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昭和八年勅令第三百十六号
拒絶証書令

施行日:

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第一条 手形(為替手形、約束手形)及小切手ノ拒絶証書ハ公証人又ハ執行官之ヲ作ル

第二条 拒絶証書ニハ左ノ事項ヲ記載シ公証人又ハ執行官之ニ署名捺印スルコトヲ要ス

拒絶者及被拒絶者ノ名称

拒絶者ニ対スル請求ノ趣旨及拒絶者ガ其ノ請求ニ応ゼザリシコト、拒絶者ニ面会スルコト能ハザリシコト又ハ請求ヲ為スベキ場所ガ知レザリシコト

請求ヲ為シ又ハ之ヲ為スコト能ハザリシ地及年月日

拒絶証書作成ノ場所及年月日

法定ノ場所外ニ於テ拒絶証書ヲ作ルトキハ拒絶者ガ之ヲ承諾シタルコト

支払人ガ手形法第二十四条第一項ノ規定ニ依リ第二ノ呈示ヲ為スベキコトヲ請求シタルトキハ拒絶証書ニ其ノ旨ヲ記載スルコトヲ要ス

第三条 拒絶証書ノ作成ハ手形若ハ小切手又ハ附箋ニ依リテ之ヲ為ス

拒絶証書ハ手形又ハ小切手ノ裏面ニ記載シタル事項ニ接続シテ之ヲ作リ附箋ニ依ル場合ニ於テハ公証人又ハ執行官其ノ接目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス

第四条 手形又ハ小切手ノ数通ノ複本又ハ原本及謄本ヲ呈示シタル場合ニ於テ拒絶証書ヲ作ルトキハ其ノ作成ハ一通ノ複本若ハ原本又ハ附箋ニ依リ之ヲ為スヲ以テ足ル

前項ノ規定ニ依リテ拒絶証書ヲ作リタルトキハ他ノ複本又ハ謄本ニ其ノ旨ヲ記載シ公証人又ハ執行官之ニ署名捺印スルコトヲ要ス

前条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第五条 手形法第六十八条第二項(同法第七十七条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル拒絶証書ノ作成ハ手形ノ謄本又ハ附箋ニ依リテ之ヲ為ス

引受ノ一部ノ拒絶ニ因ル拒絶証書ノ作成ハ公証人又ハ執行官ニ於テ手形ノ謄本ヲ作リ其ノ謄本又ハ附箋ニ依リテ之ヲ為ス

第三条第二項ノ規定ハ前二項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第六条 数人ニ対スル請求又ハ同一人ニ対スル数回ノ請求ニ付テハ一通ノ拒絶証書ヲ作ラシムルヲ以テ足ル

第七条 拒絶証書ハ請求ヲ為シタル場所ニ於テ之ヲ作ルコトヲ要ス但シ拒絶者ノ承諾アルトキハ他ノ場所ニ於テ之ヲ作ルコトヲ妨ゲズ

請求ヲ為スベキ場所ガ知レザルトキハ拒絶証書ヲ作ルベキ公証人又ハ執行官ハ其ノ地ノ官署又ハ公署ニ問合ヲ為スコトヲ要ス若シ問合ヲ為スモ知レザルトキハ其ノ官署若ハ公署又ハ自己ノ役場若ハ勤務スル裁判所ニ於テ拒絶証書ヲ作ルコトヲ得

第八条 公証人又ハ執行官ガ拒絶証書ヲ作リタルトキハ其ノ謄本ニ左ノ事項ヲ記載シ之ヲ其ノ役場又ハ勤務スル裁判所ニ備フルコトヲ要ス

為替手形、約束手形又ハ小切手ノ別及番号アルトキハ其ノ番号

金額

振出人、支払人及支払ヲ受ケ又ハ之ヲ受クル者ヲ指図スル者ノ名称

振出ノ年月日及振出地

満期及支払地

支払ノ為指定セラレタル第三者、予備支払人又ハ参加引受人アルトキハ其ノ名称

拒絶証書ガ滅失シタル場合ニ於テ利害関係人ノ請求アリタルトキハ前項ノ記載ヲ為シタル謄本ニ依リテ謄本ヲ作リ之ヲ利害関係人ニ交付スルコトヲ要ス此ノ謄本ハ原本ト同一ノ効力ヲ有ス

附則

本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和四一年一二月二〇日政令第三八一号)

この政令は、執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の施行の日(昭和四十一年十二月三十一日)から施行する。