動力源(その機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備えなければならない。

(附属設備)

第百三十七条 外洋航行船に備える動力による操装置が油圧により作動するものである場合には、当該船舶には、次に掲げる設備を備えなければならない。

第百三十八条から第百四十二条まで 削除

第百四十三条 船舶には、柄の回転止めその他管海官庁が指定する操装置の附属設備を備えなければならない。

(自動操装置)

第百四十四条 総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動操装置を備えなければならない。

第百四十五条 自動操装置は、自動操から手動操へ直ちに切り替えることができるものでなければならない。

(操説明書等)

第百四十六条 動力による操装置を備える船舶の船橋(当該船舶が操機室を有するものであるときは、船橋及び操機室)には、船橋から操作する制御系統及び操装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操説明書を掲示しておかなければならない。
2 国際航海に従事する船舶には、操設備の取扱い及び保守に関する説明書及び図面を備え置かなければならない。
3 第一項の操説明書並びに前項の説明書及び図面は、船員が通常業務に従事する場合において使用する言語により作成されたものでなければならない。

第三章 航海用具

(適用)

第百四十六条の二 非自航船については、この章の規定のうち第百四十六条の七から第百四十六条の十六まで、第百四十六条の十八から第百四十六条の四十三まで及び第百四十六条の四十八の二から第百四十六条の五十までの規定(当該非自航船が人員を搭載するものであつて係留船以外のものである場合には、第百四十六条の七、第百四十六条の九、第百四十六条の三十四の三、第百四十六条の三十八の二、第百四十六条の四十八の二及び第百四十六条の五十の規定を除く。)は、適用しない。

(属具)

第百四十六条の三 船舶(係留船を除く。)には、第九号表(非自航船にあつては、第九号表の二)に定めるところにより、属具を備え付けなければならない。

(船灯等)

第百四十六条の四 船灯(前条の規定により船舶に備えなければならない灯火をいう。以下同じ。)及び操船信号灯は、その灯光等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。

(極海域航行船のせん光灯及び音響信号装置)

第百四十六条の五 極海域航行船であつて砕氷船(主として海氷がある海域において砕氷作業に従事する船舶をいう。次項において同じ。)の支援を受けるものについては、灯光等について告示で定める要件に適合する紅色のせん光灯を後方から視認できる位置に備えなければならない。
2 極海域航行船(砕氷船に限る。)には、機能等について告示で定める要件に適合する音響信号装置を備えなければならない。

第百四十六条の六 削除

(汽笛)

第百四十六条の七 船舶には、音圧等について告示で定める要件に適合する汽笛(サイレンを含む。以下同じ。)を備えなければならない。

(極海域航行船の探照灯)

第百四十六条の八 極海域航行船には、機能等について告示で定める要件に適合する二以上の探照灯を備えなければならない。 ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(号鐘及びどら)

第百四十六条の九 全長二〇メートル以上の船舶には、音圧等について告示で定める要件に適合する号鐘(全長一〇〇メートル以上の船舶にあつては、号鐘及びこれと混同しない音調を有するどら)を備えなければならない。

(航海用刊行物)

第百四十六条の十 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、航行する海域及び港湾の海図その他予定された航海に必要な航海用刊行物を備えなければならない。 ただし、機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置その他電子航海用刊行物情報表示装置を備える場合には、この限りでない。

(電子海図情報表示装置)

第百四十六条の十の二 総トン数五〇〇トン以上三、〇〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶であつて国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置を備えなければならない。

(ナブテックス受信機)

第百四十六条の十の三 ナブテックス受信機により海上安全情報を受信することができる水域であつて告示で定めるもの又は締約国政府(船舶安全法施行規則第一条第十項の締約国政府をいう。)が定めるもの(以下「ナブテックス水域」という。)を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するナブテックス受信機を備えなければならない。 ただし、二時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(高機能グループ呼出受信機)

第百四十六条の十の四 ナブテックス水域を超えて航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する高機能グループ呼出受信機を備えなければならない。 ただし、二時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(帆)

第百四十六条の十一 帆船には、そのマストに対応する帆一組を備えなければならない。
2 近海区域又は遠洋区域を航行区域とする帆船には、予備の帆として、フォール・ステースル及びフォースル(当該帆船が横帆を備えるものである場合には、フォースル又はメインスル並びにフォール・ステースル及びトップスル)を備えなければならない。

(航海用レーダー)

第百四十六条の十二 船舶(総トン数三〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用レーダー(総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶にあつては、独立に、かつ、同時に操作できる二の航海用レーダー)を備えなければならない。 ただし、国際航海に従事しない旅客船であつて総トン数一五〇トン未満のもの及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであつて、船舶安全法施行規則第二条第二項第三号ロからチまでに掲げるものを除く。第三百十一条の二十二において同じ。)とが結合して一体となつて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する船舶には、前項に規定する航海用レーダーを備えなければならない。 ただし、これらの船舶が結合して一体となつたときの長さ(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第四条の船の長さをいう。第三百十一条の二十二において同じ。)が五〇メートル未満の場合には、この限りでない。

第百四十六条の十三 削除

(電子プロッティング装置)

第百四十六条の十四 第百四十六条の十二の規定により航海用レーダーを備えることとされた船舶(以下「航海用レーダー搭載船」という。)であつて総トン数五〇〇トン未満の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する電子プロッティング装置を備えなければならない。

(自動物標追跡装置)

第百四十六条の十五 航海用レーダー搭載船であつて総トン数五〇〇トン以上三、〇〇〇トン未満の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する一の自動物標追跡装置を備えなければならない。
2 航海用レーダー搭載船であつて総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する二の(総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶にあつては一の)自動物標追跡装置を備えなければならない。

(自動衝突予防援助装置)

第百四十六条の十六 航海用レーダー搭載船であつて総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動衝突予防援助装置を備えなければならない。

(航海用レーダー反射器)

第百四十六条の十七 総トン数五〇トン未満の船舶(昼間のみを航行するものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用レーダー反射器を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の船質、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(磁気コンパス)

第百四十六条の十八 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する磁気コンパス及び予備の羅盆を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、予備の羅盆を備えることを要しない。

(方位測定コンパス装置)

第百四十六条の十九 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する方位測定コンパス装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(ジャイロコンパス)

第百四十六条の二十 総トン数五〇〇トン以上の船舶(平水区域を航行区域とするもの及び極海域航行船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合するジャイロコンパス及びジャイロ・レピータを備えなければならない。
2 極海域航行船には、機能等について告示で定める要件に適合する二以上のジャイロコンパス及びジャイロ・レピータを備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
3 総トン数五〇〇トン以上の外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操機室にジャイロ・レピータを備えなければならない。

(衛星コンパス)

第百四十六条の二十の二 極海域航行船(北緯八十度以南、南緯八十度以北の水域のみを航行するものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する衛星コンパスを備えなければならない。

(船首方位伝達装置)

第百四十六条の二十一 総トン数三〇〇トン未満の旅客船、総トン数三〇〇トン以上五〇〇トン未満の船舶及び平水区域を航行区域とする総トン数五〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する船首方位伝達装置を備えなければならない。 ただし、国際航海に従事しない旅客船であつて総トン数一五〇トン未満のもの及び管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(羅針儀)

第百四十六条の二十二 平水区域を航行区域とする船舶には、羅針儀を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 総トン数五〇〇トン未満の外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操機室に羅針儀を備えなければならない。

(音響測深機)

第百四十六条の二十三 総トン数三〇〇トン未満の旅客船(極海域航行船を除く。)及び総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて二時間限定沿海船等以外のもの(極海域航行船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する音響測深機を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 極海域航行船には、機能等について告示で定める要件に適合する二以上の音響測深機を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(衛星航法装置)

第百四十六条の二十四 国際航海に従事しない船舶であつて総トン数五〇〇トン以上のもの及び国際航海に従事する船舶(総トン数三〇〇トン未満の第一種漁船(漁船特殊規程(昭和九年逓信省・農林省令)第二条の第一種漁船をいう。以下同じ。)を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第一種衛星航法装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 国際航海に従事しない船舶であつて総トン数五〇〇トン未満のもの(平水区域を航行区域とするもの及び第一種漁船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第二種衛星航法装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(船速距離計)

第百四十六条の二十五 総トン数三〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて二時間限定沿海船等以外のものには、機能等について告示で定める要件に適合する船速距離計を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(前項に規定する船舶、二時間限定沿海船及び沿海区域を航行区域とする帆船を除く。)には、船速距離計その他の自船の速力を測定することができる装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の設備、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

第百四十六条の二十六 削除

(回頭角速度計)

第百四十六条の二十七 総トン数五〇、〇〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する回頭角速度計を備えなければならない。

(音響受信装置)

第百四十六条の二十八 全閉囲型船橋を有する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する音響受信装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(船舶自動識別装置)

第百四十六条の二十九 総トン数三〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三〇〇トン以上の船舶であつて国際航海に従事するもの並びに総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて国際航海に従事しないものには、機能等について告示で定める要件に適合する船舶自動識別装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(船舶長距離識別追跡装置)

第百四十六条の二十九の二 総トン数三〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三〇〇トン以上の船舶(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であつて国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する船舶長距離識別追跡装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(航海情報記録装置)

第百四十六条の三十 総トン数一五〇トン以上三、〇〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であつて、国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する航海情報記録装置を備えなければならない。

第百四十六条の三十一から第百四十六条の三十四の二まで 削除

(VHFデジタル選択呼出装置)

第百四十六条の三十四の三 国際航海旅客船等(船舶安全法施行規則第六十条の五の国際航海旅客船等をいう。以下同じ。)以外の船舶であつて総トン数一〇〇トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するVHFデジタル選択呼出装置を備えなければならない。 ただし、二時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

第百四十六条の三十四の四 削除

(VHFデジタル選択呼出聴守装置)

第百四十六条の三十四の五 国際航海旅客船等以外の船舶であつて総トン数一〇〇トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するVHFデジタル選択呼出聴守装置を備えなければならない。 ただし、二時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

第百四十六条の三十五から第百四十六条の三十八まで 削除

(デジタル選択呼出装置)

第百四十六条の三十八の二 国際航海旅客船等以外の船舶であつて総トン数一〇〇トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するMFデジタル選択呼出装置(MFで運用するデジタル選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。 ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であつて沿海区域を航行区域とするもの(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が当該船舶の差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)、平水区域を航行区域とする船舶、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 A4水域を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するHFデジタル選択呼出装置(HFで運用するデジタル選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

第百四十六条の三十八の三 削除

(デジタル選択呼出聴守装置)

第百四十六条の三十八の四 国際航海旅客船等以外の船舶であつて総トン数一〇〇トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するMFデジタル選択呼出聴守装置(MFで運用するデジタル選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。 ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であつて沿海区域又は平水区域を航行区域とするもの、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 A4水域を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するHFデジタル選択呼出聴守装置(HFで運用するデジタル選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

第百四十六条の三十八の五 削除

(遭難信号送信操作装置)

第百四十六条の三十八の六 国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない総トン数一〇〇トン以上の旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する遭難信号送信操作装置を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。 ただし、国際航海に従事しない船舶であつて次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

第百四十六条の三十八の七 削除

(遭難信号受信警報装置)

第百四十六条の三十八の八 国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない総トン数一〇〇トン以上の旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する遭難信号受信警報装置を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。 ただし、国際航海に従事しない船舶であつて次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

(水先人用はしご等)

第百四十六条の三十九 国際航海に従事しない船舶であつて総トン数一、〇〇〇トン以上のもの及び国際航海に従事する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する水先人用はしごを備えなければならない。 ただし、水先人を要招することがない船舶については、この限りでない。
2 前項の規定により水先人用はしごを備える船舶には、次に掲げる設備を備えなければならない。

(命令伝達装置)

第百四十六条の四十 国際航海に従事する船舶には、船橋から当該船舶の速力及び推進方向を通常制御する場所(次項において「通常制御場所」という。)に命令を伝達する二の装置を備えなければならない。 この場合において、そのうちの一はエンジン・テレグラフでなければならない。
2 前項の船舶であつて通常制御場所以外の場所において当該船舶の速力及び推進方向を制御するものにあつては、船橋及び通常制御場所から当該場所に命令を伝達する装置を備えなければならない。

(機関部職員の呼出装置)

第百四十六条の四十一 国際航海に従事する船舶には、主機を制御する場所において操作することができる機関部の船舶職員を呼び出すための装置を備えなければならない。

(通話装置)

第百四十六条の四十二 操機室を有する船舶には、当該操機室と船橋との間の通話装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 方位測定コンパス装置を備える船舶には、当該方位測定コンパス装置を設置した場所と船橋との間の通話装置を備えなければならない。
3 機関区域無人化船(船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第九十五条の機関区域無人化船をいう。以下同じ。)には、船橋、主機を制御する場所並びに食堂、休憩室及び船員室(機関部の船舶職員の船員室に限る。)相互間の通話装置を備えなければならない。 この場合において、当該通話装置は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。

(角指示器等)

第百四十六条の四十三 総トン数五〇〇トン以上の船舶及び国際航海に従事する総トン数五〇〇トン未満の旅客船には、角指示器、プロペラの回転数及び回転方向(可変ピッチプロペラにあつては、そのピッチ)並びに推力を表示する表示器並びにサイドスラスターを有するものにあつてはその運転状態を表示する表示器であつて、その制御系統等について告示で定める要件に適合するものを備えなければならない。

(載貨扉開閉表示装置)

第百四十六条の四十四 ロールオン・ロールオフ旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する載貨扉開閉表示装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(載貨扉操作説明書)

第百四十六条の四十四の二 ロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、載貨扉の閉鎖方法に関する説明書を載貨扉の操作場所に掲げなければならない。

(漏水検知装置等)

第百四十六条の四十五 ロールオン・ロールオフ旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する漏水検知装置及びテレビ監視装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(監視装置)

第百四十六条の四十六 ロールオン・ロールオフ旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合するテレビ監視装置その他の有効な監視装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第三条の六第二項の規定による巡視が行われているロールオン・ロールオフ貨物区域又は車両区域については、適用しない。

(喫水標)

第百四十六条の四十七 船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号)の適用を受ける船舶には、船首及び船尾の両船側の船底から最高航海喫水線以上に至るまでの外板に点刻する等恒久的な方法で喫水標を表示しなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の大きさ、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(喫水計測装置)

第百四十六条の四十八 国際航海に従事する旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する喫水計測装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(浸水警報装置)

第百四十六条の四十八の二 次の各号に掲げる船舶には、それぞれその機能等について告示で定める要件に適合する検知器及び警報盤により構成される浸水警報装置を備えなければならない。

(船橋航海当直警報装置)

第百四十六条の四十九 国際航海に従事する総トン数一五〇トン以上の船舶(船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事するものに限る。以下この条において同じ。)を除く。)及び国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン以上の船舶(二時間限定沿海船等並びに同項第一号及び第二号の船舶を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第一種船橋航海当直警報装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 総トン数一五〇トン未満の旅客船(二時間限定沿海船等を除く。)、国際航海に従事しない総トン数一五〇トン以上五〇〇トン未満の船舶(二時間限定沿海船等並びに船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶を除く。)並びに総トン数一五〇トン以上の同項第一号及び第二号の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する第二種船橋航海当直警報装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

(流氷等に関する情報の把握)

第百四十六条の四十九の二 極海域航行船には、流氷その他の海氷に関する情報を把握するために必要な措置を講じなければならない。

(予備の部品等の備付け)

第百四十六条の五十 船舶には、第百四十六条の十の三、第百四十六条の十の四、第百四十六条の三十四の三、第百四十六条の三十四の五、第百四十六条の三十八の二及び第百四十六条の三十八の四の規定により備えるナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。

第四編 特殊貨物ノ積附設備

第一章 危険物ノ積附設備

第百四十七条 火薬庫及危険物ヲ運送スルタンク船ノ危険物ノ積附設備ノ構造、配置等ニ付テハ危険物船舶運送及び貯蔵規則ノ定ムル所ニ依ル

第百四十八条乃至第百五十六条 削除

第二章 ばら積み固体貨物の積付設備

(積付計算機)

第百五十七条 船の長さが一五〇メートル以上のバルクキャリア(船舶区画規程第二条第四項に規定するバルクキャリアをいう。次項において同じ。)には、船体に作用する縦曲げモーメント及び縦せん断力を計算することができる積付計算機を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の積載状態等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 船の長さが一五〇メートル未満のバルクキャリアには、復原性に関する事項を計算することができる積付計算機を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の積載状態等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りではない。

第百五十八条から第百六十四条まで 削除

第三章 ばら積み液体貨物の積付設備

(復原性計算機)

第百六十五条 タンカー(船舶区画規程第二条第二項のタンカーをいう。)(総トン数一五〇トン未満の船舶を除く。)、液化ガスばら積船及び液体化学薬品ばら積船には、非損傷時及び損傷時の復原性に関する事項を計算することができる復原性計算機を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の積載状態等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

第百六十六条から第百六十九条の二まで 削除

第四章 其ノ他ノ特殊貨物ノ積附設備

第百六十九条ノ三 危険物船舶運送及び貯蔵規則中引火性液体類(引火点ガ摂氏二十三度未満ノモノヲ除ク以下同ジ)ヲ運送スルタンク船ノ引火性液体類ノ積附設備ノ構造、配置等ニ関スル規定ハ引火性又ハ爆発性ノガスヲ発生スル液体デ危険物以外ノモノヲ運送スルタンク船ノ当該液体ノ積附設備ノ構造、配置等ニ付テ準用ス

第五編 荷役その他の作業の設備

第一章 揚貨装置

(適用)

第百六十九条の四 この章の規定は、次の各号に掲げる揚貨装置については、適用しない。

(安全係数)

第百六十九条の五 揚貨装置(これに装着する滑車、フツクその他の装具を除く。以下同じ。)は、デリツク装置にあつてはデリツクブームの角度を制限角度として、ジブクレーンにあつては旋回半径を制限半径として、その他の揚貨装置にあつては通常の使用状態において、制限荷重に相当する荷重を負荷したときに、その重要部分の破壊強度に対する安全係数が、次表に定める数値以上となるものでなければならない。

(荷重試験)

第百六十九条の六 揚貨装置は、次項に規定する荷重試験を行なつても異状を生じないものでなければならない。
2 揚貨装置の荷重試験は、次表に定める試験荷重に相当する重量物をつり上げた後最大限に旋回又は移動させることにより行なう。 ただし、修繕又は変更が加えられた揚貨装置については、ばね又はハイドロリツクバランスを用いて旋回又は移動の両端において五分間連続して試験荷重に相当する荷重を負荷する方法によることができる。
3 デリツク装置についての前項の試験は、デリツクブームの水平面に対する角度を、制限荷重が一〇トン以下のものにあつては一五度、制限荷重が一〇トンをこえるものにあつては二五度として行なうものとする。 ただし、制限荷重に相当する荷重を負荷して使用する範囲における最小の角度がこれらの角度をこえる場合は、その最小の角度とすることができる。
4 ジブクレーンについての第二項の試験は、その旋回半径を使用される範囲の最大及び最小として行なうものとする。

(保護装置)

第百六十九条の七 動力装置の歯車、調車その他の伝導装置、軸系、帯電部及び蒸気管は、作業者を保護するために必要なおおい、囲い等の保護装置が施されているものでなければならない。

(デリツクブーム)

第百六十九条の八 デリツクブームとデリツクポストの接合部は、デリツクブームが支持部から逸脱することを防止できるものでなければならない。

(走行クレーン)

第百六十九条の九 走行クレーンは、車軸又は車が破損した場合において、転覆を防止することができる構造のものでなければならない。

(ウインチ)

第百六十九条の十 ウインチ(トツピングリフトウインチを除く。以下同じ。)は、制限荷重に相当する重量物の揚げ卸し中効果的に作動する制動装置を設けたものでなければならない。
2 ウインチのドラムの両端における耳の高さは、巻上用ワイヤロープをむらなく、かつ、余裕を残さないで巻きつけたとき、そのロープの直径の二倍以上の余裕を残すものでなければならない。
3 ウインチは、ロープガードが取り付けられたものでなければならない。

第百六十九条の十一 蒸気ウインチの排気管の開口端は、排気が取扱者の視野を妨げることのないよう配置されているものでなければならない。
2 ハイドロリツクウインチは、過圧防止装置を備えたものでなければならない。
3 電動ウインチは、次の各号に適合するものでなければならない。

(準用)

第百六十九条の十二 前二条の規定は、クレーンの巻き上げ装置について準用する。

第二章 遠隔荷役装置等

(遠隔制御ばら積貨物荷役装置等)

第百六十九条の十三 遠隔制御ばら積貨物荷役装置及び遠隔制御バラスト水張排水装置は、遠隔制御の機能を手動で解除できるものでなければならない。

第三章 潜水設備

(適用範囲)

第百六十九条の十四 この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が潜水設備の潜水深度、構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。

(耐圧)

第百六十九条の十五 耐圧(潜水したときの圧力に耐え、人員及び機器類等を収容することができる構造のものをいい、閉鎖装置及び貫通金物を含む。以下同じ。)は、最大潜水深度まで潜水した場合に安全な構造及び強度を保つものでなければならない。

(耐圧内の材料)

第百六十九条の十六 耐圧内に使用する材料は、難燃性のものであり、かつ、燃焼による有害ガスの発生が少ないものでなければならない。

(出入口)

第百六十九条の十七 耐圧に設ける出入口の戸は、いずれの側からも開閉することができるものでなければならない。

(計器)

第百六十九条の十八 耐圧内には、次に掲げる計器を備え付けなければならない。

(制御装置等)

第百六十九条の十九 潜水設備には、潜水及び浮上の制御を有効に行なうことができる装置を設けなければならない。
2 潜水設備には、前項の装置を設けるほか、非常の際に耐圧を浮上させることができる措置を講じなければならない。

(給排気装置等)

第百六十九条の二十 潜水設備には、耐圧内の乗員のため、潜水時間に応じた十分な空気を確保することができる措置を講じなければならない。
2 潜水設備には、前項の措置を講じるほか、非常の際に耐圧内の乗員のため必要な空気を確保することができる措置を講じなければならない。

第百六十九条の二十一 潜水設備には、耐圧内の炭酸ガスその他の有害なガスを除去することができる十分な措置を講じなければならない。

(連絡装置)

第百六十九条の二十二 耐圧内には、有線電話等その潜水中に母船(潜水設備を有する船舶をいう。以下同じ。)と連絡することができる装置を備え付けなければならない。
2 前項の装置は、常用のもののほか、非常用のものを備え付けなければならない。

(索、管等)

第百六十九条の二十三 母船と耐圧を結ぶ索、管、電線等は、次の各号に適合するものでなければならない。

(救命設備)

第百六十九条の二十四 耐圧内には、乗員数と同数の救命胴衣及び水密電気灯(船舶救命設備規則第二十九条に規定する救命胴衣及び第三十七条に規定する水密電気灯をいう。)を備え付けなければならない。

(消火器)

第百六十九条の二十五 耐圧内には、消火器(船舶消防設備規則第五条第十一号イ、ロ又はニに掲げる液体消火器、消火器又は粉末消火器をいう。)を備え付けなければならない。

(管海官庁の指示)

第百六十九条の二十六 潜水設備には、第百六十九条の十五から前条までに規定するもののほか、当該潜水設備の潜水深度、構造、使用方法等を考慮して、管海官庁が必要と認めて指示する措置を講じなければならない。

第六編 電気設備

第一章 総則

(適用範囲)

第百七十条 この編の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が用途を限定して許可したものに限り、この規定によらないことができる。
2 この編に規定していないものにあつては、管海官庁が当該船舶の電気設備の効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。

(定義)

第百七十一条 この編における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。

(供給電圧)

第百七十二条 次表に掲げる電気設備への供給電圧は、同表に規定する電圧を超えてはならない。

(配電方式)

第百七十三条 配電方式は、次に掲げるものでなければならない。
2 船体は、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合を除き、導体として使用してはならない。

(配置)

第百七十四条 電気機械及び電気器具は、次項から第四項までに規定する場合を除くほか、次に掲げる場所に設備してはならない。
2 水滴、油等の落下又ははねかえりのおそれのある場所に設置する電気機械及び電気器具は、正常な機能を妨害されないように保護しなければならない。
3 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具で、機関室床板より下方に設置し、かつ、ビルジ等により浸水のおそれのあるものは、適当に保護されたもの又は防水型若しくは水中型のものでなければならない。
4 爆発し、又は引火し易い物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所に設置する電気機械及び電気器具は、防爆型のものでなければならない。

第百七十五条 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機、電動機その他の回転機械の軸方向は、なるべく船首尾方向と一致させなければならない。

(取扱者の保護)

第百七十六条 電気機械及び電気器具は、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。
2 電気機械又は電気器具の故障により、その露出金属部が帯電するおそれのある場合は、取扱者を保護するための適当な措置を講じなければならない。

(性能)

第百七十七条 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具は、船舶が縦に一〇度若しくは横に一五度(第六章の規定により備え付ける非常電源及び臨時の非常電源にあつては、二二・五度)傾斜している状態又は二二・五度横揺れしている状態においてもその性能に支障を生じないものでなければならない。 ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の係留場所の風、波、潮流等による影響を考慮して差し支えないと認める場合は、この項の規定の適用を緩和することができる。
2 電気機械及び電気器具は、船体の振動によりその性能に支障を生じないものでなければならない。
3 極海域航行船の暴露部に設置する電気機械及び電気器具は、低温によりその性能に支障を生じないものでなければならない。 ただし、当該船舶の航海の態様等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(絶縁距離)

第百七十八条 電気機械及び電気器具(その露出充電部が密閉され、かつ、その火花による危険のないものを除く。)の露出充電部相互間又は露出充電部と大地の間の空げき(火花間げき及び絶縁物のある空げきを除く。)及び沿面距離は、次表に定めるところにより保たなければならない。 ただし、管海官庁が承認したものについては、この限りでない。

(定格値等の表示)

第百七十九条 電気機械及び電気器具は、出力、電圧、電流、力率、周波数、回転数等の定格値又はこれらの使用調整値をその種類に応じて明らかに表示したものでなければならない。

(材料試験)

第百八十条 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある発電機又は電動機であつて定格出力が一〇〇キロワット又は一〇〇キロボルトアンペア以上のものの回転軸に用いる材料は、管海官庁の行う試験及び検査に合格したものでなければならない。 ただし、管海官庁が適当と認める機関が発行した合格証明書を有する材料については、この限りでない。

(完成試験)

第百八十一条 次に掲げる電気機械及び電気器具のうち、船舶の安全性又は居住性に直接関係のあるものは、それぞれ各号に掲げる完成試験のうち、その使用目的に応じて必要なものに合格したものでなければならない。

(効力試験及び絶縁抵抗試験)

第百八十二条 電気機械及び電気器具は、船舶に備え付けられたのちに行われる効力試験及び絶縁抵抗試験に合格しなければならない。

第二章 発電及び変電設備

第一節 通則

(発電設備の容量)
第百八十三条
船舶には、当該船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備に必要な電力を十分に供給することができる常用の発電設備を備えなければならない。 ただし、当該電力の供給を外部から受ける係留船については、この限りでない。

(主電源)
第百八十三条の二
次に掲げる船舶の主電源は、二組以上の発電設備により構成され、かつ、そのうちの一組が故障した場合においても、前条の電気利用設備のうち管海官庁が指定するものに対し十分に給電することができるものでなければならない。
 一 外洋航行船
 二 外洋航行船以外の旅客船(係留船を除く。)
 三 係留船(管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して必要と認めるものに限る。)
 四 国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の漁船
 五 第一号、第二号及び前号に掲げる船舶以外の機関区域無人化船
2 主電源を構成する発電設備は、外洋航行船にあつては第一号、第二号及び第四号(限定近海貨物船にあつては第一号)に掲げる要件に、機関区域無人化船にあつては第二号から第五号までに掲げる要件にそれぞれ適合するものでなければならない。
 一 主機又はその軸系の回転数及び回転方向にかかわらず給電することができるものであること。
 二 一組の発電設備により電力を供給する場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 過負荷を防止するため適当な負荷優先遮断装置を備え付けていること。
ロ 発電設備が故障のため電力の供給が停止した場合において、自動的に、前項の電気利用設備に対し十分に給電することができる他の発電設備を始動して主配電盤に接続し、かつ、推進に関係のある補機を再始動できること。
 三 前号ロの場合において、自動的に始動される発電設備は、電力の供給停止後四五秒以内に給電できること。
 四 二組以上の発電設備を並列運転して電力を供給する場合には、一組の発電設備が故障のため停止したときにおいて他の発電設備が過負荷となることなく、前項の電気利用設備に対し十分に給電するための措置が講じられているものであること。
 五 発電設備ごとに管海官庁が必要と認める警報装置その他の安全装置を備え付けているものであること。

(適用除外)
第百八十四条
船舶の安全性及び居住性に直接関係のない発電設備及び変電設備については、本章のうち、第二節以下の規定(第百九十四条、第百九十五条、第二百三条、第二百五条及び第二百七条を除く。)は適用しない。

第二節 発電機

(原動機)
第百八十五条
発電機を駆動する原動機には、管海官庁が指示する負荷を急激に除去し、又は加えた場合、瞬間において一〇パーセント以内及び整定後五パーセント以内に速度変化を制御できる調速機を備え付けなければならない。
2 前項の調速機が並列運転を行う交流発電機用原動機に備え付けられているときは、配電盤上に速度調整を行う装置を備え付けなければならない。

第百八十六条
蒸気タービンで駆動される直流発電機が二台以上並列運転される場合には、蒸気タービンの過速度調速器が作動したとき発電機の自動しや断器が同時に開くように装置しなければならない。

(回転軸)
第百八十七条
発電機の回転軸は、十分な強度を有するものであり、かつ、その材料は、日本産業規格「炭素鋼鍛鋼品」SF四四〇Aの規格に適合するもの又はこれと同等以上の材質のものでなければならない。

(潤滑油)
第百八十八条
発電機潤滑油装置は、もれた潤滑油が巻線その他の充電部に浸入しない構造のものでなければならない。
2 スリーブ式軸受は、油面及び潤滑状況を監視できるように装置しなければならない。

(軸電流の防止)
第百八十九条
発電機の軸と軸受との間に軸電流を生ずるおそれのある場合には、これを防止する適当な方法を講じなければならない。

(温度上昇限度)
第百九十条
発電機の温度上昇限度は、第十号表に定めるところによる。

(過負荷耐力)
第百九十一条
連続定格の発電機は、二五パーセントの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。 この場合において同表の毎分一〇〇〇回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。
2 前項の発電機は、五〇パーセントの過負荷で一分間支障なく運転できるものでなければならない。

(過速度耐力)
第百九十二条
発電機は、次に掲げる速度で一分間支障なく運転できるものでなければならない。
 一 蒸気タービン直結発電機 定格速度の一一五パーセント
 二 内燃機関直結発電機 定格速度の一二〇パーセント
 三 その他の発電機 定格速度の一二五パーセント

(整流)
第百九十三条
直流発電機は、界磁調整器を定格出力、定格電圧、定格回転数に相当する値に調整し、その調整値及びブラシの位置を変更しないで、連続定格のものにあつては定格電流の一五〇パーセント以内、短時間定格のものにあつては定格電流以下において、有害な火花を生じないものでなければならない。

(絶縁抵抗)
第百九十四条
発電機の絶縁抵抗は、次の算式を満足するものでなければならない。

(絶縁耐力)
第百九十五条
発電機の絶縁耐力の試験は、第十一号表に定める試験電圧による。

(直流発電機)
第百九十六条
直流発電機は、原動機の速度変動をも考慮してなるべく平複巻特性を有し、かつ、二〇パーセントから一〇〇パーセントまでの負荷を漸増し、又は漸減した場合において、その電圧が定格電圧の六パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。 ただし、負荷の変動の少い用途に使用するものであつて、その電圧特性曲線の垂下が定格電圧の一五パーセントをこえないものについては、分巻特性のものでもよい。

第百九十七条
直流三線式発電機は、その正極又は負極の負荷電流を定格電流に等しくし、かつ、不平衡電流を定格電流の二五パーセントとした場合において、中性点に対する正極電圧と負極に対する中性点電圧との差が正負両極間の定格電圧の二パーセントをこえないものでなければならない。

第百九十八条
複巻発電機は、その直巻線輪を負極にそう入し、又は両極に等分してそう入したものでなければならない。

第百九十九条
主機により駆動される発電機には、なるべく自動電圧調整器を備え付けなければならない。

(交流発電機)
第二百条
交流発電機は、無負荷から定格負荷までの負荷変動に対して原動機の速度変動及び自動電圧調整器の効果をも考慮して定格電圧の四パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。 ただし、自動電圧調整器を備え付けていないものについては、この限りでない。

(並列運転を行う発電機)
第二百一条
並列運転を行う発電機は、あらかじめ各発電機をその定格負荷の七五パーセントに調整した後、界磁調整器等により調整しないで負荷の総和を二〇パーセントと一〇〇パーセントの間に増減した場合において、各発電機の比例分担すべき負荷がその発電機の定格負荷の(±)一五パーセント以上の変動を生じないものでなければならない。

第三節 蓄電池

(蓄電池の性能)
第二百二条
蓄電池は、日本産業規格「船用鉛蓄電池」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。

(蓄電池室及び蓄電池箱)
第二百三条
蓄電池は、適当な換気装置を備えた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置しなければならない。
2 前項の蓄電池室又は蓄電池箱は、他の電気設備及び火気から十分隔離しなければならない。
3 酸性蓄電池を設置する蓄電池室の床面、棚の上面及びこれらの高さ七・五センチメートルまでの周壁並びに酸性蓄電池を収める箱の底面及び高さ七・五センチメートルの内周壁は、厚さ一・六ミリメートル以上の鉛張りとするか、又は管海官庁の承認する防しよく処理を施さなければならない。

(逆流防止装置)
第二百四条
発電機により充電される蓄電池には、逆流防止装置を備え付けなければならない。

第四節 変圧器

(変圧器の配置及び構造)
第二百五条
居住場所に設ける変圧器は、乾式変圧器でなければならない。
2 乾式変圧器の巻線は、湿気等に耐えるような処理がなされたものでなければならない。

第二百五条の二
第百八十三条の二第一項各号に掲げる船舶(限定近海貨物船にあつては、機関区域無人化船に限る。)にあつては、当該船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備の大部分に配電する配電盤に変圧器を用いて給電する場合には、その給電回路に二以上の変圧器を備えなければならない。 この場合において、当該変圧器は、そのうちの一が故障したときにおいても給電を維持できるものでなければならない。

(温度上昇限度)
第二百六条
変圧器の温度上昇限度は、次表の通りとし、周囲温度が摂氏四〇度をこえる場所で使用するものにあつては、その超過する温度を次表の温度上昇限度から減じた温度とする。

(絶縁耐力)
第二百七条
変圧器の絶縁耐力の試験は、巻線の定格電圧が、二五〇ボルト以下の場合には一五〇〇ボルト、定格電圧が二五〇ボルトをこえ五〇〇ボルト以下の場合には二〇〇〇ボルトの試験電圧による。

(誘導絶縁耐力)
第二百八条
変圧器は、一〇〇ヘルツ以上五〇〇ヘルツ以下の正弦波に近い交流電圧で、巻線に定格電圧の二倍の電圧を誘起させた場合に、次の算式により算定した時間(一五秒未満の場合には一五秒、六〇秒をこえる場合には六〇秒とする。)中これに耐えるものでなければならない。

(短絡電流に対する耐力)
第二百九条
インピーダンス電圧が四パーセント以上の変圧器は、次に掲げる時間中支障なく短絡電流に耐えるものでなければならない。
2 インピーダンス電圧が四パーセント未満の変圧器は、定格電流の二五倍の電流に二秒間支障なく耐えるものでなければならない。

(電圧変動率)
第二百十条
変圧器の電圧変動率は、力率一〇〇パーセントの定格負荷において五パーセントをこえてはならない。

第三章 配電設備

第一節 配電盤

(配置)
第二百十一条
配電盤は、取扱者が危険なく、かつ、容易にその前面及び後面に近寄り得るよう配置され、かつ、その上面、側面及び後面を適当に保護したものでなければならない。

第二百十一条の二
外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)の主配電盤は、主発電室(二以上の主発電室がある場合には、いずれか一の主発電室。以下この条において同じ。)と同一の場所に設置しなければならない。 ただし、電路の保護等管海官庁が適当と認める措置が講じられている場合は、主発電室と隣接する場所に設置することができる。

(取扱者の保護)
第二百十二条
配電盤の前後の床面には絶縁性敷物又は木製格子を設け、かつ、その前面には手すりを設けなければならない。 ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。

(構造)
第二百十三条
配電盤の盤材料は、非吸湿性のものであり、かつ、難燃性のものでなければならない。

第二百十四条
供給電圧が五〇ボルトを超える配電盤は、デッドフロント型のものでなければならない。

第二百十五条
配電盤に備え付ける器具及び配線は、容易に点検できるように配置しなければならない。

第二百十六条
回路の接続に使用するナット、ボルト等は、振動により緩みを生じないように取り付けなければならない。

第二百十七条
配線は、開閉器(断路器、切換開閉器及び船外給電用開閉器を除く。)及び自動遮断器の可動部分が、回路を開いた場合に充電していないようにしなければならない。
2 同一場所に設ける開閉器及びヒューズの一組は、回路を開いた場合において、ヒューズが充電しないように配線しなければならない。

第二百十八条
均圧母線の断面積は、発電機の主回路の導体の断面積の二分の一以上でなければならない。
2 均圧母線の開閉器の電流容量は、均圧母線の電流容量以上でなければならない。

第二百十九条
第百八十三条の二第一項各号に掲げる船舶(限定近海貨物船にあつては、機関区域無人化船に限る。)の主配電盤の母線は、断路器を備える等管海官庁が適当と認める方法により分割することができるものでなければならない。 ただし、外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)以外の船舶の主配電盤に接続する発電機の合計容量が三メガワットを超えない場合には、この限りでない。
2 発電機その他の電気機械及び電気器具は、前項の母線の分割したそれぞれの部分にできる限り均等に接続しなければならない。

第二百二十条
配電盤上に取り付ける電圧計、電力計、周波数計、同期検定器その他の計器類、接地灯及び表示灯の電圧回路には、その各極(接地極を除く。)にヒユーズをそう入してこれを保護しなければならない。

第二百二十一条
配電盤には、その用途に応じてそれぞれ次に掲げる器具を備え付けなければならない。 ただし、管海官庁の承認した配電盤については、この限りでない。
 一 発電機を制御するための配電盤
 二 負荷を制御するための配電盤

(区電盤及び分電盤)
第二百二十二条
区電盤及び分電盤は、配線するのに十分な空間をもつた金属製箱又は難燃処理を施した箱に収めなければならない。

(温度上昇限度)
第二百二十三条
配電盤に備え付けた器具の温度上昇限度は、作動状態において定格電流を通電した場合第十二号表に定めるところによる。

(絶縁抵抗)
第二百二十四条
配電盤の絶縁抵抗は、一メグオーム以上でなければならない。
2 前項の絶縁抵抗の測定は、接地灯、標示灯若しくは電圧計回路のヒユーズ又は常時母線に接続している電圧コイルを取りはずして行つてもよい。

(絶縁耐力)
第二百二十五条
配電盤の絶縁耐力の試験は、次に掲げる試験電圧による。
 一 定格電圧六〇ボルト以下のもの 五〇〇ボルト
 二 定格電圧六〇ボルトをこえるもの ボルト(ただし、一五〇〇ボルト未満の場合は一五〇〇ボルトとする。)
2 前項の絶縁耐力の試験は、接地灯、標示灯若しくは電圧計回路のヒユーズ又は常時母線に接続している電圧コイルを取りはずして行つてもよい。

第二節 配電器具

(接続箱及び分岐箱)
第二百二十六条
接続箱及び分岐箱は、金属性又は難燃性及び非吸湿性の材料で作られ、かつ、配線するのに十分な空間をもつたものでなければならない。

(開閉器及び自動しや断器)
第二百二十七条
開閉器及び自動しや断器は、振動、温度変化等により誤動作を生ずるおそれのないものでなければならない。

第二百二十八条
配線用しや断器以外の自動しや断器の弧光接触片は、取り換えることができる構造のものでなければならない。

(刃形開閉器)
第二百二十九条
刃形開閉器は、回路条件が、交流にあつては七五パーセントから八〇パーセントまでの力率で、直流にあつては無誘導で、定格電圧において定格電流の一・五倍の電流を次に掲げる回数で連続開閉しても異常を生じないものでなければならない。 ただし、断路器その他の単に回路の開放のみを目的としたものについては、この限りでない。
 一 定格電流六〇アンペア以下のもの 一〇〇回
 二 定格電流六〇アンペアをこえるもの 一〇回

(電磁開閉器)
第二百三十条
電磁開閉器は、次の各号に適合するものでなければならない。
 一 最高適用負荷電流の一一〇パーセントの電流を連続通電しても第十二号表の温度上昇限度をこえないこと。
 二 第百七十七条に規定する傾斜、横揺れ及び振動の状態において最高使用温度で定格電圧の八五パーセントから一一〇パーセントまでの電圧を加えた場合完全に作動すること。

(自動しや断器)
第二百三十一条
自動しや断器は、回路の過負荷電流及び短絡電流を異常なくしや断できるものでなければならない。 ただし、用途に応じて管海官庁が承認したものについては、過負荷電流又は短絡電流のいずれかを異常なくしや断できるものでよい。

(配線用しや断器)
第二百三十二条
配線用しや断器は、日本産業規格「低圧開閉装置及び制御装置―第2―1部:回路遮断器(配線用遮断器及びその他の遮断器)」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。

(逆流継電器及び逆力継電器)
第二百三十三条
逆流継電器及び逆力継電器は、発電機の定格電圧において定格負荷の一五パーセント以下の逆電流又は逆電力により異常なくしや断できるものでなければならない。

(ヒューズ及びホルダ)
第二百三十四条
ヒューズ及びホルダは、日本産業規格「配線用筒形ヒューズ」若しくは「配線用栓形ヒューズ」の規格に適合するもの又はこれらと同等以上の効力を有するものでなければならない。

第四章 電路

第一節 電線

(ケーブル及びキヤブタイヤケーブル)
第二百三十五条
船内の給電路には、配線工事にあつてはケーブルを、小形電気器具以外の移動式電気器具にあつてはキヤブタイヤケーブルを使用しなければならない。

第二百三十六条
ケーブルは、難燃性のものでなければならない。 ただし、管海官庁がその用途を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2 ケーブルの耐電圧特性その他の特性は、管海官庁が適当と認めるものでなければならない。

第二百三十七条
削除

(電圧降下)
第二百三十八条
照明設備、動力設備及び電熱設備の電路による電圧降下は、設備の定格電圧の五パーセント以下でなければならない。 ただし、電路電圧が二四ボルト以下の電路については、この限りでない。

第二節 配電工事

(配電)
第二百三十九条
主配電盤又は補助配電盤から動力設備及び電熱設備に至る電路は、これらの配電盤から照明設備並びに船内通信及び信号設備に至る電路のいずれからも分岐して配線してはならない。 ただし、小容量の動力及び電熱設備に至る電路については、この限りでない。

第二百四十条
照明設備の最終分岐電路は、次の各号に適合するものでなければならない。
 一 接続する電灯及び小型電気器具の総数が十五箇以下のもの
 二 次に掲げる負荷電流をこえないもの

第二百四十一条
直流三線式発電機の不平衡電流は、定格電流の二五パーセントをこえないように配電しなければならない。

(電路の保護)
第二百四十二条
区電盤又は分電盤における分岐電路は、電動水密戸開閉装置、水中型ビルジポンプ、自動スプリンクラ装置及び第二百九十七条の警報装置に至るものを除き、その各極にヒユーズ及び開閉器又は自動しや断器を取り付けなければならない。 ただし、主開閉器をもつ最終区電盤又は最終分電盤における分岐電路については、開閉器を省略してもよい。

第二百四十三条
電路の負荷電流が三〇〇アンペア(蓄電池電路にあつては、六〇〇アンペア)をこえる場合には、自動しや断器により保護しなければならない。

第二百四十四条
直流三線式配電方式、交流単相三線式配電方式及び交流三相四線式配電方式の中性線には、ヒユーズ、単極開閉器及び単極自動しや断器を取り付けてはならない。

(配線工事の種別)
第二百四十五条
配線工事は、第一種配線工事及び第二種配線工事の二種とする。
2 第一種配線工事とは、次に掲げるものをいう。
 一 がい装鉛被ケーブル、がい装合成ゴムシースケーブル、がい装ビニールシースケーブルを用いた工事
 二 鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルで、金属製管に納入したものを用いた工事
3 第二種配線工事とは、鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルを用いた工事をいう。

(金属製管を使用する配線工事)
第二百四十六条
前条第二項第二号の第一種配線工事は、次の各号に適合しなければならない。
 一 ケーブルは、より線を使用すること。
 二 管の接続部分は、電気的に連続したものであつて、かつ、振動により損傷しないものであること。
 三 管の内部にケーブルの接続点を設けないこと。
 四 垂直管内のケーブルは、自重による引張応力を防止するため適当な方法を講ずること。
 五 鋳鉄管又は鋼管は、腐しよくを防止するためメツキ又は塗装すること。
 六 管は、末端処理を施すこと。

(第一種配線工事によらなければならない電路)
第二百四十七条
次に掲げる電路は、第一種配線工事によらなければならない。
 一 機関室、ボイラ室、暴露甲板等における他動的損傷を受け易い場所に布設する電路
 二 爆発し、又は引火し易い物質が発生し、蓄積し、又は貯ぞうされる場所に布設する電路
 三 水密戸開閉装置、自動スプリンクラ装置、水中型ビルジポンプ、第二百九十七条の警報装置又は非常照明設備へ給電する電路
2 前項第一号に掲げる電路のうち特に強度の他動的損傷を受け易いものは、前項の規定によるほか、適当な保護をしなければならない。

(第二種配線工事によらなければならない電路)
第二百四十八条
酸性蓄電池室に布設する電路は、第二種配線工事によらなければならない。

第二百四十九条
削除

(交流に使用する電路)
第二百五十条
交流に使用される電路には、小容量のものを除き、誘導による発熱を防ぐため多心線を用いなければならない。

(電路のわん曲)
第二百五十一条
がい装鉛被ケーブルは、その外径の八倍以下、その他のケーブルは、その外径の六倍以下の半径でわん曲してはならない。

(甲板等を貫通する電路)
第二百五十二条
水密甲板、水密隔壁又は気密を要する隔壁を貫通する電路は、その部分を電線貫通金物を使用し、又はその他の方法で水密又は気密を保つことができるようにしなければならない。

第二百五十三条
前条の甲板及び隔壁以外の甲板又は隔壁を貫通する電路は、その部分を必要に応じてカラー、鉛その他の適当な軟質物質を用いてこれを保護しなければならない。

(電路の接続)
第二百五十四条
電路は、接続箱、分岐箱又は端子箱を用いて接続しなければならない。

(線端処理)
第二百五十五条
ケーブルは、適当な線端処理を施さなければならない。

(電路の固定)
第二百五十六条
電路は、帯金を使用して直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。
2 前項の帯金は、耐蝕性材料で作られたもの又は耐蝕処理を施したもので、その幅が一三ミリメートル以上であり、かつ、ケーブルを傷つけない構造のものでなければならない。
3 第一項の帯金は、なるべく次表に定める間隔により取り付けなければならない。

(磁気コンパスに対する影響)
第二百五十七条
磁気コンパスに近接する電路、電気機械及び電気器具は、これに有害な磁気作用を及ぼさないように配置しなければならない。

(電路の布設)
第二百五十八条
外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)にあつては、電路は、ケーブルの難燃性を損なわないように布設しなければならない。

(油タンカー等における配線)
第二百五十九条
油タンク又は防油区画には、電路を布設してはならない。

(外洋航行船における配線)
第二百六十条
外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)にあつては、安全上必要な動力設備、照明設備、船内通信設備及び信号設備(以下この条及び次条において「動力設備等」という。)に給電するための電路は、調理室、特定機関区域内の閉囲された場所その他の火災の危険が多い閉囲された場所に配置してはならない。 ただし、当該場所に設ける安全上必要な動力設備等に給電するための電路については、この限りでない。
2 船舶の構造上前項の規定を適用することが困難である場合は、電路の保護等管海官庁が適当と認める措置が講じられている場合に限り、同項の規定は適用しない。
3 第一項の電路は、第一種配線工事によらなければならない。

(国際航海に従事する旅客船における配線)
第二百六十一条
国際航海に従事する旅客船にあつては、安全上必要な動力設備等に給電するための主電路及び非常電路は、垂直方向及び水平方向に十分離して配置しなければならない。

(絶縁抵抗)
第二百六十二条
照明設備、動力設備及び電熱設備へ給電する電路の絶縁抵抗は、次に掲げる値より大でなければならない。
2 船内通信及び信号設備に利用する電路の絶縁抵抗は、次の各号による。
 一 電路電圧一〇〇ボルト以上のもの 一メグオーム以上
 二 電路電圧一〇〇ボルト未満のもの 〇・三五メグオーム以上

第三節 接地

(金属被覆の接地)
第二百六十三条
ケーブルの金属被覆は、引込口から引出口までを電気的に接続させ、かつ、その両端において接地しなければならない。 ただし、最終分岐電路は、一端のみを接地すればよい。

(接地灯及び接地警報器)
第二百六十四条
給電路は、船体から十分絶縁し、かつ、必要な箇所には常に漏電の有無を表示する装置又は接地警報器を備え付けなければならない。

(中性線の接地)
第二百六十五条
直流三線式、交流単相三線式、交流三相三線式及び交流三相四線式の各配電方式の電路の中性線は、二箇所以上において接地してはならない。

(接地線中の自動しや断器及びヒユーズ)
第二百六十六条
接地線中には、ヒユーズ及び自動しや断器を設けてはならない。

第五章 電気利用設備

第一節 照明設備

(照明器具)
第二百六十七条
照明器具は、日本産業規格「船用電気照明器具通則」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
2 前項の照明器具は、周囲の電路その他のものに有害な温度上昇を与えないように配置しなければならない。

第二百六十八条
他動的損傷を受けるおそれのある場所に設ける照明器具は、金属製わくを用いる等適当な方法でこれを保護しなければならない。

(主照明装置)
第二百六十八条の二
外洋航行船及び係留船に備える主照明装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 一 旅客、船員又はその他の乗船者の居住又は使用に充てる場所及び船員が通常業務に従事する場所に設ける主照明装置は、主電源から給電することができるものであること。
 二 非常電源、これと関連する変圧器、臨時の非常電源又は非常照明用配電盤を設けた場所の火災その他の災害によりその使用が損なわれないものであること。
 三 主機室その他の管海官庁が必要と認める場所に設ける主照明装置は、その回路に一の故障が生じた場合においても当該場所を照明することができるものであること。

(無線設備を操作する場所の照明装置)
第二百六十八条の三
船舶に備える無線設備(船舶安全法施行規則第六十条の五第一項の無線設備をいう。)を操作する場所には、固定式の有効な照明装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2 前項の照明装置は、常用の電源及び非常電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。

(特殊場所の照明設備)
第二百六十九条
蓄電池室、塗料庫その他の引火性ガスの蓄積するおそれのある場所の照明は、日本産業規格「船用防爆天井灯」の規格に適合する電灯又はこれと同等以上の効力を有するものによらなければならない。
2 前項の場所内で使用する持運び式電灯は、日本産業規格「船用耐圧防爆形携帯電灯(乾電池式)」又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。

第二百七十条
船倉内の照明設備の給電回路には、当該船倉の外側に両極開閉器を設けなければならない。 ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(航海灯)
第二百七十一条
電気式の航海灯(マスト灯、灯、両色灯及び船尾灯をいう。以下同じ。)は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
2 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶の電気式の航海灯は、二重式のものでなければならない。
3 前二項の規定(国際航海に従事する旅客船については、第二項の規定に限る。)は、予備として油船灯が備えられている電気式の航海灯については、適用しない。

第二百七十二条
前条の航海灯への給電は、航海船橋上に設けた航海灯制御盤を経て、これをしなければならない。
2 前条の電源から航海灯制御盤までの電路は、総べての電源を通じて二回路以上とし、かつ、うち一回路は独立のものとし、他の一回路は航海船橋上において使用する小形照明器具以外のものに給電する電路と共用しないものとしなければならない。 ただし、総トン数五〇〇トン未満の船舶については、この限りでない。
3 航海灯制御盤から航海灯までの電路は、各灯毎に独立のものでなければならない。

第二百七十三条
前条の航海灯制御盤は、各航海灯の開閉器を設置したものであり、かつ、航海灯が電球の繊条の切断その他の原因により消灯した場合、これを自動的に表示し、かつ、ブザー等により警報する装置をもつものでなければならない。 ただし、総トン数五〇〇トン未満の船舶に備え付ける航海灯制御盤は、自動的に表示し、かつ、警報する装置をもつものでなくてもよい。

(紅灯及び停泊灯)
第二百七十三条の二
電気式の紅灯及び停泊灯は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。 ただし、予備として油船灯が備えられているものにあつては、この限りでない。

(信号灯)
第二百七十三条の三
信号灯は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。

第二節 動力設備

(直巻電動機使用の制限)
第二百七十四条
直巻電動機は、セルモーターとして使用する場合等特殊な用途に使用する場合を除き、使用してはならない。

(電動機の定格)
第二百七十五条
船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電動機は、用途によりそれぞれ次の各号に掲げる時間定格以上のものでなければならない。
 一 推進機関の補機、排水設備、消防設備等に使用する電動機で連続運転を行うもの 連続定格
 二 操用電動機 一時間定格(電動油圧操装置に使用するものにあつては、定格負荷の一五パーセントで連続運転し、その温度が飽和状態に達した後一時間定格とする。)
 三 水密戸開閉装置、揚機、係船機等に使用する電動機 三〇分定格

(過負荷耐力)
第二百七十六条
全閉形以外の連続定格の電動機は、二五パーセントの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。 この場合において同表の毎分一〇〇〇回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。
2 前項の電動機は、五〇パーセントの過負荷で一分間支障なく運転できるものでなければならない。

(過速度耐力)
第二百七十七条
前条の電動機は、次表に掲げる回転数で一分間支障なく運転できるものでなければならない。 この場合において、加減速度電動機についての定格回転数、無負荷回転数又は同期回転数は、それぞれその最高のものについて適用するものとする。

(準用)
第二百七十八条
第百八十七条から第百九十条まで及び第百九十三条から第百九十五条までの規定は、電動機について準用する。 ただし、セルモーター等特殊な用途に使用する場合は、第百九十三条の規定はこの限りでない。

(電磁制動機)
第二百七十九条
電磁制動機は、通常の使用状態の温度において、次の各号に適合するものでなければならない。
 一 分巻制動機及び交流制動機は、定格電圧の八〇パーセントの電圧を加えた場合に、確実に制動をゆるめることができるものであること。
 二 複巻制動機は、定格電圧の八〇パーセントの電圧及び起動電流の八〇パーセントの電流を加えた場合に、確実に制動をゆるめることができるものであること。
 三 直巻制動機は、全負荷電流の一〇パーセントの電流を加えた場合に、確実に制動するものであり、かつ、すべての起動電流(起動電流が全負荷電流の四〇パーセントをこえるときは、全負荷電流の四〇パーセントとする。)を加えた場合確実に制動をゆるめることができるものであること。

(制御器)
第二百八十条
制御器は、これを使用する回路の電圧に適合したものであり、確実に電動機を、起動し、及び停止し、並びに使用目的に応じて逆転し、又は速度を制御することができる性能を有するものであり、かつ、必要な安全装置を備えたものでなければならない。

第二百八十一条
制御器の損傷又は磨耗を生じ易い部分は、容易に取り換えることができる構造のものでなければならない。

第二百八十二条
起動段階をもつ起動器は、電動機運転中に過負荷のため自動的にしや断し、又は停電した場合に、正規の起動状態にもどるもの又は正規の起動状態にもどさない限り起動できないものでなければならない。

(準用)
第二百八十三条
第二百二十三条から第二百二十五条までの規定は、制御器について準用する。

(制御用抵抗)
第二百八十四条
制御用抵抗は、周囲の燃焼し易い物が火災を生じないように適当な保護を施したものでなければならない。

(船倉内の動力設備の給電回路)
第二百八十四条の二
船倉内の動力設備の給電回路には、当該船倉の外側に多極開閉器を設けなければならない。 ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(電動操装置及び電動油圧操装置)
第二百八十五条
電動操装置及び電動油圧操装置の電動機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 一 だ柄を直接駆動する電動機は、予想される圧力に対して十分な起動トルクを有するものであること。
 二 外洋航行船に備えるものにあつては、次に掲げる警報装置であつて、主機室又は機関制御室に可視可聴の警報を発するものを備えたものであること。
イ 過負荷警報装置
ロ 電動機が三相交流の場合には、欠相に対する警報装置
2 外洋航行船の電動操装置及び電動油圧操装置の電動機に給電する電路は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 一 主配電盤から他の配電盤を経由せずに給電するものであること。
 二 主配電盤からの電路は、この目的のためにのみ備える二以上のものであること。
 三 各電路の容量は、同時に作動することのある電動機に十分給電し得るものであること。
 四 各電路は、同時に損傷を受けることのないように一の端から他の端までできる限り離して布設したものであること。
3 電動操装置及び電動油圧操装置の電動機の給電回路には、短絡電流を遮断するヒューズ、自動遮断器又は配線用遮断器(以下この条及び次条において「ヒューズ等」という。)を設けなければならない。
4 前項の給電回路に過負荷電流を遮断するヒューズ等を設ける場合は、当該ヒューズ等は、保護する電動機の全負荷電流の二倍未満の電流に対しては作動しないものでなければならない。 ただし、総トン数一、六〇〇トン未満の船舶の補助操装置の電動機であつて通常は他の用途に使用されているものの給電回路には、当該電動機の全負荷電流の二倍未満の電流で作動するものを設けてもよい。
5 船橋(外洋航行船にあつては、船橋及び主機を制御する場所)には、電動操装置及び電動油圧操装置の電動機の運転表示器を備えなければならない。

第二百八十五条の二
操装置の電気式の制御装置の給電回路には、短絡電流を遮断するヒューズ等を設けなければならない。
2 前項の給電回路には、過負荷電流を遮断するヒューズ等を設けてはならない。
3 電動操装置及び電動油圧操装置の電気式の制御装置に給電する電路は、当該操装置の電動機に給電する配電盤又は操機室内の分電盤から分岐するものでなければならない。

(電動通風装置等)
第二百八十六条
機関区域に使用する電動通風装置は、当該装置を使用する場所の内部及び外部に停止装置を備えたものでなければならない。 この場合において、当該停止装置は、他の区域に使用する電動通風装置に備える停止装置と独立したものでなければならない。
2 機関区域に使用する電動通風装置以外の電動通風装置(国際航海に従事しない船舶であつて旅客船以外のものに設備する電動通風装置にあつては、調理室及び貨物区域に使用するものに限る。)は、当該装置を使用する場所の外部に停止装置を備えたものでなければならない。
3 前二項の規定により電動通風装置を使用する場所の外部に備える停止装置は、当該場所の火災によりその操作を妨げられない位置に設置しなければならない。
4 旅客船に設備する電動通風装置であつて、機関区域、貨物区域又は制御場所に使用する電動通風装置以外のものはできるだけ離れた二の場所のいずれにおいても、これをすべて停止できるものでなければならない。 ただし、国際航海に従事しない旅客船であつて管海官庁が承認したものについては、この限りでない。
5 調理室の吸気及び排気に使用する電動通風装置は、調理室の内部からもこれを停止できるものでなければならない。
6 燃料油装置のポンプ又は貨物油ポンプが電動式のものである場合には、これらの設置場所の内外のいずれにおいてもこれを停止できるものでなければならない。

(水密戸開閉装置等)
第二百八十七条
船舶区画規程第五十二条又は第五十三条の規定により設ける水密戸開閉装置、警報装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源及び非常電源のいずれからも非常配電盤を経て給電できるものでなければならない。 ただし、国際航海に従事しない船舶であつて管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 船舶区画規程第百二条の十二又は第百二条の十二の二の規定により設ける水密戸開閉装置又は指示器が電気式のものであるときは、主電源のほか非常電源からも給電できるものでなければならない。 ただし、国際航海に従事しない船舶であつて管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
3 船舶防火構造規則第三十四条第三項の規定により設ける開閉装置が電気式のものであるときは、主電源のほか非常電源からも給電できるものでなければならない。
4 前三項の装置に使用する電気機械及び電気器具並びに電路のうち、隔壁甲板(船舶区画規程第二条第七項の隔壁甲板をいう。)より下方に設ける部分は、管海官庁が適当と認める防水措置を施したものでなければならない。

(水中型電動ビルジポンプ)
第二百八十八条
船舶区画規程第七十七条の規定により備え付ける動力ビルジポンプ(告示で定めるものに限る。)は、主電源及び非常電源のいずれからも非常配電盤を経て給電できるものでなければならない。 ただし、国際航海に従事しない船舶であつて管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 前項の動力ビルジポンプへ給電する電路のうち、隔壁甲板より下方に布設する部分は水密に保たなければならない。

(自動スプリンクラ装置)
第二百八十九条
船舶消防設備規則第五条第七号に掲げる自動スプリンクラ装置であつて電気式のものは、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。 この場合において、外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)及び係留船のスプリンクラ・ポンプの常用の電源は、主電源でなければならない。
2 国際航海に従事する旅客船及び係留船に備える前項の自動スプリンクラ装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 一 スプリンクラ・ポンプの電源は、主電源及び非常電源であること。
 二 スプリンクラ・ポンプへの給電は、主配電盤及び非常配電盤から、この目的のためにのみ備えるそれぞれ独立の電路によつて行われるものであること。
 三 前号の電路には、スプリンクラ・ポンプの近くの場所に次に掲げる要件に適合する自動切換開閉器を備え付けること。
イ 主配電盤から給電することができる間は主配電盤からの電路に閉じられていること。
ロ 主配電盤からの給電が停止した場合には、非常配電盤からの電路に自動的に切り換えられること。
 四 第二号の電路には、前号の開閉器以外のいかなる開閉器も備え付けないこと。
 五 主配電盤及び非常配電盤上のスプリンクラ・ポンプの開閉器には、その用途及び通常は閉位置に保つ旨の表示を設けること。
 六 自動警報装置(船舶消防設備規則第五条第七号に掲げる自動スプリンクラ装置のスプリンクラ・ヘッドが作動した場合に可視可聴警報を発する装置をいう。以下同じ。)は、常用の電源のほか非常電源からも給電することができるものであること。

第三節 電熱設備

(構造)
第二百九十条
電熱設備は、通常の使用状態において、火災の生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。

(温度上昇限度)
第二百九十一条
電熱設備の各部分の温度上昇限度は、周囲温度摂氏四〇度以下の場所で使用するものにあつては、次表の通りとし、周囲温度が摂氏四〇度をこえる場所で使用するものにあつては、その超過する温度を次表の温度上昇限度から減じた温度とする。

(絶縁抵抗)
第二百九十二条
電熱設備の絶縁抵抗は、一メグオーム以上でなければならない。

(絶縁耐力)
第二百九十三条
電熱設備の絶縁耐力の試験は、一五〇〇ボルトの試験電圧による。

(電気放熱器)
第二百九十四条
国際航海に従事する船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総トン数五〇〇トン以上の漁船を除く。)又は国際航海に従事しない旅客船に備え付ける電気放熱器は、固定しなければならない。 この場合において、当該電気放熱器は、衣服、カーテンその他の類似の材料をこがし、又は燃えさせるおそれがある状態で露出している放熱線が取り付けられているものであつてはならない。

第四節 通信及び信号設備

(電路電圧)
第二百九十五条
船内通信及び信号設備の電路電圧は、直流にあつては二二〇ボルト、交流にあつては一二〇ボルト以下でなければならない。

(電路による電圧降下)
第二百九十六条
船内通信及び信号設備の電路による電圧降下は、定格電圧二四ボルト以下のものにあつては一〇パーセント、定格電圧二四ボルトをこえるものにあつては五パーセント以下でなければならない。

(中央制御場所)
第二百九十六条の二
船舶防火構造規則第五十六条の中央制御場所に配置する同条各号に掲げる設備は、主電源からの給電が停止した場合には、非常電源から自動的に給電することができるものでなければならない。

(退船警報装置等)
第二百九十七条
船舶救命設備規則第八十二条第一項から第三項までの規定により備え付ける警報装置であつて電気式のものは、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電できるものでなければならない。
2 船舶救命設備規則第八十二条第三項の規定により旅客船に備え付ける警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 一 二以上の独立の電路及び増幅器を有するものであること。
 二 前号の電路は、相互に十分離して配置されていること。

(火災探知装置)
第二百九十八条
船舶消防設備規則第五条第十四号に掲げる火災探知装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 一 常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
 二 給電は、この目的のためにのみ備える独立の電路によつて行われるものであること。
 三 前号の電路には、制御場所に切換開閉器を備え付けること。

第六章 非常電源等

(非常電源)

第二百九十九条 国際航海に従事する旅客船及び係留船には、次の各号のいずれかの非常電源であつて独立のものを備えなければならない。
2 前項の規定により備える非常電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(A2水域及びA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)にあつては第七号及び第八号に掲げる設備、A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶にあつては第六号から第八号までに掲げる設備を除く。)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。
3 第一項の規定により備える非常電源は、船舶の推進に関係のある機関を三〇分以内に始動させるために十分な容量を有するものでなければならない。 ただし、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係のある機関を三〇分以内に始動させる措置が講じられている場合は、この限りでない。
4 第一項の規定により備える非常電源は、第二項第一号から第三十七号までに掲げる設備に対しては三六時間、同項第三十八号に掲げる設備に対しては第百三十六条に規定する当該設備の操能力を維持する時間として告示で定める時間、同項第三十九号及び第四十号に掲げる設備に対しては三〇分間、同項第四十一号に掲げる設備に対しては管海官庁が指示する時間以上給電することができるものでなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。
5 第一項の規定により備える非常電源は、主電源からの給電が停止したとき自動的に非常配電盤に接続し、かつ、第二項第一号から第十五号まで及び第三十九号に掲げる設備に対して自動的に給電できるものでなければならない。 この場合において、当該非常電源が蓄電池であるときは、当該設備に対して直ちに給電を開始することができるものでなければならない。
6 非常電源と独立した蓄電池であつて管海官庁が適当と認めるものを備える船舶の非常電源には、当該蓄電池から給電される設備(第二項第十号から第三十三号までに掲げるものに限る。)への給電に関する前三項の規定は、適用しない。

第三百条 外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の漁船には、次の各号のいずれかの非常電源であつて独立のものを備えなければならない。
2 前項の規定により備える非常電源は、当該船舶に備える次に掲げる設備(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、前条第二項第二号及び第三号に掲げる設備)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。
3 第一項の規定により備える非常電源(限定近海貨物船に備えるものを除く。)は、船舶の推進に関係のある機関を三〇分以内に始動させるために十分な容量を有するものでなければならない。 ただし、非常電源から給電されない場合においても船舶の推進に関係のある機関を三〇分以内に始動させる措置が講じられている場合は、この限りでない。
4 第一項の規定により備える非常電源は、第二項第一号に掲げる設備、同項第二号に掲げる設備のうち前条第二項第一号及び第三十八号に掲げるもの以外のもの並びに第二項第四号に掲げる設備に対しては一八時間(同条第二項第四十一号に掲げるものに対しては管海官庁が指示する時間)、第二項第二号に掲げる設備のうち前条第二項第一号に掲げるものに対しては三時間、同項第三十八号に掲げるものに対しては第百三十六条に規定する当該設備の操能力を維持する時間として告示で定める時間、第二項第三号に掲げる設備に対しては三〇分間以上(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、前条第二項第二号及び第三号に掲げる設備に対して一二時間以上)給電することができるものでなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。
5 第一項の規定により備える非常電源(同項第二号に掲げるものにあつては、前条第一項第二号ロに掲げる要件にも適合するものに限る。)は、主電源からの給電が停止したとき自動的に非常配電盤に接続し、かつ、第二項第二号に掲げる設備のうち前条第二項第一号から第十三号まで(旅客船以外の船舶にあつては、第二号を除く。)及び第十五号に掲げるもの並びに第二項第三号に掲げる設備(限定近海貨物船にあつては、前条第二項第一号、第三号、第四号、第十一号から第十三号まで及び第十五号に掲げる設備)(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあつては、前条第二項第二号及び第三号に掲げる設備)に対して自動的に給電できるものでなければならない。 この場合において、当該非常電源が蓄電池であるときは、当該設備に対して直ちに給電を開始することができるものでなければならない。
6 非常電源と独立した蓄電池であつて管海官庁が適当と認めるものを備える船舶の非常電源には、当該蓄電池から給電される設備(第二項第二号に掲げる設備のうち前条第二項第十号から第十三号まで及び第十五号から第三十三号までに掲げるもの並びに第二項第四号に掲げる設備に限る。)への給電に関する第二項から前項までの規定は、適用しない。

第三百条の二 前二条の規定により船舶に備える非常電源が発電機であつて、船舶消防設備規則第五条第五号に掲げる固定式加圧水噴霧装置のポンプに給電する場合には、当該発電機は、当該ポンプの主動力源が故障した場合に自動的に作動して十分に給電することができるものでなければならない。

(臨時の非常電源)

第三百一条 国際航海に従事する旅客船及び係留船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。
2 前項の規定により備える蓄電池は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して差し支えないと認める場合は、第二号の要件を緩和することができる。

第三百一条の二 外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船及び国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の漁船に備える非常電源が発電機である場合は、当該船舶には、臨時の非常電源として蓄電池を備えなければならない。 ただし、当該発電機が第二百九十九条第一項第二号ロに掲げる要件にも適合するものである場合は、この限りでない。
2 前項の規定により備える蓄電池は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
3 前項第一号に規定する設備に給電することができる独立の電源を備える船舶については、当該電源が、管海官庁が適当と認めるものである場合に限り、前二項の規定の適用を緩和し、又は適用しないことができる。

(補助電源)

第三百一条の二の二 国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶(総トン数三〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び沿海区域又は平水区域を航行区域とするものを除く。)には、常に必要な電力が充電されている蓄電池により構成される独立の補助電源を備えなければならない。
2 前項の規定により備える補助電源は、次に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める設備に対し給電することができるものであつて当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。
3 第一項の規定により備える補助電源は、前項に規定する設備に対し、非常電源から第二百九十九条第二項第五号から第九号までに掲げる設備(以下この条において「VHFデジタル選択呼出装置等」という。)に対し給電することができる船舶にあつては一時間、非常電源からVHFデジタル選択呼出装置等に対し給電することができる船舶以外のものにあつては六時間以上給電することができるものでなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。

(放電指示器)

第三百一条の三 第二百九十九条第一項若しくは第三百一条第一項又は第三百条第一項若しくは第三百一条の二第一項の規定により蓄電池を備える場合には、当該蓄電池が放電していることを示す指示器を主配電盤又は機関制御室内の見やすい位置に取り付けなければならない。

(非常配電盤)

第三百二条 外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船、係留船及び国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の漁船に備える非常電源及び臨時の非常電源を制御する非常配電盤は、非常電源にできる限り近接した場所に備えなければならない。
2 前項の非常電源が発電機である場合には、非常配電盤は、その操作が害されない限り、非常電源と同一の場所に設けなければならない。
3 第二百九十九条第一項若しくは第三百一条第一項又は第三百条第一項若しくは第三百一条の二第一項の規定により備える蓄電池は、非常配電盤と同一の場所に設けてはならない。
4 第二百九十九条第五項若しくは第三百一条第二項第一号又は第三百条第五項若しくは第三百一条の二第二項第一号の規定により主電源又は非常電源からの給電が停止したときに自動的に給電するための切換装置は、非常配電盤に設けなければならない。
5 通常の状態において主配電盤から非常配電盤へ給電する場合には、管海官庁が適当と認める非常配電盤を保護するための措置を講じなければならない。
6 非常配電盤は、第二百九十九条第二項各号又は第三百条第二項各号に掲げる設備以外のものに給電する回路(管海官庁がその用途等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。)に対する適当な負荷優先遮断装置を備えたものでなければならない。

(非常電源等の配置)

第三百二条の二 外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船、係留船及び国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の漁船に備える非常電源、臨時の非常電源及び非常配電盤は、次に掲げる要件に適合する場所に配置しなければならない。
2 第二百八十七条第一項の非常配電盤からの電路が分電盤を経由するものである場合は、当該分電盤は専用のものとし、かつ、隔壁甲板の上方に配置しなければならない。

第七章 引火性液体を運送する船舶の電気設備

(適用範囲)

第三百二条の三 引火性液体(引火点が摂氏六〇度以下の液体をいう。以下同じ。)を運送するタンカー又はタンク船(液化ガスばら積船に該当する船舶及び液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条の二に規定する船舶を除く。)に該当する船舶を除く。)の電気設備については、前各章の規定によるほか、この章の定めるところによる。

(配電方式)

第三百二条の四 配電方式は、第百七十三条の規定にかかわらず、次に掲げるものでなければならない。 ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(配電盤のしや断器及び開閉器)

第三百二条の五 配電盤から出る回路には、各極を同時にしや断することができる連動式のしや断器又は開閉器を備え付けなければならない。

(危険場所の電気設備)

第三百二条の六 危険場所(引火性液体のタンク、ポンプ室その他の引火性液体が漏えいし、又は蓄積するおそれのある場所をいう。以下同じ。)には、次条から第三百二条の十までの規定による場合を除き、電気設備を設けてはならない。 ただし、管海官庁が爆発防止のための措置が講じられていることを考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(危険場所等に布設する電路)

第三百二条の七 危険場所に布設する電路は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。 この場合において、当該電路に用いるケーブルの表面が侵されるおそれがあるときは、当該表面をインパービアスシース等により適当に保護しなければならない。

第三百二条の八 上甲板に布設する電路は、防しよく処理を施した金属製管、金属製線等で保護し、上甲板より離し、かつ、適当に伸縮性をもたせて布設しなければならない。 ただし、居住場所等に布設する電路については、この限りでない。

(ポンプ室等の照明設備)

第三百二条の九 引火性液体の圧縮機又はポンプを設けた場所(以下この条において「ポンプ室等」という。)の照明は、次の各号のいずれかによらなければならない。
2 前項のポンプ室等内で使用する持運び式電灯については、第二百六十九条第二項の規定を準用する。

(貨物ポンプ等の電動機)

第三百二条の十 引火性液体の圧縮機又はポンプを直接駆動する電動機は、日本産業規格「爆発性雰囲気―第0部:電気機器―一般要件」及び「爆発性雰囲気で使用する電気機械器具―第1部:耐圧防爆構造“d”」の規格に適合するもの又はこれらと同等以上の効力を有するものでなければならない。 ただし、爆発を防止するための適当な措置を施した給気式機械通風装置により十分換気されている場所に設備されたものについては、この限りでない。
2 前項の電動機は、その駆動する圧縮機又はポンプのある場所と気密の隔壁又は甲板で仕切られた場所(危険場所を除く。)に設備し、かつ、当該隔壁又は甲板を駆動軸が貫通する部分には、軸心を調整することができるガス密構造のグランドを設けなければならない。 ただし、爆発を防止するための適当な措置を施した電動機であつて、管海官庁の承認を受けたものについては、この限りでない。

第八章 ロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶の電気設備

(適用範囲)

第三百二条の十一 閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等(ロールオン・ロールオフ貨物区域等(船舶消防設備規則第四十一条の二第一項のロールオン・ロールオフ貨物区域等をいう。以下同じ。)であつて閉囲された場所(国際航海に従事しない船舶にあつては、車両甲板区域内の閉囲された場所)をいう。以下同じ。)を有する船舶(自走用の圧縮水素又は圧縮天然ガスを有する自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号の自動車をいう。)(次章において「燃料電池自動車等」という。)のみを積載する第三百二条の十四の自動車運搬船を除く。)の電気設備については、第一章から第六章までの規定によるほか、この章の定めるところによる。

(ロールオン・ロールオフ貨物区域等の電気設備)

第三百二条の十二 閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等のうち告示で定める位置に設ける電気機械、電気器具及び電路は、防爆型のものでなければならない。
2 閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等のうち前項に規定する告示で定める位置以外の位置に設ける電気機械、電気器具及び電路は、火花の漏れを防ぐように適当に保護された構造のものでなければならない。
3 国際航海に従事しない船舶及び国際航海に従事する総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のものの電気機械又は電気器具(非常照明装置を除く。)であつて、当該電気機械又は電気器具を設ける場所に使用する機械通風装置が停止したときに自動的に給電が停止する措置が講じられているものについては、前項の規定は、適用しない。

(排気用のダクト内の電気設備)

第三百二条の十三 閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等からの排気用のダクト内に設ける電気機械、電気器具及び電路は、防爆型のものでなければならない。

第九章 燃料電池自動車等を積載する自動車運搬船の電気設備

(適用範囲)

第三百二条の十四 燃料電池自動車等を積載する自動車運搬船(貨物船のうち、ロールオン・ロールオフ貨物区域等を有し、かつ、専ら自動車のみを貨物として積載するように設計された船舶をいう。)の電気設備については、第一章から第六章までの規定によるほか、この章の定めるところによる。

(ロールオン・ロールオフ貨物区域等の電気設備)

第三百二条の十五 燃料電池自動車等を積載する閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等に設ける電気機械、電気器具及び電路は、防爆型のものでなければならない。

(通風用のダクト内の電気設備)

第三百二条の十六 燃料電池自動車等を積載する閉囲ロールオン・ロールオフ貨物区域等からの通風用のダクト内に設ける電気機械、電気器具及び電路は、防爆型のものでなければならない。

第七編 特殊設備

第一章 昇降設備

(適用範囲)

第三百三条 この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が昇降設備の構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。
2 この章に規定していないものにあつては、管海官庁が当該船舶の昇降設備の効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。

(材料、構造及び性能)

第三百四条 昇降設備に使用する材料は、別段の定めがある場合を除き、耐火性のものであり、かつ、耐食性のものでなければならない。 ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。
2 昇降設備は、通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。
3 昇降設備は、船舶が縦に一〇度又は横に一五度傾斜している状態においてもその性能に支障を生じないものでなければならない。 ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の係留場所の風、波、潮流等による影響を考慮して差し支えないと認める場合は、この項の規定の適用を緩和することができる。
4 昇降設備は、船体の振動によりその性能に支障を生じないものでなければならない。

(配置)

第三百五条 昇降設備は、乗員が危険なく昇降することができるような船内の場所に配置しなければならない。

(安全係数等)

第三百六条 昇降機は、通常の使用状態において、制限荷重に相当する荷重を負荷したときに、その重要部分の破壊強度に対する安全係数が、次表に定める数値以上となるものでなければならない。
2 昇降機は、制限荷重の一・二五倍の荷重を負荷しても異状を生じないものでなければならない。
3 昇降機は、制限荷重の一・一〇倍の荷重を負荷して確実に作動するものでなければならない。

(安全装置等)

第三百七条 昇降機には、乗員を保護するために適当な安全装置を設けなければならない。
2 昇降機(エスカレーターを除く。以下この条において同じ。)には、主索が、巻上機のドラムに平らに巻きつくような装置を設けなければならない。
3 昇降機の主索は、三本以上使用し、一本の切断による転落を防止する強度のものでなければならない。

(エレベーター)

第三百八条 エレベーターには、非常の場合に乗員がかごの外へ脱出するための設備をかごの天井部に設けなければならない。
2 エレベーターには、非常の場合にかごの内からかごの外に連絡することができる装置を備えなければならない。

第三百九条及び第三百十条 削除

(管海官庁の指示)

第三百十一条 昇降設備には、第三百四条から第三百八条までに規定するもののほか、当該昇降設備の構造、使用方法等を考慮して、管海官庁が必要と認めて指示する措置を講じなければならない。

第二章 焼却設備

(適用)

第三百十一条の二 この章の規定は、焼却炉の最大処理熱量が毎時十二万六千キロジュール未満の焼却設備については、適用しない。

(適用範囲)

第三百十一条の三 この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が焼却設備の構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。
2 この章に規定していないものにあつては、管海官庁が当該船舶の焼却設備の効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。

(材料)

第三百十一条の四 焼却設備に使用する材料は、耐火性のものであり、かつ、耐食性のものでなければならない。 ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。

(構造)

第三百十一条の五 焼却設備の構造は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(煙路)

第三百十一条の六 二個以上の焼却炉の煙路を連結する場合、又は焼却炉の煙路とボイラの煙路を連結する場合は、停止している焼却炉に燃焼ガスが浸入しないように装置しなければならない。
2 焼却炉の煙路は、内燃機関の排気管と連結してはならない。

(液状廃棄物のタンクの弁)

第三百十一条の七 液状廃棄物のタンクから吸引する管にはタンク壁に連結する箇所に確実に閉鎖できる弁又はコックを備えなければならない。
2 前項の弁又はコックは、その設置場所の外部において閉鎖できる装置を取り付けたものでなければならない。 ただし、管海官庁がタンクの容量等を考慮して承認した場合は、この限りでない。

(すえ付)

第三百十一条の八 焼却炉は、その周囲に、検査、修理及び操作のための適当な余地を残してすえ付けなければならない。
2 焼却炉は、堅固な台上にすえ付けなければならない。

(通風装置)

第三百十一条の九 焼却炉を閉囲された場所に設置する場合には、その設置場所に適当な通風装置を備えなければならない。

(ガス検定器)

第三百十一条の十 有機塩素化合物その他告示で定める物質(以下「有機塩素化合物等」という。)の焼却の用に供する焼却炉を、閉囲された場所に設置する場合には、当該焼却炉から漏れた燃焼ガスの存在を乗組員が速やかに認めることができる適当な場所に、ガス検定器を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該焼却炉の用途を考慮して承認した場合は、この限りでない。

(安全装置及び警報装置)

第三百十一条の十一 焼却設備には、次に掲げる場合に、自動的に焼却炉への廃棄物及び燃料の供給を停止できる安全装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。
2 焼却設備には、次に掲げる場合に、異常を直ちに知ることができる警報装置を備えなければならない。

(測定装置等)

第三百十一条の十二 焼却設備には、焼却炉ごとに次に掲げる計器又は測定装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が承認した場合は、第三号及び第四号に掲げる計器及び測定装置を備えることを要しない。
2 前項各号に掲げる計器又は測定装置は、十分な耐久性を有し、かつ、船体の振動及び動揺、湿気等によつてその機能に影響を受けないものでなければならない。

(管海官庁の指示)

第三百十一条の十三 焼却設備には、第三百十一条の四から前条までに規定するもののほか、当該焼却設備の構造、使用方法等を考慮して、管海官庁が必要と認めて指示する措置を講じなければならない。

第三章 コンテナ設備

(適用)

第三百十一条の十四 この章の規定は、次の各号に掲げるコンテナ設備については、適用しない。

(適用範囲)

第三百十一条の十五 この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁がコンテナ設備の構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。
2 この章に規定していないものにあつては、管海官庁が当該コンテナの効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。
3 危険物の運送に使用されるコンテナの構造及び強度については、この章の規定によるほか、危険物船舶運送及び貯蔵規則の定めるところによる。

(材料)

第三百十一条の十六 コンテナに使用する材料(内装材料を除く。)は、耐食性のもの又は防食処理を施したものでなければならない。
2 すみ金具、フオークポケツトその他のコンテナの荷役、積重ね又は固定の用に供する装具の材料は、日本産業規格「炭素鋼鋳鋼品」SC四一〇の規格又はこれと同等以上の材質のものでなければならない。

(構造)

第三百十一条の十七 コンテナは、同一平面上にあるすみ金具の外端により囲まれた平面の外側に突出する部分のないものでなければならない。

(荷重試験)

第三百十一条の十八 コンテナは、第十三号表に定める荷重試験を行つても、安全な使用を困難にするような永久的な変形又はき裂その他の異状を生じないものでなければならない。

(コンテナの固定)

第三百十一条の十九 コンテナは、セル構造物その他の固定設備又はこれに代わる有効な方法により、移動、転倒、損傷等の生じないように固定しなければならない。
2 前項の固定設備は、コンテナの安全性を十分保持する構造及び強度を有するものでなければならない。

第四章 その他の特殊設備

(作業用救命衣)

第三百十一条の二十 作業用救命衣は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
2 膨脹により浮力が得られる作業用救命衣は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
3 固型浮体及び膨脹した気室により浮力が得られる作業用救命衣は、第一項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

第三百十一条の二十一 作業用救命衣には、作業用救命衣という文字を、見やすい場所に、明りようかつ耐久的に表示しなければならない。

(簡易型船舶自動識別装置)

第三百十一条の二十一の二 旅客船その他旅客の輸送の用に供するものとして告示で定める船舶(いずれも沿海区域を航行区域とする船舶に限り、次に掲げる船舶を除く。)には、簡易型船舶自動識別装置を備えなければならない。

第八編 無線電信等


(無線電信等の施設)第三百十一条の二十二

第九編 雑則


(石綿を含む材料の使用禁止)第三百十一条の二十三

附則

第三百十二条 本令ハ昭和九年三月一日ヨリ之ヲ施行ス

第三百十三条 本令施行ノ際現ニ船舶ニ備フル端艇及端艇鈎ハ本令ノ規定ニ適合セザルモノト雖モ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ之ヲ引続キ当該船舶ニ備フル場合ニ限リ本令ノ規定ニ適合スルモノト看做ス 前項ノ端艇ニ付テハ其ノ容積ハ船舶検査規程ニ依リ算定シタル容積ヲ立方メートルニ換算シタルモノヲ以テ、其ノ定員ハ同規程ニ依リ算定シタルモノヲ以テ第五条又ハ第八条及第九条ノ規定ニ依リ算定シタル容積及定員ト看做ス 前二項ノ規定ハ昭和六年七月一日以後ニ竜骨ヲ据附ケタル国際航海ニ従事スル旅客船ニシテ近海以上ノ航行区域ヲ有スルモノニ付テハ之ヲ適用セズ

第三百十四条 国際航海ニ従事スル旅客船ニシテ昭和六年六月三十日以前ニ竜骨ヲ据附ケタルモノニ付テハ発動機附救命艇及救命索発射器ノ備附、端艇及救命筏ノ附属品ノ備附、端艇ノ積附及揚卸装置、乗艇装置並ニ消防設備ニ関シ本令ヲ適用スルコト実際上困難ナリト認ムルトキハ管海官庁ニ於テ之ヲ適当ニ斟酌スルコトヲ得

第三百十五条 本令施行ノ際沿海以下ノ航路定限ヲ有スル旅客船ニ現ニ備フル救命艇ニ非ザル端艇ハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ之ヲ引続キ当該船舶ニ備フル場合ニ限リ救命艇ニ代用セシムルコトヲ得

第三百十七条 本令施行ノ際現ニ存スル旅客室ニ付テハ左ニ掲グル事項ニ関シ仍従前ノ例ニ依ラシムルコトヲ得

第三百十八条 前条第一号ノ規定ハ船員室及船員又ハ旅客ニ非ザル者ノ居室ニ之ヲ準用ス

第三百十九条 本令施行前製造シタル旅客船ノ舷墻又ハ柵欄ノ高サニ付テハ仍従前ノ例ニ依ラシムルコトヲ得

第三百二十条 本令施行ノ際現ニ船舶ニ備フル錨、錨鎖及索ノ数、重量、径又ハ長サニ付テハ仍従前ノ例ニ依ラシムルコトヲ得 本令施行ノ際現ニ船舶ニ備フル錨、錨鎖、鋼索、操舵鎖又ハ操舵鋼索ニ付テハ之ヲ引続キ当該船舶ニ備フル場合ニ限リ第百二十八条又ハ第百三十七条第二項ノ規定ニ依ラザルコトヲ得

第三百二十一条 本令施行後一年以内ニ新ニ船舶ニ備附クル救命筏、救命浮器、救命索発射器、信号紅焔、火災警報装置、防毒面、安全灯、移動式泡消火器、携帯用泡消火器、携帯用液体消火器及油信号灯ハ本令ノ規定ニ適合セザルモノト雖モ管海官庁ニ於テ適当ト認ムルモノニ限リ之ヲ本令ノ規定ニ適合スルモノト看做ス

第三百二十二条 本令施行ノ際現ニ船舶ニ備ヘ又ハ前条ノ規定ニ依リ船舶ニ備ヘタル救命筏、救命浮器、救命索発射器、信号紅焔、火災警報装置、防毒面、安全灯、移動式泡消火器、携帯用泡消火器、携帯用液体消火器及油信号灯ハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルトキハ之ヲ引続キ当該船舶ニ備フル場合ニ限リ本令ノ規定ニ適合スルモノト看做ス

第三百二十四条 本令施行ノ際現ニ船舶ニ備フル電気設備ニ付テハ管海官庁ニ於テ差支ナシト認ムルモノニ限リ仍従前ノ例ニ依ラシムルコトヲ得

附則(昭和一一年二月二八日逓信省令第八号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和一五年四月二四日逓信省令第二三号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和二七年一一月一四日運輸省令第九六号)

この省令は、昭和二十七年十一月十九日から施行する。 この省令施行の際現に船舶に備える端艇及び端艇かぎは、この省令に適合しないものであつても管海官庁においてさしつかえないと認める場合には、これを引き続き当該船舶に備える場合に限りこの省令に適合するものとみなす。 但し、昭和二十六年一月一日以後にキールをすえ付けた国際航海に従事する船舶で近海以上の航行区域を有するもの(旅客船でない船舶で総トン数五百トン未満のものを除く。)については、この限りでない。 昭和二十五年十二月三十一日以前にキールをすえ付けた国際航海に従事する船舶について、持運び式無線電信装置及び救命索発射装置の備付、端艇の附属品の備付、端艇の積付及び揚卸装置(ウインチ及び鋼製つり索を除く。)並びに乗艇装置に関し管海官庁においてこの省令を適用することが実際上困難であると認める場合は、この省令施行後二年間、第一級発動機付救命艇、第二級発動機付救命艇又は手動プロペラ付救命艇、非常端艇及びウインチ並びに鋼製つり索の備付に関し、管海官庁においてこの省令を適用することが実際上困難であると認める場合は、この省令施行後当分の間、この省令の適用については、なお従前の例による。 この省令の施行前にキールをすえ付けた油槽船について、管海官庁においてこの省令に規定する数の救命艇の備付が実際上困難であると認める場合には、その備付についてはなお従前の例によらせることができる。 国際航海に従事する船舶で近海以上の航行区域を有するものを除き、この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶について、管海官庁においてこの省令による救命設備を備えることが実際上困難であると認める場合には、別に定める時までその備付を猶予することができる。 この省令の施行の日より前にキールをすえ付けた船舶について、消防設備及び電気設備に関し、管海官庁においてこの省令を適用することが実際上困難であると認める場合には、これを適当にしんしやくすることができる。 総トン数五千トン未満の船舶について、この省令の施行後二年間を限り、管海官庁において無線方位測定機の備付を猶予することができる。

附則(昭和二八年一二月七日運輸省令第七六号)

この省令は、公布の日から施行する。 但し、第百四十三条及び第九号表の改正規定は、昭和二十九年一月一日から施行する。 この省令の施行の日より前にキールをすえ付けた船舶について、船内通信及び信号設備に関し、管海官庁においてこの省令を適用することが実際上困難であると認める場合には、これを適当にしんしやくすることができる。

附則(昭和三〇年四月一二日運輸省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第百四十四条ノ二の改正規定は、公布の日から起算して、一年を経過した日から施行する。

附則(昭和三〇年五月二七日運輸省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三〇年一二月一日運輸省令第六四号)

この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。

附則(昭和三一年一〇月二〇日運輸省令第五五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年一〇月二〇日運輸省令第五六号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令施行の際、すでに施設された電気設備又は施設中の電気設備については、なお従前の例によることができる。

附則(昭和三二年八月二〇日運輸省令第三〇号)

この省令は、昭和三十二年十一月一日から施行する。 この省令施行の際、現に船舶に施設されている火薬庫及び危険物タンク船のタンクの構造については、なお、従前の例によることができる。

附則(昭和三三年五月一日運輸省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三三年五月一日運輸省令第一四号)

この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。 この省令施行前にキール又は敷をすえ付けた船舶については、なお従前の例による。 ただし、管海官庁の承認を受けた事項については、この限りでない。

附則(昭和三三年一〇月二八日運輸省令第四七号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令施行の際、現に船舶に備えつけている索は、なお従前の例による。

附則(昭和三四年九月一八日運輸省令第四三号)

この省令は、昭和三十四年九月三十日から施行する。

附則(昭和三五年九月五日運輸省令第三五号)

この省令は、昭和三十五年十月一日から施行する。 この省令(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に危険物その他の特殊貨物の積付設備を施設している船舶の危険物その他の特殊貨物の積付設備については、昭和三十五年十二月三十一日(当該船舶について行なわれる定期検査、中間検査又はこの省令の施行に係る臨時検査のうち最も早く行なわれるものの時期が昭和三十五年十二月三十一日前である場合には、その検査の時期)までは、なお従前の例による。 前項の船舶に施設すべき危険物その他の特殊貨物の積付設備のうち、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が改正後の船舶設備規程第百六十九条ノ三の規定又は改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定によることが実際上困難であると認める事項については、同項に規定する時期以後も、なお従前の例による。

附則(昭和三六年五月二五日運輸省令第三〇号)

この省令は、昭和三十六年六月二十四日から施行する。 ただし、第九号表の改正規定のうち測程機械に係る部分は、昭和三十七年四月一日から施行する。

附則(昭和三六年七月二六日運輸省令第四四号)

この省令は、昭和三十六年八月一日から施行する。 改正後の第百六十九条ノ二に規定する事項については、この省令の施行の日から二年を経過する日以後においては、別に省令で定めるところによる。

附則(昭和三六年一二月一九日運輸省令第六〇号)

この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。 この省令の施行の際、すでに製造された電動機又は製造中の電動機については、この省令による改正後の第百八十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和三七年三月一五日運輸省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。 防毒面試験規程(昭和九年逓信省令第二十四号)は、廃止する。

附則(昭和三七年五月四日運輸省令第二四号)

この省令中、第二条(第百十五条の次に三条を加える改正規定に限る。)、第三条、附則第二項及び附則第三項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和三十七年六月一日から施行する。 この省令施行の際現に船舶に取り付けられている梯子及びステツプについては、改正後の船舶設備規程第百十五条ノ三第二項の規定は、適用しない。

附則(昭和三八年一〇月一日運輸省令第五四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和三九年七月三一日運輸省令第五三号)

この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。 ただし、第十九条第二項、附則第五項中船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百五十九条第二項を削る改正規定及び附則第六項の規定は公布の日から、第四十四条及び第四十五条の規定は昭和四十年一月一日から、第十八条、第十九条第一項、第二十一条、第二十三条から第二十六条まで、第三十五条及び第四十条第二項の規定は昭和四十年四月一日から施行する。

附則(昭和三九年九月二日運輸省令第六二号)

この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。

附則(昭和四〇年五月一九日運輸省令第三〇号)

この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶については、改正後の第百九条ノ二の規定は、適用しない。 この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶の脱出設備、錨、錨鎖及び索、操だ設備並びに電気設備については、船舶設備規程第二編第六章、第三編第一章及び第二章並びに第六編の規定(国際航海に従事する旅客船であつて三十六人を超える旅客を運送するものにあつては、第二百八十六条第五項(燃料油移送ポンプ及び噴燃ポンプに係る部分に限る。)及び第三百二条の二の規定を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。 ただし、この省令の施行後旅客船に改造するための工事に着手する船舶の脱出設備、操だ設備及び電気設備については、改造後は、この限りでない。

附則(昭和四〇年八月二六日運輸省令第六一号)

この省令は、昭和四十年九月一日から施行する。

附則(昭和四三年六月一三日運輸省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年八月一〇日運輸省令第三五号)

この省令は、昭和四十三年八月十五日から施行する。 この省令の施行の日以後に建造に着手した船舶以外の船舶については、なお従前の例によることができる。 ただし、満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)附則第四項本文の規定により標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合(満載喫水線に対応する乾を小さくしようとする場合に限る。)は、この限りでない。

附則(昭和四四年三月一九日運輸省令第一号)

この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。

附則(昭和四五年七月二四日運輸省令第六五号)

この省令は、昭和四十五年八月十五日から施行する。

附則(昭和四六年一月一一日運輸省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四六年六月三〇日運輸省令第四四号)

この省令は、昭和四十六年九月一日から施行する。 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶については、改正後の第百十五条ノ七の規定は昭和四十七年一月一日以後、改正後の第五編第二章の規定は同年七月一日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第五条ノ二の検査の時期までは、適用しない。 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された引火性液体若しくは引火性を有する高圧ガスを運送する船舶の電気設備については、改正後の第六編第七章の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則(昭和四八年六月九日運輸省令第二〇号)

この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。 この省令の施行前に建造された船舶については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百三十八条第一項の規定(甲種紅色光灯に係る部分に限る。)は、昭和四十九年六月三十日(当該船舶について行なわれる定期検査又は中間検査のうちこの省令の施行の日以後最初に行なわれるものの時期が昭和四十九年六月三十日前である場合には、その検査の時期)までは、適用しない。

附則(昭和四九年六月二五日運輸省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年八月二日運輸省令第三四号)

この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶にこの省令の施行の際現に備え付けられている揚貨装置(この省令の施行の際建造又は改造中の船舶に備え付けられる予定のものを含む。)であつて、第二条の規定による改正前の船舶設備規程第五編第一章の規定の適用を受けない揚貨装置に該当し、かつ、同条の規定による改正後の同章の規定の適用を受けることとなるものについては、同令第百六十九条の五の規定は、当該船舶に備え付けられている間、適用しない。 前項に規定する揚貨装置については、新規則第五十六条から第六十一条までの規定及び船舶設備規程第百六十九条の六から第百六十九条の十二までの規定は、当該揚貨装置を備え付けている船舶が昭和五十年九月一日以後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。

附則(昭和四九年八月二七日運輸省令第三六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

附則(昭和五〇年一一月一八日運輸省令第四七号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の規定中船舶設備規程第百四十五条の次に二条を加える改正規定(第百四十五条ノ二に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百四十五条ノ二の規定の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶については、同条の規定は、当該船舶が同条の規定の施行後最初に受ける定期検査又は第一種中間検査の時期までは、適用しない。 新規程第百四十五条ノ二の規定の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶に同条の規定の施行の際現に備え付けられている航海用レーダー(同条の規定の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付けられる予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規程第百四十五条ノ三の規定は、適用しない。

附則(昭和五二年六月七日運輸省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に船舶に備え付けている甲種緑色光灯及びこの省令の施行の日から海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)の施行の日(千九百七十二年の海上における衝突予防のための国際規則に関する条約が日本国について効力を生ずる日。)の前日までに管海官庁の承認を受けて船舶に備え付ける甲種緑色光灯は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第二条の規定による改正後の船灯試験規程の規定に適合しているものとみなす。

附則(昭和五二年七月一日運輸省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中船舶設備規程第百四十三条の次に四条を加える改正規定(第百四十三条ノ四に係る部分を除く。)以外の改正規定、第三条中小型船舶安全規則第八十二条の改正規定以外の改正規定並びに第五条中船舶等型式承認規則第三条第五号の改正規定(同号ヘに係る部分に限る。)及び別表の改正規定(「黒球」及び「/黒色円すい形象物/紅色円すい形象物/」を改める部分に限る。)は、昭和五十二年七月十五日から施行する。 この省令の公布の日(以下「公布日」という。)に現に船舶に備え付けられている船灯及び公布日から昭和五十二年七月十四日までの間に船舶に備え付けられる船灯については、昭和五十二年七月十四日までは、第二条の規定による改正後の船灯試験規程(以下「新試験規程」という。)及び第三条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)第八十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された船舶の船灯(緑色光灯、黄色光灯、引き船灯及び操船信号灯を除く。)については、昭和五十二年七月十五日から昭和五十六年七月十四日までは、管海官庁(小型船舶の船灯にあつては、管海官庁又は小型船舶検査機構。以下同じ。)がさしつかえないと認める場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第百三十八条第一項、新試験規程並びに新小型規則第八十二条及び第八十四条の規定(備え付けなければならない船灯の数量に係る部分を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。 昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された船舶の船灯の位置については、新設備規程第百四十条ノ二及び新小型規則第八十四条の二の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。 昭和五十二年七月十四日までに建造され、又は建造に着手された船舶の汽笛、号鐘(呼び径が一五〇ミリメートル以上のものに限る。)及びどらについては、昭和六十一年七月十四日までは、新設備規程第百四十三条ノ二、第百四十三条ノ三及び第百四十三条ノ五並びに新小型規則第八十四条第一項第一号の表号鐘の項摘要の欄第一号、同表汽笛の項摘要の欄第一号及び第二号、同条第一項第二号の表号鐘の項摘要の欄第一号並びに同表汽笛の項摘要の欄第一号及び第二号の規定は、適用しない。

附則(昭和五二年八月二六日運輸省令第二六号)

この省令は、昭和五十二年九月六日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第一条中船舶安全法施行規則第十九条の改正規定(一般小型船に係る部分に限る。)、第二条中船舶設備規程第七編の次に一編を加える改正規定(第三百十一条の七に係る部分を除く。)及び第十二号表の次に一表を加える改正規定、第三条の規定並びに附則第四項の規定は、公布の日から施行する。 昭和五十三年三月三十一日までに船舶(建造に着手されたものを含む。)に備え付けられた昇降設備(昭和五十三年三月三十一日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付けられる予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新規則」という。)第六十一条の二及び第二条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第七編第一章の規定は、適用しない。 施行日の前日までに船舶(建造に着手されたものを含む。)に備え付けられたコンテナの固定設備(施行日の前日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付けられる予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規程第三百十一条の七の規定は、当該船舶が、施行日以後最初に受ける定期検査又は第一種中間検査の時期までは、適用しない。 施行日前に製造され、又は製造に着手されたコンテナ(以下「現存コンテナ」という。)については、新規則及び新規程は、昭和六十年一月一日までは、適用しない。 前項の規定にかかわらず、現存コンテナは、船舶安全法による検査又は検定を受けることができる。 この場合において、新規程第三百十一条の十八の規定のうち端壁試験及び側壁試験に係る部分は、適用しない。 現存コンテナの所有者は、昭和五十七年九月五日までの間、現存コンテナ認定申請書(別記様式)に当該現存コンテナが次の各号の一に該当することを説明する書類を添えて管海官庁に提出し、その旨の認定を受けることができる。

当該現存コンテナと同型式のコンテナが、二年以上安全に海上輸送又は陸上輸送に使用されてきているものであること。

当該現存コンテナが、新規程第七編第三章の規定(新規程第三百十一条の十八のうち端壁試験及び側壁試験に係るものを除く。)に適合しているものであること。

前項の規定によりコンテナについて認定を受けようとする者は、八千円の手数料を収めなければならない。 この場合において、手数料は、申請書に収入印紙をはつて納めるものとする。 附則第六項の規定による認定を受けた現存コンテナの所有者は、保守点検の方法について管海官庁の承認を受け、当該方法による保守点検を行つた当該現存コンテナに管海官庁の証印(新規則第二十二号の四様式)を受けた安全承認板(新規則第二十二号の五様式)を昭和六十年一月一日までに取り付けておかなければならない。 附則第五項又は第六項の規定により検査若しくは検定を受け、これに合格し、又は認定を受け、安全承認板の取り付けられた現存コンテナについては、附則第四項の規定にかかわらず、当該現存コンテナを船舶安全法による検査又は検定に合格したものとみなし、かつ、附則第五項又は前項の規定により安全承認板が取り付けられた日に新規則第六十条の四第一項の規定により製造日以後最初の保守点検を行つたものとみなして、新規則及び新規程の規定(認定を受け、安全承認板の取り付けられた現存コンテナにあつては、新規則第六十条の四第三項前段の規定を除く。)を適用する。

附則(昭和五三年一〇月三一日運輸省令第五四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年四月二八日運輸省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第四条、第五条、第七条から第十条まで並びに附則第三項及び第五項 昭和五十四年十月一日

附則(昭和五五年五月六日運輸省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第一条中目次の改正規定(「/第七編 昇降設備/第八編 コンテナ設備/」を改める部分に限る。)、第七編の編名を改める改正規定、第七編中第三百三条の前に章名を付する改正規定、第八編の編名を削る改正規定、第三百十一条の次に章名を付する改正規定及び第七編に一章を加える改正規定、第十一条中目次の改正規定及び第十一章を第十二章とし、第十章の次に一章を加える改正規定、第十二条中別表第一の改正規定(「」を改める部分に限る。)並びに第十三条中別表の改正規定(「」を改める部分に限る。)並びに附則第二条第十四項及び附則第十二条第三項の規定は、公布の日から施行する。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出設備、電路、自動スプリンクラ装置、火災探知装置、固定式加圧水噴霧装置のポンプに給電する非常電源の発電機、車両区域の電気設備及び車両区域からの排気用のダクト内の電気設備については、なお従前の例によることができる。 ただし、施行日以後旅客船に改造するための工事に着手する船舶については、当該改造後は、この限りでない。 施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶の操だ設備、航海用具その他の属具(無線電話遭難周波数聴守受信機の備付けを除く。)並びに燃料油移送ポンプ及び噴燃ポンプ以外の燃料油装置のポンプについては、次項から第十一項まで及び第十三項の規定による場合を除き、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例によることができる。 新タンカー(現存船であつて、次の各号の一に該当するタンカーをいう。以下同じ。)以外のタンカーであつて現存船であるもの(以下「現存タンカー」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第百三十七条ノ五及び第百三十七条ノ十一(第二号から第五号までを除く。)の規定は、適用しない。 現存タンカーについては、新船舶設備規程第百三十七条ノ十一(第二号から第五号までに限る。)、第百三十七条ノ十二及び第百三十七条ノ十三の規定は、昭和五十六年十月三十一日までは、適用しない。 新タンカーについては、新船舶設備規程第百三十七条ノ五、第百三十七条ノ十一、第百三十七条ノ十二及び第百三十七条ノ十三の規定は、昭和五十五年十一月二十四日までは、適用しない。 施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶については、新船舶設備規程第百三十七条ノ十五の規定は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。 現存船に施行日に現に備え付けている第一条の規定による改正前の船舶設備規程の規定に適合する航海用レーダー、磁気コンパス及びジャイロコンパス並びに音響測深機(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ新船舶設備規程の規定に適合しているものとみなす。 施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶の航海用レーダーの備付数量については、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。 現存船のら針儀(ジャイロコンパスを除く。)の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。 現存船の水深を測定し得る装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。 現存船については、新船舶設備規程第百四十六条ノ九の規定は、適用しない。 現存船に施行日に現に備え付けている電動通風装置及び電気放熱器(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)については、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。 ただし、施行日以後旅客船に改造するための工事に着手する船舶の電動通風装置については、当該改造後は、この限りでない。 現存船(国際航海に従事する旅客船であつて三十六人を超える旅客を運送するものを除く。)に施行日に現に備え付けている燃料油移送ポンプ及び噴燃ポンプ以外の燃料油装置のポンプ(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶設備規程の規定に適合しているものとみなす。 施行日に現に船舶に備え付けている作業用救命衣については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶設備規程第七編第三章の規定は、昭和五十六年五月三十一日までは、適用しない。 施行日以後主要な変更又は改造を行う現存船の設備については、当該変更又は改造後は、第一項から第五項まで、第十二項及び第十三項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(船舶設備規程の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 施行日に現に船舶検査証書を受有する船舶に、昭和四十年五月二十五日以前に備え付けた燃料油移送ポンプ若しくは噴燃ポンプ又は非常電源については、第六条の規定による改正後の船舶設備規程の一部を改正する省令附則第三項の規定にかかわらず、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。 施行日以後主要な変更又は改造を行う現存船の燃料油移送ポンプ若しくは噴燃ポンプ又は非常電源については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(昭和五五年一〇月二〇日運輸省令第三一号)

この省令は、昭和五十五年十一月一日から施行する。 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶に現に備え付けられている焼却設備及び油だき加熱機(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付けられる予定のものを含む。以下「現存焼却設備等」という。)については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第六十一条の三、第二条の規定による改正後の船舶設備規程第七編第二章及び第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則第四十五条の二(第六十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

附則(昭和五六年三月三〇日運輸省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

附則(昭和五六年一一月二〇日運輸省令第五〇号)

この省令は、昭和五十六年十二月一日から施行する。

附則(昭和五七年七月一三日運輸省令第一八号)

この省令は、昭和五十七年七月十八日から施行する。 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶の船員に関する設備については、なお従前の例によることができる。 ただし、この省令の施行後に船員に関する設備について主要な変更又は改造を行う船舶については、管海官庁の指示するところによる。

附則(昭和五八年三月八日運輸省令第七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十八年三月十五日から施行する。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第百八十三条の二第一号イの規定は、適用しない。 現存船に施行日に現に備え付けている自動衝突予防援助装置については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶設備規程第百四十五条ノ四の規定は、昭和六十六年一月一日までは、適用しない。

附則(昭和五八年五月二八日運輸省令第二六号)

この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。

附則(昭和五八年一二月二一日運輸省令第五〇号)

この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。 ただし、第一条中船舶安全法施行規則第十九条の三、第三十二条第一項、第二十二号の四様式及び第二十二号の五様式の改正規定並びに第三条中船舶設備規程第三条及び第百六十九条の二十六の改正規定並びに同令第十三号表の改正規定(「床」を「床(タンクコンテナの床を除く。)」に改める部分以外の部分に限る。)は公布の日から施行する。

附則(昭和五九年六月二二日運輸省令第一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

第三条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

附則(昭和五九年八月三〇日運輸省令第二九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の換気装置、脱出設備、操だ設備、船灯、汽笛、号鐘、どら、測程機械、通話装置及び電気設備については、第三項から第五項まで、第七項、第十項及び第十六項から第十九項までに規定する場合を除き、なお従前の例によることができる。 ただし、現存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの換気装置、脱出設備、操だ設備、通話装置及び電気設備については、当該改造後は、この限りでない。 現存船については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第百十五条の四の二、第百十五条の二十四第二項、第百十五条の二十五の二及び第百四十六条の二十七の規定は、適用しない。 ただし、総トン数一万トン以上の危険物ばら積船等であつて現存船であるものについては、昭和六十一年九月一日から、新船舶設備規程第百十五条の二十五の二の規定を適用する。 総トン数一万トン以上の危険物ばら積船等(タンカー(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条第六項のタンカーをいう。以下同じ。)を除く。)であつて現存船であるものについては、昭和六十一年九月一日から、新船舶設備規程第百三十九条第四号、第百四十一条第一号、第三号及び第四号、第百四十六条の四十二第一項並びに第二百八十五条の二第三項の規定を適用する。 総トン数一万トン以上の危険物ばら積船等であつて現存船であるものについては、昭和六十一年九月一日から、新船舶設備規程第百四十三条第二号及び第三号の規定を適用する。 総トン数四万トン以上の危険物ばら積船等であつて現存船であるものの操だ装置については、昭和六十三年九月一日以後は、管海官庁の指示するところにより、当該操だ装置が故障したときに操だ能力を速やかに回復させるための措置を講じなければならない。 総トン数一万トン以上一万五千トン未満の船舶(タンカーを除く。)であつて現存船であるものについては、新船舶設備規程第百四十六条の十六の規定は、適用しない。 前項の船舶以外の現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の十六、第百四十六条の二十五第一項及び第百四十六条の二十六の規定は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日から適用する。 ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。 現存船の磁気コンパスの備付けについては、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例によることができる。 現存船のジャイロコンパスの備付けについては、なお従前の例によることができる。 ただし、国際航海に従事する総トン数千六百トン以上五千トン未満の船舶であつて沿海区域を航行区域とするものにあつては、当初検査時期以後は、この限りでない。 現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の二十二第二項及び第百四十六条の四十二第二項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。 現存船の水深を測定することができる装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。 ただし、国際航海に従事する総トン数千六百トン以上の船舶にあつては、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査の時期以後は、この限りでない。 総トン数千六百トン未満の現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の四十三の規定は、適用しない。 前項に規定する船舶以外の現存船については、新船舶設備規程第百四十六条の四十三の規定(総トン数一万トン以上のタンカーに関するだ角指示器に係る規定を除く。)は、当初検査時期までは、適用しない。 施行日において現存船に現に備え付けている航海用レーダー(総トン数千六百トン未満の現存船であつて施行日に現に建造又は改造中のものにあつては、備え付ける予定のものを含む。)、プロッティング設備、自動衝突予防援助装置、磁気コンパス、ジャイロコンパス(国際航海に従事する総トン数千六百トン以上の船舶(総トン数五千トン未満の沿海区域を航行区域とするものを除く。)以外の現存船であつて施行日に現に建造又は改造中のものにあつては、備え付ける予定のものを含む。)、船速距離計、音響測深機、無線方位測定機及びホーミング設備については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。 昭和六十一年八月三十一日までに船舶に備え付けた無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶設備規程第百四十六条の三十六第一号中有効通達距離に係る規定は、適用しない。 船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第四十五号。以下「平成六年改正省令」という。)附則第六条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により現存船に備え付ける火災探知装置に給電する電源及び電路については、平成九年十月一日から、新船舶設備規程第二百六十条第一項及び第二百九十八条の規定を適用する。 平成六年改正省令附則第六条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により現存船に備え付ける自動スプリンクラ装置に給電する電源及び電路については、平成九年十月一日から、新船舶設備規程第二百六十条第一項及び第二百八十九条の規定を適用する。 平成六年改正省令附則第六条第五項の規定により現存船に備え付ける自動スプリンクラ装置に給電する電源及び電路については、平成十七年十月一日又は船齢(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第十五項の船齢をいう。)が十五年となる日のいずれか遅い日から、新船舶設備規程第二百六十条第一項及び第二百八十九条の規定を適用する。 現存船(旅客定員が三六人を超える国際航海に従事する旅客船に限る。)については、平成十二年十月一日から、新船舶設備規程第六編第八章の規定を適用する。 現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの設備については、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(昭和六〇年一二月二四日運輸省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年一二月二四日運輸省令第四一号)

この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。 この省令による改正後の船舶設備規程第一条、危険物船舶運送及び貯蔵規則第一条の二、船舶安全法施行規則第六十六条の二、特殊貨物船舶運送規則第三十三条の二、船舶救命設備規則第一条、船舶消防設備規則第一条、海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第一条及び船舶防火構造規則第一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総トン数は、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。 ただし、船舶安全法施行規則第十二条の二第一項の規定を適用する場合においては、この限りでない。

日本船舶であつて、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「トン数法」という。)附則第三条第一項の規定の適用があるもの 同項本文の規定による総トン数

前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) トン数法第五条第一項の総トン数

日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数

附則(昭和六一年六月二七日運輸省令第二五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出設備については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新船舶設備規程」という。)第百二十二条の二、第百二十二条の二の二及び第百二十二条の六の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの脱出設備については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 現存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの脱出設備については、当該改造後は、前二項の規定は、適用しない。 新船舶設備規程第六編第七章の規定の適用については、現存船であつて第一条の規定による改正前の船舶設備規程第三百二条の三に規定するタンカー又はタンク船に該当する船舶は、施行日以後においても新船舶設備規程第三百二条の三に規定するタンカー又はタンク船に該当する船舶とみなす。 ただし、施行日以後主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。

附則(昭和六一年一一月二九日運輸省令第四〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(昭和六三年二月一二日運輸省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶設備規程の適用に関する経過措置)
第三条 現存係留船の旅客室、旅客に関する設備、船員に関する設備及び衛生設備については、船舶設備規程第二編第一章及び第三章から第五章までの規定(定員の算定及び表示に係る規定を除く。)は、適用しない。 施行日において現存係留船に現に備え付けている錨、錨鎖、索、揚貨装置、電気設備(非常電源等を除く。)、昇降設備及び焼却設備(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ船舶設備規程第三編第一章、第五編第一章、第六編第一章から第五章まで及び第八章並びに第七編第一章の規定に適合しているものとみなす。 現存係留船の脱出設備及び電気設備(非常電源等に限る。)は、船舶設備規程第二編第六章及び第六編第六章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 現存係留船であつて、施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成元年六月二一日運輸省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年七月二五日運輸省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)にこの省令の施行の際現に施設している旅客室であって、第一条の規定による改正前の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)第百条第二項の規定の適用を受けない旅客室に該当し、かつ、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百条第二項の規定の適用を受けることとなるものについては、同項の規定は、適用しない。 現存船にこの省令の施行の際現に施設している旅客室であって、旧規程第百条第二項の規定の適用を受ける旅客室に該当するものについては、新規程第百条第二項第二号の規定は、適用しない。 現存船については、新規程第百二十二条の二の二第二項第三号並びに第百二十二条の四第三項及び第四項の規定は、適用しない。 現存船については、新規程第百四条第三項、第百二十二条の四の二及び第百二十二条の七第二項の規定は、当該船舶についてこの省令の施行後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。 現存船であってこの省令の施行後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前四項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 現存船(旅客船を除く。)であってこの省令の施行後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前五項の規定は、適用しない。

附則(平成元年一〇月二日運輸省令第二八号)

この省令は、平成元年十月二十二日(以下「施行日」という。)から施行する。 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)(内航ロールオン・ロールオフ旅客船に限る。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第三百二条及び第三百二条の二の規定は、適用しない。 現存船(外洋航行船(国際航海に従事しない旅客船に限る。以下この項において同じ。)及び内航ロールオン・ロールオフ旅客船に限る。)については、新規程第百二十二条の五及び第三百条(外洋航行船にあっては、非常表示灯に係る規定に限る。)の規定は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、適用しない。 現存船(内航ロールオン・ロールオフ旅客船に限る。)については、新規程第百二十二条の六及び第三百一条の二の規定は、当初検査時期までは、適用しない。 現存船(国際航海に従事しないものに限る。)については、新規程第百四十六条の四十四の規定は、当初検査時期までは、適用しない。 現存船については、新規程第百二十二条の六の二の規定は、平成二年十月二十一日までは、適用しない。 現存船については、新規程第百四十六条の四十五の規定は、平成四年十月二十一日までは、適用しない。 施行日において現存船に現に備え付けている載貨扉開閉表示装置(施行日に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規程第百四十六条の四十四第二項第三号の規定は、適用しない。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの設備については、当該変更又は改造後は、第二項から前項までの規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの設備については、当該改造後は、第二項から前項までの規定は、適用しない。

附則(平成元年一一月九日運輸省令第三二号)

この省令は、平成元年十一月十九日から施行する。

附則(平成二年三月二九日運輸省令第七号)

この省令は、平成二年四月二十九日(以下「施行日」という。)から施行する。 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)(国際航海に従事する旅客船を除く。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百四十六条の四十七の規定は、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、適用しない。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成三年一〇月一一日運輸省令第三三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第一条中船舶設備規程第百四十六条の十の三の次に次の見出し及び二条を加える改正規定(第百四十六条の十の五に係る部分に限る。)及び同令第百八十七条の改正規定、第三条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定並びに第八条中船舶等型式承認規則別表第一及び別表第二の改正規定は公布の日から施行する。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 国際航海旅客船等については平成五年七月三十一日までの間(同日前に改正法第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第四条第一項の規定による無線電信又は無線電話(以下「新第四条設備」という。)を施設し、及びこれに係る新安全法第五条第一項の規定による最初の検査(以下「当初検査」という。)に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)、国際航海旅客船等以外の船舶(A2水域又はA1水域であって告示で定める水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)については平成七年一月三十一日までの間(同日前に新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百四十六条の十の二の規定は、適用しない。 国際航海旅客船等以外の船舶(A2水域又はA1水域であって告示で定める水域のみ(湖川を含む。)を航行するものに限る。)については、告示で定める日までの間は、新規程第百四十六条の十の二の規定は、適用しない。 平成七年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「平成七年現存船」という。)については、平成十一年一月三十一日までの間(同日前に新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下第十一項、附則第四条第二項、第四項、第八項、第九項及び第十項、附則第六条並びに附則第七条において同じ。)は、新規程第百四十六条の十の四、第百四十六条の三十四の三、第百四十六条の三十四の五、第百四十六条の三十八の二、第百四十六条の三十八の四、第二百六十八条の三及び第三百一条の二の二の規定は、適用しない。 平成七年現存船(国際航海に従事しない総トン数三〇〇トン以上五〇〇トン未満のものを除く。)については、平成七年一月三十一日までの間は、新規程第百四十六条の十二の規定は、適用しない。 平成七年現存船(国際航海に従事しない総トン数三〇〇トン以上五〇〇トン未満のものに限る。)については、新規程第百四十六条の十二及び第百四十六条の十三の規定にかかわらず、第一条による改正前の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)の規定の例により施設することができる。 改正法附則第二条第一項の規定の適用を受ける船舶であって改正法第一条の規定による改正前の船舶安全法(以下「旧安全法」という。)第四条第二項の規定の例により無線電話を施設したもの及び改正法附則第二条第三項の規定の適用を受ける船舶については、新規程第百四十六条の三十五及び第百四十六条の三十七の規定は、適用しない。 平成九年二月一日以後に建造に着手された船舶については、新規程第百四十六条の三十五及び第百四十六条の三十七の規定は、管海官庁が差し支えないと認める場合には、適用しない。 平成七年現存船(国際航海旅客船等を除く。)であって平成九年二月一日以後新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格したものについては、新規程第百四十六条の三十五及び第百四十六条の三十七の規定は、管海官庁が差し支えないと認める場合には、適用しない。 施行日において、施行日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)に現に備え付けている無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備及び無線電話遭難周波数聴守受信機(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規程第百四十六条の三十六及び第百四十六条の三十八の規定に適合しているものとみなす。 平成七年現存船については、新規程第二百九十九条(同条第二項第五号から第九号までに掲げる設備に係る規定に限る。)及び第三百条(第二百九十九条第二項第五号から第九号までに掲げる設備に係る規定に限る。)の規定は、適用しない。 平成七年現存船については、平成十一年一月三十一日までの間は、旧規程第百十二条、第百十五条の二十五及び第百四十六条の三十三から第百四十六条の三十四の二までの規定は、なおその効力を有する。 平成七年現存船については、平成十一年一月三十一日までの間は、旧規程第百四十六条の三十一、第百四十六条の三十二及び第二百九十九条第二項第十七号(ホーミング設備に係るものに限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(総トン数)
第八条 平成六年七月十八日以後に建造に着手された船舶に附則第二条第四項及び第五項の規定(同項の規定によりその規定の例により施設することができることとされる旧規程第百四十六条の十二及び第百四十六条の十三の規定を含む。)並びに附則第二条第十二項の規定によりなお効力を有することとされる旧規程第百四十六条の三十一の規定を適用する場合における総トン数は、平成六年改正省令第一条の規定による改正後の船舶設備規程第一条第二項各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。

附則(平成四年一月一八日運輸省令第三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成五年一二月二八日運輸省令第四二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出経路、出入口、自動スプリンクラ装置、火災探知装置及び多層甲板公室の通風(以下「脱出経路等」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百二十二条の二の二から第百二十二条の四まで、第二条の規定による改正後の船舶消防設備規則第五十条並びに第三条の規定による改正後の船舶防火構造規則第十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの脱出経路等については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前二項の規定は、適用しない。 現存船に施行日に現に備え付けている水先人用昇降機等については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新規程第三百五条、第三百九条及び第三百十条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則(平成六年七月一五日運輸省令第三三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年七月十八日から施行する。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の総トン数については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第一条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則(平成六年九月三〇日運輸省令第四五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年十月一日から施行する。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 平成六年十月一日(国際航海に従事する旅客船及び総トン数五〇〇トン以上の船舶(旅客船を除く。)以外のものにあっては、平成七年四月一日。以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出設備及び電気設備については、次項から第六項までに定めるものを除き、なお従前の例による。 現存船(国際航海に従事する旅客船であって旅客定員が三六人を超えるものに限る。以下「現存旅客船」という。)の脱出設備及び電気設備については、平成九年十月一日までに、次に掲げる基準に適合しなければならない。 附則第七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定により現存旅客船の中央制御場所に配置する防火戸の制御装置及び表示盤については、平成十二年十月一日までに、新設備規程第二百九十六条の二の規定に適合しなければならない。 昭和五十五年五月二十五日前に建造され、又は建造に着手された現存旅客船(以下「昭和五十五年現存旅客船」という。)の脱出設備及び電気設備については、管海官庁の指示するところによる。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの脱出設備及び電気設備については、当該変更又は改造後は、管海官庁の指示するところによる。 現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの脱出設備及び電気設備については、当該改造後は、新設備規程の規定を適用する。

附則(平成七年七月二七日運輸省令第四七号)

この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則(以下「新規程等」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 前項の規定にかかわらず、現存船にあっては、新規程等の定めるところにより施設し、及びこれに係る船舶安全法第五条第一項に規定する検査を受けることができる。 この場合において、当該検査に合格した船舶については、前項の規定は、適用しない。 第二項の規定にかかわらず、平成六年十月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶(国際航海に従事する旅客船であって旅客定員が三六人を超えるものに限る。)の非常電源については、船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成六年運輸省令第四十五号)附則第二条第二項の規定に基づき非常標識を施行日以後に備え付けたときは、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第二百九十九条第二項の規定に適合しなければならない。 第二項の規定にかかわらず、現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの非常電源については、当該変更又は改造後は、新設備規程第二百九十九条第二項及び第三百条第二項の規定に適合しなければならない。

附則(平成七年一〇月二六日運輸省令第六〇号)

この省令は、平成七年十一月四日から施行する。

附則(平成七年一二月二二日運輸省令第六八号)

この省令は、平成八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百三十三条ノ二の規定は、平成十一年一月一日(当該船舶について行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためドック入れを行うものに限る。)のうち施行日以後最初に行われるものの時期が平成十一年一月一日前である場合には、その検査の時期)までは、適用しない。

附則(平成八年一一月一九日運輸省令第五九号)

この省令は、平成九年一月一日から施行する。 ただし、第百四十六条の三十四の四の改正規定は、平成八年十一月二十三日から施行する。 この省令の施行の際現に船舶に備え付けている自動衝突予防援助装置、船速距離計、VHFデジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出装置については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の船舶設備規程第百四十六条の十七、第百四十六条の二十六及び第百四十六条の三十四の四(第百四十六条の三十八の三第三号において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成九年六月二七日運輸省令第四三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成九年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であって国際航海に従事するロールオン・ロールオフ旅客船であるものの脱出経路については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第百二十二条の二の二第二項の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例による。 前項の船舶の脱出経路についての新設備規程第百二十二条の二の二第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「第一号から第五号までに掲げる要件」とする。 現存船であって国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であるものの脱出経路については、新設備規程第百二十二条の二の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 現存船であって旅客船であるものの家具等の移動防止のための取付具については、新設備規程第百二十二条の四の二の規定にかかわらず、当初検査時期までは、なお従前の例による。 現存船については、新設備規程第百二十二条の五第三項及び第百二十二条の七第三項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。 現存船であって国際航海に従事する長さ一三〇メートル以上のロールオン・ロールオフ旅客船であるものについては、新設備規程第百二十二条の八第一項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。 平成十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって国際航海に従事する長さ一三〇メートル以上のロールオン・ロールオフ旅客船であるものについての新設備規程第百二十二条の八第一項の規定の適用については、同項中「着船して救助を行うことができる空間」とあるのは、「上空から救助を行うことができる空間」とする。 平成十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって国際航海に従事する長さ一三〇メートル以上の旅客船(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。)であるものについては、新設備規程第百二十二条の八第一項の規定は、適用しない。 現存船であって国際航海に従事する長さ一三〇メートル未満のロールオン・ロールオフ旅客船であるものについては、新設備規程第百二十二条の八第二項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。 次の各号に掲げる船舶については、新設備規程第百二十二条の八第二項の規定は、適用しない。 現存船については、新設備規程第百四十六条の三十八の六及び第百四十六条の三十八の八の規定は、当初検査時期まで(平成七年二月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶にあっては、平成十一年一月三十一日まで)は、適用しない。 現存船であってロールオン・ロールオフ旅客船であるものの載貨扉開閉表示装置については、新設備規程第百四十六条の四十四第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 現存船であって国際航海に従事するロールオン・ロールオフ旅客船であるものの漏水検知装置又はテレビ監視装置については、新設備規程第百四十六条の四十五の規定にかかわらず、当初検査時期までは、なお従前の例による。 現存船であって国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であるものの漏水検知装置又はテレビ監視装置については、新設備規程第百四十六条の四十五の規定にかかわらず、なお従前の例による。 現存船については、新設備規程第二百九十七条第二項の規定は、適用しない。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造(第一項、第五項、第六項、第九項、第十一項及び第十三項の場合において新設備規程の規定に適合させるために行う改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成九年九月一六日運輸省令第六一号)

この省令は、平成九年十月一日から施行する。

附則(平成一〇年三月三一日運輸省令第一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年七月一日から施行する。

(船灯試験規程等の廃止)
第二条 次の省令は、廃止する。

(経過措置)
第三条 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であって第一条の規定による改正前の船舶設備規程第百二十八条の船舶以外の船舶であるものに備える及び鎖については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百二十四条及び第百二十六条の規定は、適用しない。 現存船であって木船であるものの、鎖、係船索及びえい航索の備付けについては、新規程第百二十三条、第百二十五条、第百二十八条、第百三十条及び第百三十二条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 現存船の速力を測定することができる装置又は器具の備付けについては、なお従前の例によることができる。

附則(平成一〇年四月二〇日運輸省令第二四号)

この省令は、平成十一年二月一日から施行する。

附則(平成一〇年六月三〇日運輸省令第四四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一〇年七月一日運輸省令第四五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)であってロールオン・ロールオフ旅客船又は船の長さが四五メートル以上の船舶であるものについては、改正後の第百十五条の二十三の二の規定は、適用しない。 現存船であって国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上のタンカー、液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船であるものについては、改正後の第百十五条の二十八の二の規定は、平成十三年六月三十日(当該船舶について行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためドック入れを行うものに限る。)のうち施行日以後最初に行われるものの時期が平成十三年六月三十日前である場合には、その検査の時期。)までは、適用しない。 前項の船舶の船員室区域と船首部との間の暴露部に設ける通路及び当該通路の両側に設けるさく欄についての改正後の第百十五条の二十八の二の規定の適用については、同条第二項及び第三項中「次に掲げる要件」とあるのは、「管海官庁の指示するところ」とする。 現存船であって第二項の船舶以外の船舶であるものについては、改正後の第百十五条の二十八の二の規定は、適用しない。 現存船であってロールオン・ロールオフ旅客船であるものについては、改正後の第百二十二条の二第三項の規定は、適用しない。 前項の船舶の脱出経路については、改正後の第百二十二条の二の二第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 現存船であって旅客船(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く。)であるものの旅客室及び公室等に掲げる掲示札については、改正後の第百二十二条の七第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 現存船であって外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)であるものの主電源を構成する発電設備及び主配電盤の母線については、改正後の第百八十三条の二第二項及び第二百十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 現存船の供給電圧が五〇ボルトを超え、五五ボルト以下の配電盤については、改正後の第二百十四条の規定は、適用しない。 現存船であって国際航海に従事する旅客船又は係留船であるものについては、改正後の第二百九十九条第三項の規定は、適用しない。 現存船であって外洋航行船(国際航海に従事する旅客船を除く。)、内航ロールオン・ロールオフ旅客船又は国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の漁船であるものについては、改正後の第三百条第三項の規定は、適用しない。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造(第二項の場合において改正後の第百十五条の二十八の二の規定に適合させるために行う改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成一〇年一二月七日運輸省令第七五号)

この省令は、平成十一年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現に船舶に備え付けている航海用レーダーについては、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の第百四十六条の十三第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成一一年一月二七日運輸省令第二号)

この省令は、平成十一年二月一日から施行する。

附則(平成一一年六月二二日運輸省令第三二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百五十七条の規定は、当該現存船について施行日後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。

附則(平成一一年九月三〇日運輸省令第四三号)

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一二年一二月二七日運輸省令第四九号)

この省令は、平成十三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現に船舶に備え付けられている音響測深機については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の第百四十六条の二十四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成一三年一二月五日国土交通省令第一四五号)

この省令は、平成十四年一月一日から施行する。 ただし、第百二十二条の八第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年三月二八日国土交通省令第二九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一四年六月二五日国土交通省令第七五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 前項の規定にかかわらず、現存船の非常脱出用呼吸器については、新規程第百二十二条の九から第百二十二条の十一までの規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例による。 第一項の規定にかかわらず、現存船の航海用具については、新規程第三章の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、新規程第三章に定めるところによることができる。 第三項の規定にかかわらず、現存船の電子プロッティング装置及び自動物標追跡装置については、新規程第百四十六条の十四及び第百四十六条の十五の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の船舶設備規程第百四十六条の十二の規定により船舶に備え付けている航海用レーダーを引き続き当該船舶に備え続ける場合に限り、なお従前の例によることができる。 第三項の規定にかかわらず、現存船の衛星航法装置等については、新規程第百四十六条の二十四の規定にかかわらず、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。 第三項の規定にかかわらず、現存船の無線方位測定機については、当初検査時期までは、第一条の規定による改正前の船舶設備規程第百四十六条の二十九の規定を適用する。 第三項の規定にかかわらず、現存船の船舶自動識別装置については、新規程第百四十六条の二十九の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、なお従前の例によることができる。 ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合には、その指示するところによるものとする。 第三項の規定にかかわらず、国際航海に従事する旅客船であって現存船であるものの航海情報記録装置については、新規程第百四十六条の三十の規定にかかわらず、当初検査時期(ロールオン・ロールオフ旅客船以外の旅客船にあっては平成十六年一月一日)までは、なお従前の例によることができる。 第三項の規定にかかわらず、国際航海に従事する総トン数三、〇〇〇トン以上二〇、〇〇〇トン未満の現存船(旅客船及び船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)には、当該現存船について平成十九年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)の時期又は平成二十二年七月一日のいずれか早い時期までに、新規程第百四十六条の三十に規定する航海情報記録装置又は機能等について告示で定める要件に適合する簡易型航海情報記録装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。 第三項の規定にかかわらず、国際航海に従事する総トン数二〇、〇〇〇トン以上の現存船(旅客船及び船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)には、当該現存船について平成十八年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)の時期又は平成二十一年七月一日のいずれか早い時期までに、新規程第百四十六条の三十に規定する航海情報記録装置又は前項に規定する簡易型航海情報記録装置を備えなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。 第一項の規定にかかわらず、現存船に施行日に現に備え付けている石綿を含む材料(施行日に現に建造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、新規程第三百十一条の二十三の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 施行日から平成十六年七月一日までの間に建造に着手される国際航海に従事しない船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号に掲げるものにあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)の船舶自動識別装置については、新規程第百四十六条の二十九の規定は、当該船舶について平成十六年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。

附則(平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

附則(平成一五年七月一日国土交通省令第七九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第三条 現存船の航海用レーダー及び無線電信等の施設については、第二条の規定による改正後の船舶設備規程第百四十六条の十二第二項及び第三百十一条の二十二第二項の規定は、当該船舶について平成三十年七月三十一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。

附則(平成一五年九月二九日国土交通省令第九六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、海上衝突予防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十三号)の施行の日(平成十五年十一月二十九日)から施行する。

附則(平成一五年一一月二六日国土交通省令第一一四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年一月一日から施行する。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する船舶の属具については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百四十六条の三の規定にかかわらず、当該船舶についてこの省令の施行後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例による。

附則(平成一五年一二月二二日国土交通省令第一一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一六年四月二六日国土交通省令第六一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第一条の規定(船舶安全法施行規則第一条第十四項の改正規定、同令第四十六条第四項の次に二項を加える改正規定(第五項に係る部分に限る。)及び同令第六十五条の五を第六十五条の六とし、第六十五条の四を第六十五条の五とし、第六十五条の三の次に一条を加える改正規定を除く。)、附則第二条第二項及び第三項の規定並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年一〇月二八日国土交通省令第九三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附則(平成一六年一一月二四日国土交通省令第九五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第三条 現存船については、第二条の規定による改正後の船舶設備規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成一七年四月二七日国土交通省令第五三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(次条において「現存船」という。)であって国際航海に従事しない総トン数五百トン未満の船舶又は総トン数五百トン以上の船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号に掲げるものにあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)であるものについては、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百十五条の二十三の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ただし、施行日以後に主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。

附則(平成一八年三月三一日国土交通省令第三一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第百五十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 平成十九年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶に備える係船及び揚の設備並びにえい航設備の表示については、新設備規程第百三十一条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 平成十九年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、新設備規程第百四十六条の四十八の二の規定にかかわらず、平成二十一年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。 平成十九年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成一八年八月三一日国土交通省令第八五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(次条の小型船舶を除く。)に施行日に現に備え付けている石綿を含む材料については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第三百十一条の二十三の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。

附則(平成二〇年一〇月二九日国土交通省令第八八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第三条のうち船舶設備規程第百四十六条の二十第二項及び第九号表備考第十一号の改正規定並びに第七条のうち小型船舶安全規則第八十二条第一項第一号の表備考第八号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶区画規程、船舶復原性規則、船舶設備規程(第百四十六条の二十第二項及び第九号表備考第十一号の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、小型船舶安全規則(第八十二条第一項第一号の表備考第八号の規定を除く。)及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。 現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成二〇年一二月二二日国土交通省令第一〇一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十二月三十一日(次条において「施行日」という。)から施行する。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百四十六条の二十九の二の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。

附則(平成二一年四月二七日国土交通省令第三一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程(以下「新設備規程」という。)第九十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 現存船の客席の椅子席については、新設備規程第九十八条の規定にかかわらず、当該現存船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。 平成六年三月三十一日までに建造され、又は建造に着手された船舶(水中翼船を除く。)の客席の最前列の椅子席(当該椅子席の前方に他の椅子席が設置されていない椅子席をいう。)以外の椅子席については、新設備規程第九十八条及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 現存船(水中翼船を除く。)の客席の椅子席については、新設備規程第九十八条及び前二項の規定にかかわらず、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、なお従前の例によることができる。 現存船(水中翼船を除く。)の操舵室の椅子席については、新設備規程第百十五条の二十三の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則(平成二一年一二月二二日国土交通省令第六九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百五条及び第百十五条の二十七の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成二一年一二月二五日国土交通省令第七〇号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則(平成二二年四月一日国土交通省令第一四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。

附則(平成二二年六月一八日国土交通省令第三四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、第一条中船舶設備規程第百二十二条の三第二項の改正規定、同令第百二十二条の四第一項及び第三項の改正規定並びに同令第百二十二条の九第一項の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第四十九条第一項及び第二項の改正規定、同令第五十条第一項の改正規定(「旅客定員が三十六人を超える第一種船」を「旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同条第五項第一号の改正規定(「第一種船(旅客定員が三十六人以下のものに限る。)」を「旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定並びに同令第五十一条第二項第十二号の改正規定並びに第四条中船舶防火構造規則第二十五条第一項の改正規定、同令第二十六条第一項の改正規定及び同令第二十七条第一項の改正規定は、平成二十四年一月一日から施行する。

(経過措置)
第三条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、船舶区画規程、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正後の船舶設備規程、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成二二年一二月二〇日国土交通省令第六〇号)

この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 この省令の施行の際現に現存船が受有している船舶検査証書中その他の航行上の条件欄において引火点に関し「摂氏六十一度以下」の旨の記載がある場合は、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、当該記載は「摂氏六十度以下」と書き換えられたものとみなす。

附則(平成二三年五月三一日国土交通省令第四五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百四十六条の四十九の規定は、平成二十三年六月三十日までの間は、適用しない。 平成二十三年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、新規程の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、なお従前の例によることができる。 ただし、管海官庁が当該船舶の状態等を考慮してやむを得ないと認める場合は、その指示するところによるものとする。 前項の規定にかかわらず、平成二十三年七月一日に現に船橋航海当直警報装置を備え付けている現存船については、新規程第百四十六条の四十九、第二百九十九条(同条第二項第三十三号に掲げる設備に係る規定に限る。)及び第三百条(新規程第二百九十九条第二項第三十三号に掲げる設備に係る規定に限る。)の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、管海官庁の指示するところによることができる。

附則(平成二三年一二月二八日国土交通省令第一一〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に製造されたコンテナ(以下「現存コンテナ」という。)に係る荷重試験については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第十三号表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則(平成二四年六月二九日国土交通省令第六五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって旅客船又はタンカー(船舶救命設備規則第一条の二第六項のタンカーをいう。以下同じ。)であるもの並びに平成二十五年七月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって旅客船及びタンカー以外のものについては、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(次項において「新規程」という。)第百四十六条の十の二の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる時期までは、なお従前の例によることができる。 ただし、管海官庁が当該船舶の船齢等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示するところによるものとする。 平成二十六年七月一日前に建造され、又は建造に着手された総トン数三、〇〇〇トン以上一〇、〇〇〇トン未満の船舶であって旅客船及びタンカー以外のものについては、新規程第百四十六条の十の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則(平成二五年六月二八日国土交通省令第五八号)

この省令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、この省令による改正後の船舶設備規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則(平成二六年六月二日国土交通省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の改正規定は、平成二十六年七月一日から施行する。 平成二十六年七月一日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成二十七年一月一日前に建造に着手されたもの)であって平成三十年七月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、第一条の規定による改正後の船舶設備規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百十五条の四の二第一項第一号の規定は、国際航海に従事しない船舶であって平成二十九年七月一日前に建造契約が結ばれたもの(建造契約がない船舶にあっては、平成三十年一月一日前に建造に着手されたもの)のうち平成三十三年七月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、適用しない。 前二項の船舶であって、平成二十六年七月一日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成二六年六月三〇日国土交通省令第五九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二六年七月一日国土交通省令第六二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成二六年一二月二六日国土交通省令第九八号)

この省令は、平成二十七年二月一日から施行する。

附則(平成二七年一二月二二日国土交通省令第八五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(次項及び第三項において「新規程」という。)第百二十二条の四第三項、第三百二条の十一及び第三百二条の十四から第三百二条の十六までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 現存船であってタンカー(船舶区画規程第二条第二項のタンカーをいう。以下この項において同じ。)及び液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条の液体化学薬品ばら積船をいう。)であるものについては、新規程第百六十五条の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査(タンカーにあっては、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三十六の規定による定期検査)が開始される日又は平成三十三年一月一日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例によることができる。 平成二十八年七月一日前に建造され、又は建造に着手された液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第百四十二条の液化ガスばら積船をいう。)については、新規程第百六十五条の規定にかかわらず、当該船舶について平成二十八年七月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日又は平成三十三年七月一日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例によることができる。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

附則(平成二八年六月二四日国土交通省令第五二号)

この省令は、平成二十八年七月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。 施行日前に建造契約が結ばれ、又は建造に着手された船舶の持運び式ガス検知器については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百十五条の三十二第二項の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備える場合に限り、管海官庁の指示するところによることができる。

附則(平成二八年一二月二六日国土交通省令第八四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三第二項、第二条の規定による改正後の船舶区画規程第四十二条の二、第六十六条、第百二条の七の二、第百二条の十六第二項及び第百九条第四項、第四条の規定による改正後の危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項、第九条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令第六条第三項、第八条第三項及び第十七条第五号並びに第十一条の規定による改正後の船舶機関規則第六十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 現存船については、この省令による改正後の船舶設備規程(第百十五条の七第二項、第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三の規定を除く。)、船舶復原性規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則(第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶機関規則(第六十九条の二の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。 昭和六十一年七月一日前に建造され、又は建造に着手された極海域航行船(第一条の規定による改正後の船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。)に備え付けている救命艇については、平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期以後は、船舶設備規程等の一部を改正する省令(昭和六十一年運輸省令第二十五号)附則第五条第一項の規定は、適用しない。

附則(平成二九年一〇月二五日国土交通省令第六四号)

この省令は、平成三十年一月三十一日から施行する。

附則(令和元年六月二八日国土交通省令第二〇号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和元年一二月一六日国土交通省令第四六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(令和三年六月二三日国土交通省令第四二号)

この省令は、令和三年七月一日から施行する。

附則(令和五年一二月二八日国土交通省令第九七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和六年七月一日前に建造に着手されたもの。次項において同じ。)であって令和九年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたものについては、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百二十七条の二及び第百二十七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 この省令の施行日前に建造契約が結ばれた船舶であって令和十年一月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第百四十六条の四十八の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の船舶設備規程第三百十一条の二十二の規定により備え付けているHF直接印刷電信、HF無線電話及びMF直接印刷電信については、これらを引き続き備え付ける場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶設備規程第三百十一条の二十二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則(令和六年三月二五日国土交通省令第二四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下この条において「新船舶設備規程」という。)第三百十一条の二十一の二の規定は、沿海区域を航行区域とする船舶(同条各号に掲げる船舶を除く。以下この条において「特定船舶」という。)のうち次の各号に掲げる船舶については、当該各号に定める期間は、適用しない。 新船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の規定にかかわらず、特定船舶のうち前項第一号に掲げる船舶(以下この項において「現存船」という。)については、同号に定める期間の経過後において次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁(小型船舶にあっては、管海官庁又は小型船舶検査機構(次条において「検査機関」という。)。以下この条において同じ。)の指示するところによることができる。 新船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の規定にかかわらず、特定船舶のうち第一項第一号イ又はロに掲げる船舶(遊漁船を除き、施行日(同号ロに掲げる船舶にあっては、令和七年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶に限る。)については、管海官庁の指示するところによることができる。

第一号表から第八号表まで  削除


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第九号表  属具表(非自航船以外の船舶に対するもの)(第百四十六条の三関係)

属具名称
数量
摘要
双眼鏡
一個
総トン数三〇トン未満の帆船及び平水区域を航行区域とする船舶には、備え付けることを要しない。
気圧計
一個
総トン数三〇トン未満の帆船及び沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶には、備え付けることを要しない。
マスト灯
一個(全長五〇メートル以上の船舶にあつては、二個)
一 全長五〇メートル以上の船舶にあつては第一種マスト灯、全長二〇メートル以上五〇メートル未満の船舶にあつては第一種マスト灯又は第二種マスト灯、全長二〇メートル未満の船舶にあつては第一種マスト灯、第二種マスト灯又は第三種マスト灯とすること。
二 船舶その他の物件を引く作業(接舷げんして引くものを除く。)に従事する船舶には、マスト灯二個を増備しなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該船舶の船尾までの距離が二〇〇メートルを超えないものにあつては、増備するマスト灯は、一個とすることができる。
三 船舶その他の物件を押す作業(結合して一体となつて押すものを除く。)又は引く作業(接舷げんして引くものに限る。)に従事する船舶には、マスト灯一個を増備しなければならない。
四 帆船(推進機関を有する帆船を除く。)には、備え付けることを要しない。
五 平水区域を航行区域とする船舶であつて昼間の航行のみに使用するものには、備え付けることを要しない。
舷げん灯
一対
一 全長五〇メートル以上の船舶にあつては、第一種舷げん灯とすること。
二 全長五〇メートル未満の船舶にあつては、第一種舷げん灯又は第二種舷げん灯とすること。ただし、全長二〇メートル未満の船舶にあつては、第一種両色灯一個をもつて代用することができる。
三 平水区域を航行区域とする船舶であつて昼間の航行のみに使用するものには、備え付けることを要しない。
船尾灯
一個
一 全長五〇メートル以上の船舶にあつては第一種船尾灯、全長五〇メートル未満の船舶にあつては第一種船尾灯又は第二種船尾灯とすること。
二 平水区域を航行区域とする船舶であつて昼間の航行のみに使用するものには、備え付けることを要しない。
停泊灯
一個(全長五〇メートル以上の船舶にあつては、二個)
全長五〇メートル以上の船舶にあつては第一種白灯、全長五〇メートル未満の船舶にあつては第一種白灯又は第二種白灯とすること。
紅灯
二個
一 全長五〇メートル以上の船舶にあつては第一種紅灯、全長五〇メートル未満の船舶にあつては第一種紅灯又は第二種紅灯とすること。
二 湖川のみを航行する船舶であつて管海官庁が差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。
紅色閃せん光灯
一個
一 全長五〇メートル以上の船舶にあつては第三種紅色閃せん光灯、全長五〇メートル未満の船舶にあつては第三種紅色閃せん光灯又は第四種紅色閃せん光灯とすること。
二 海上衝突予防法施行規則(昭和五十二年運輸省令第十九号)第二十一条の二に規定する表面効果翼船以外の船舶には、第三種紅色閃せん光灯又は第四種紅色閃せん光灯を備え付けることを要しない。
黄色閃せん光灯
一個
一 全長五〇メートル以上の船舶にあつては第一種黄色閃せん光灯、全長五〇メートル未満の船舶にあつては第一種黄色閃せん光灯又は第二種黄色閃せん光灯とすること。
二 平水区域を航行区域とするエアクッション艇であつて昼間の航行のみに使用するもの及びエアクッション艇以外の船舶には、備え付けることを要しない。
黒色球形形象物
三個
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 湖川のみを航行する船舶であつて管海官庁が差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。
黒色円すい形形象物
一個
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 推進機関を有する帆船以外の船舶には、備え付けることを要しない。
国際信号旗
一組(一〇〇トン未満の船舶及び沿海区域を航行区域とする帆船にあつては、NC二旗)
一 平水区域を航行区域とする船舶には、備え付けることを要しない。
二 NC二旗のみを備え付け、又はこれを備え付けない船舶であつて、信号符字を有するものには、その符字に対する信号旗を備え付けなければならない。
国際海事機関が採択した国際信号書
一冊
総トン数一〇〇トン未満の船舶、沿海区域を航行区域とする帆船及び平水区域を航行区域とする船舶には、備え付けることを要しない。
国際海事機関が採択した国際航空海上捜索救助手引書第三巻
一冊
国際航海に従事する総トン数一五〇トン未満の船舶、国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン未満の船舶及び平水区域を航行区域とする船舶には、備え付けることを要しない。
信号灯
一個
一 昼間でも使用できるものであること。
二 国際航海に従事する総トン数一五〇トン未満の船舶、国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン未満の船舶、二時間限定沿海船等及び推進機関を有しない船舶並びに沿海区域を航行区域とする船舶であつて管海官庁が差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。

第九号表の二  属具表(非自航船に対するもの)(第百四十六条の三関係)

属具名称
数量
摘要
舷げん灯
一対
一 全長五〇メートル以上の船舶にあつては、第一種舷げん灯とすること。
二 全長五〇メートル未満の船舶にあつては、第一種舷げん灯又は第二種舷げん灯とすること。ただし、全長二〇メートル未満の船舶にあつては、第一種両色灯一個をもつて代用することができる。
三 平水区域を航行区域とする船舶であつて昼間の航行のみに使用するものには、備えることを要しない。
船尾灯
一個
一 全長五〇メートル以上の船舶に備えるものは第一種船尾灯、全長五〇メートル未満の船舶に備えるものは第一種船尾灯又は第二種船尾灯とすること。
二 平水区域を航行区域とする船舶であつて昼間の航行のみに使用するものには、備えることを要しない。
停泊灯
一個(全長五〇メートル以上の船舶にあつては、二個)
全長五〇メートル以上の船舶に備えるものは第一種白灯、全長五〇メートル未満の船舶に備えるものは第一種白灯又は第二種白灯とすること。
紅灯
二個(操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては、四個)
一 全長五〇メートル以上の船舶に備えるものは第一種紅灯、全長五〇メートル未満の船舶に備えるものは第一種紅灯又は第二種紅灯とすること。
二 湖川のみを航行する船舶であつて管海官庁がさしつかえないと認めるものには、備えることを要しない。
黒色球形形象物
三個(操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては、四個)
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 湖川のみを航行する船舶であつて管海官庁がさしつかえないと認めるものには、備えることを要しない。
国際信号旗
一組(総トン数一〇〇トン未満の船舶及び沿海区域を航行区域とする船舶にあつては、NC二旗)
一 平水区域を航行区域とする船舶又は人員をとう載しない船舶であつて、次号又は第三号に規定するもの以外のものには、備えることを要しない。
二 沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶又は人員をとう載しない船舶であつて、海上交通安全法第七条の規定により信号による表示をしなければならないこととされる海域を航行するもの(総トン数一〇〇トン以上であつて汽笛を備えているものに限る。)には、海上交通安全法施行規則第六条第三項の規定により当該海域において表示しなければならないこととされる国際信号旗(沿海区域を航行区域とする船舶であつて人員をとう載するものにあつてはN旗及びC旗を除く。)を備えること。
三 沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶又は人員をとう載しない船舶であつて、海上交通安全法適用海域において海上交通安全法施行規則第十一条第一項に規定する危険物の運送に従事するもの(総トン数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総トン数以上のものに限る。)には、第一代表旗及びB旗を備えること。
四 この項の規定により国際信号旗一組を備えなければならない船舶であつて、第二号に規定する海域を航行し、かつ、海上交通安全法適用海域において海上交通安全法施行規則第十一条第一項に規定する危険物の運送に従事するもの(総トン数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総トン数以上であり、かつ、汽笛を備えているものに限る。)には、国際信号旗一組のほか、第二号の規定により備えなければならない国際信号旗であつて前号の規定により備えなければならないものを備えなければならない。
国際海事機関が採択した国際信号書
一冊
沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶、総トン数一〇〇トン未満の船舶及び人員をとう載しない船舶には、備えることを要しない。
国際海事機関が採択した国際航空海上捜索救助手引書第三巻
一冊
国際航海に従事する総トン数一五〇トン未満の船舶、国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン未満の船舶、沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶及び人員を搭載しない船舶には、備え付けることを要しない。
白色ひし形形象物
一個
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 許可工事船以外の船舶には、備えることを要しない。
紅色球形形象物
二個
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 許可工事船以外の船舶には、備えることを要しない。
白灯
一個
一 全長五〇メートル以上の船舶に備えるものは第一種白灯、全長五〇メートル未満の船舶に備えるものは第一種白灯又は第二種白灯とすること。
二 操縦性能制限船であつて通航妨害作業以外の作業に従事するもの(錨びよう泊して当該作業に従事するものに限る。)以外の船舶には、備えることを要しない。
緑灯
二個
一 全長五〇メートル以上の操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては、第一種緑灯とすること。
二 前号の船舶以外の船舶にあつては、第一種緑灯又は第二種緑灯とすること。
三 次のイ及びロに掲げる船舶以外の船舶には、備えることを要しない。
イ 操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するもの
ロ 許可工事船
黒色ひし形形象物
一個(他の動力船に引かれる船舶であつてその相当部分が水没しているため視認が困難であるもの(以下「視認困難船」という。)であつて当該船舶の船尾から当該船舶を引く動力船の船尾までの距離が二〇〇メートルを超えるものにあつては二個、操縦性能制限船であつて通航妨害作業に従事するものにあつては三個)
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 次のイ及びロに掲げる船舶以外の船舶には、備えることを要しない。
イ 他の動力船に引かれる船舶(最後部の船舶の船尾から当該動力船の船尾までの距離が二〇〇メートルを超えるもの及び視認困難船に限る。)
ロ 操縦性能制限船
紅色閃せん光灯
一個
一 第一種紅色閃せん光灯とすること。
二 海上交通安全法適用海域において海上交通安全法施行規則第十一条第一項に規定する危険物の運送に従事する船舶(総トン数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総トン数以上のものに限る。)以外の船舶には、備えることを要しない。
緑色閃せん光灯
一個
一 第二種緑色閃せん光灯とすること。
二 巨大船以外の船舶には、備えることを要しない。
黒色円筒形形象物
二個
一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
二 巨大船以外の船舶には、備えることを要しない。

第十号表  回転機の温度上昇限度表(第百九十条関係)

機器の部分
型式
温度上昇限度(摂氏・度)
A種絶縁のもの
B種絶縁のもの
温度計法による
抵抗法による
温度計法による
抵抗法による
交流機回転子巻線
全閉形以外のもの
五〇
六〇
七〇
八〇
全閉形
五五
六五
七五
八五
整流子をもつ電機子の巻線
全閉形以外のもの
五〇

七〇

全閉形
五五

七五

絶縁を施した回転子巻線
全閉形以外のもの
五〇
六〇
七〇
八〇
全閉形
五五
六五
七五
八五
直流を通じる界磁巻線
一般のもの
全閉形以外のもの
五〇
六〇
七〇
八〇
全閉形
五五
六五
七五
八五
露出した平打巻
全閉形以外のもの
六〇
六〇
八〇
八〇
全閉形
六五
六五
八五
八五
円筒回転子形交流タービン発電機



九〇
鉄心その他の部分で絶縁巻線に近接した部分
全閉形以外のもの
五〇

七〇

全閉形
五五

七五

絶縁されない短絡巻線、鉄心その他の機械的部分で絶縁巻線に近接しない部分、ブラシ及びブラシ保持器
機械的に支障なく、かつ、附近の絶縁物に損傷を起さない温度
整流子及び集電環
六五

八五

第十一号表  絶縁耐力試験電圧表(第百九十五条関係)

機器の部分
試験電圧(ボルト)
直流機及び交流機の電機子巻線
一キロワツト以上のもの (ただし、最低一五〇〇)
一キロワツト未満のもの 定格電圧が五〇ボルト未満のものは五〇〇、定格電圧が五〇ボルト以上二五〇ボルト未満のものは一〇〇〇、二五〇ボルト以上のものは 
直流機界磁巻線
電動機として起動しない同期機の界磁巻線
10Ex(ただし、最低一五〇〇)
電動機として起動する同期機の界磁巻線
界磁巻線を短絡して起動するもの
10Ex(ただし、最低一五〇〇)
界磁巻線を開いて起動するもの

絶縁した起動用回転子巻線

誘導機一次巻線
一キロワツト未満のもの (ただし、最低一〇〇〇)
一キロワツト以上のもの (ただし、最低一五〇〇)
巻線形誘導機二次巻線
(ただし、最低一二〇〇)

第十二号表  配電盤及び制御器の温度上昇限度表(第二百二十三条関係)

機器の部分
温度上昇限度(温度計法による。摂氏・度)
配電盤
制御器
電圧コイル
A種絶縁のもの
五〇
六五
B種絶縁のもの
八〇
八五
エナメル線又はポリビニールホルマール線のみのもの
六五
八〇
電流コイル
A種絶縁のもの
五〇
六五
B種絶縁のもの
八〇
九五
単相巻エナメル線又はポリビニールホルマール線のみのもの
六五
九〇
裸コイル
八〇
九五
接触片
塊状のもの(銅及び銅合金)
五〇
六五
塊状のもの(銀及び銀合金)
七五
七五
成層状のもの
三〇
四〇
刃形のもの
三〇
三五
母線及び接続導体
四〇
五〇
端子
絶縁ケーブルを接続するもの
三五
三五
耐焔性絶縁ケーブルを接続するもの
四五
四五
裸抵抗体
五分間定格のもの
三六〇
三六〇
五分間定格以外のもの
二六〇
二六〇
埋込抵抗体
二一〇
二一〇
抵抗器
箱の上面より二五ミリメートル離れた場所の排出空気
一六〇
一六〇
全閉形のものの外箱
三五
三五

第十三号表  コンテナの荷重試験(第三百十一条の十八関係)

荷重を負荷する箇所
荷重を負荷する方向
荷重の大きさ
荷重を負荷する方法
上部すみ金具によりつり上げる場合
上部すみ金具
長さ三メートル以下のコンテナ
水平面に対し六〇度上方向
鉛直方向の分力が最大総重量の二倍(上部すみ金具一個あたりの鉛直分力は、最大総重量の二分の一)となる大きさ
一 荷重を静かに負荷し、つり上げ後五分間静止させること。
二 床への荷重は、床全体に均等に負荷すること。
長さ三メートルを超えるコンテナ
鉛直上方向

鉛直下方向
最大総重量の二倍から自重をひいた大きさ
下部すみ金具によりつり上げる場合
下部すみ金具
長さ六メートル未満のコンテナ
水平面に対し六〇度上方向
鉛直方向の分力が最大総重量の二倍(下部すみ金具一個あたりの鉛直分力は、最大総重量の二分の一)となる大きさ
一 荷重を静かに負荷し、つり上げ後五分間静止させること。
二 床への荷重は、床全体に均等に負荷すること。
長さ六メートル以上九メートル未満のコンテナ
水平面に対し四五度上方向
長さ九メートル以上一二メートル未満のコンテナ
水平面に対し三七度上方向
長さ一二メートル以上のコンテナ
水平面に対し三〇度上方向

鉛直下方向
最大総重量の二倍から自重をひいた大きさ
フオークポケツトにより持ち上げる場合
フオークポケツト
鉛直上方向
最大総重量の一・二五倍(一ポケツトあたりの荷重は、最大総重量の〇・六二五倍)の大きさ
一 使用されるフオークと同じ幅を有する硬質の棒を、各フオークポケツトに、フオークポケツトの長さの四分の三まで水平に差し込みコンテナを持ち上げることにより、フオークポケツトに荷重を負荷すること。
二 荷重を静かに負荷し、持ち上げ後五分間静止させること。
三 床への荷重は、床全体に均等に負荷すること。

鉛直下方向
最大総重量の一・二五倍から自重をひいた大きさ
右記以外のものによる場合
管海官庁の適当と認めたところによること。