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昭和八年勅令第三百七号
農業動産信用法施行令

施行日:

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第一条 農業動産信用法ノ農業用動産ノ範囲左ノ如シ

石油発動機(揮発油発動機、灯油発動機、軽油発動機及重油発動機ニ限ル)、電動機、トラクター及ボイラー

プラウ、ロータリー、ハロー、マニユア・ローダー、たい肥散布機、尿散布機、ブロードキヤスター、石灰散布機、しろかき機、耕土均平機、耕土鎮圧機、うねたて機、種まき機(施肥ヲ併セ行フモノヲ含ム)、移植機(田植機ヲ含ム)、カルチヴエーター、スピードスプレヤー、噴霧機、散粉機、土壌消毒機、心土破砕機、抜根機、揚水機及不時栽培用暖房機

稲麦刈取機、脱穀機(脱粒機ヲ含ム)、コンバイン、堀取機、かんしよつるきり機、ばれいしよ収穫機、てんさい収穫機、茶摘機及条桑刈取機

穀物乾燥機、精選機、もみすり機、精米機、わらきり機、製機、なわ仕上げ機、むしろ織機、野菜洗浄機(水切機及乾燥機ヲ含ム)及製茶機械(蒸機、粗機、機、中機、精機、乾燥機、機、玉解機、ふるいわけ機及葉機ニ限ル)

モーアー、ヘイ・コンデイシヨナー、ヘイ・テツダー、ヘイ・レーキ、ヘイ・ベーラー、ヘイ・プレス、牧草乾燥機、ヘイ・エレヴエーター、飼料切断機、フオーレジ・ハーヴエスター、フオーレジ・ブローアー、サイロ・アンローダー、飼料粉砕機、飼料配合機、飼料貯蔵タンク、給餌機、搾乳機、牛乳冷却機、貯乳タンク、牛乳分離機、バーン・クリーナー、ふ卵機、育機、集卵機、選卵機、鶏卵洗浄機及鶏ふん乾燥機

桑刻み機、給桑機、蚕室用温湿度調整機、熟蚕条払機、収繭機及繭毛羽取機

トレーラー、貨物自動車、スチーム・クリーナー及台秤

牛、馬及種豚

総噸数二十噸未満ノ漁船

羊、豚(種豚ヲ除ク)、鶏及あひる

第二条 農業動産信用法ノ先取特権ヲ取得スルコトヲ得ル法人左ノ如シ

農業協同組合法第十条第一項第二号ノ事業ヲ行フ農業協同組合連合会

水産業協同組合法第十一条第一項第三号ノ事業ヲ行フ漁業協同組合及同法第八十七条第一項第三号ノ事業ヲ行フ漁業協同組合連合会

農業用動産ノ抵当権ヲ取得スルコトヲ得ル法人ハ前項各号ニ掲グルモノノ外左ノ如シ

株式会社日本政策金融公庫

沖縄振興開発金融公庫

農林中央金庫

銀行

信用金庫

信用協同組合

農業信用基金協会

漁業信用基金協会

第三条 農業動産信用法第四条第一項第六号ノ水産養殖用ノ種苗又ハ餌料ハ一定ノ区域内ニ於テ垂下用懸垂柵若ハ〔とい〕ヲ建設シテ為ス養殖業又ハ土、石、竹、木等ノ囲障ニ依リ限界セラレタル一定ノ区域内ニ於テ為ス養殖業ニ用フル種苗又ハ餌料ニシテ左ニ掲グルモノトス

種苗ニ在リテハかき、のり、うなぎ、こひ、ます(陸封性ノモノ)、ぼら、わかさぎ、あゆ、はまち及えび

餌料ニ在リテハ蚕ノさなぎ、いさざ(別名こませ)、小麦粉及いわし

第四条 農業動産信用法第四条第二項ニ規定スル貸付ヲ受クルコトヲ得ル法人又ハ同法第十二条ニ規定スル抵当権ニ依リ担保セラルル債務ヲ負担スルコトヲ得ル法人左ノ如シ

農業協同組合

農事組合法人

漁業協同組合

第五条 抵当権ノ目的タル農業用動産ノ所有者之ヲ譲渡セントスルトキハ其ノ譲受人ニ対シ左ニ掲グル事項ヲ告知スルコトヲ要ス

当該動産ガ抵当権ノ目的タルコト

抵当権者ノ名称及事務所

債務ノ金額、利率、償還方法、発生ノ時期及弁済期

農業用動産ノ所有者ガ債務者ニ非ザルトキハ債務者ノ氏名又ハ名称及住所又ハ事務所

前項ノ規定ハ抵当権ノ目的タル農業用動産ヲ他ノ債務ノ担保ニ供セントスル場合ニ於ケル其ノ債権者ニ対スル告知ニ之ヲ準用ス

附則

本令ハ農業動産信用法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス 但シ第二条第二号ノ規定ハ昭和八年法律第三十三号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第六章 附則(昭和一八年九月一〇日勅令第七〇五号)

第五章 附則(昭和一八年九月一三日勅令第七一三号)

附則(昭和二二年一二月二四日政令第二八一号)

この政令は、公布の日から、これを施行する。

附則(昭和二四年二月一一日政令第四七号)

この政令は、昭和二十四年二月十五日から施行する。

附則(昭和二六年六月一日法律第一八八号)

この法律は、法施行の日から施行する。

附則(昭和三八年九月一三日政令第三二六号)

この政令は、昭和三十八年十月十五日から施行する。

附則(昭和三九年三月三一日政令第九六号)

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則(昭和四三年一二月二四日政令第三三九号)

この政令は、昭和四十四年三月一日から施行する。 この政令の施行の際現に存する農業動産信用法の先取特権及び農業用動産の抵当権に関しては、この政令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和四七年五月一三日政令第一八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年七月二九日政令第二三八号)

この政令は、昭和五十年八月十一日から施行する。

附則(平成一三年九月五日政令第二八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

附則(平成一四年一〇月二日政令第三〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

附則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二五日政令第五八号)

この政令は、公布の日から施行する。