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昭和六年司法省令第二十二号
抵当証券法施行細則

施行日:

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抵当証券法施行細則左ノ通相定ム

第一章 抵当証券ニ関スル帳簿

第一条 登記所ニハ左ノ帳簿ヲ備フ

抵当証券控綴込帳

事件簿

催告簿

共同証券嘱託簿

共同証券受託簿

受領証原符元簿

還納証券綴込帳

雑申請書類綴込帳

前項ノ帳簿ハ年毎ニ別冊ト為スベシ 但シ分冊スルコトヲ妨ゲズ

登記所ニハ第一項ノ帳簿ノ外必要ナル帳簿ヲ備フルコトヲ得

第二条 申請書、嘱託書、通知書其ノ他抵当証券交付ニ関スル書類ハ本令ニ別段ノ定アルモノヲ除クノ外総テ交付申請又ハ作成嘱託アリタル毎ニ一ノ事件記録トシテ之ヲ編綴スベシ 但シ抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第三条第一項第三号ノ書面ノミハ別ニ之ヲ保管スベシ

前項ノ規定ニ拘ラズ抵当証券法第三条第一項第二号ノ書面ノ提出アリタル場合ニ於テ抵当証券ヲ交付シタルトキハ登記官ハ速ニ其ノ書面ヲ廃棄スベシ

第三条 事件簿ハ附録第三号様式ニ依リ之ヲ調製スベシ

第四条 催告簿ハ附録第四号様式ニ依リ之ヲ調製スベシ

第五条 共同証券嘱託簿ハ附録第五号様式ニ依リ之ヲ調製スベシ

第六条 共同証券受託簿ハ附録第六号様式ニ依リ之ヲ調製スベシ

第七条 受領証原符元簿ハ附録第七号様式ニ依リ之ヲ調製スベシ

第八条 削除

第九条 抵当証券ノ記載変更ノ申請、抵当証券控ノ謄本若ハ抄本ノ交付ノ請求又ハ抵当証券控若ハ附属書類ノ閲覧ノ請求ニ関スル書類其ノ他第二条ニ掲グル以外ノ書類ハ雑申請書類綴込帳ニ綴込ムベシ

第十条 抵当証券控ノ謄本若ハ抄本ノ交付又ハ抵当証券控若ハ附属書類ノ閲覧ヲ請求スル者ハ請求書ヲ提出スベシ

前項ノ請求書ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ

請求人ノ氏名又ハ名称

謄本若ハ抄本ノ交付又ハ閲覧ノ目的タル抵当証券控又ハ附属書類ノ表示但シ抄本ノ交付ヲ請求スル場合ニ於テハ其ノ請求スル部分ヲモ明示スベシ

請求ノ通数(閲覧ヲ請求スル場合ヲ除ク)

送付ノ方法ニ依リ謄本又ハ抄本ノ交付ヲ請求スルトキハ其ノ旨及送付先ノ住所

抵当証券法第四十一条ニ依リ準用セラルル不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百二十一条第三項ノ規定ニ依リ抵当証券控又ハ附属書類ノ閲覧ノ請求ヲ為ス場合ニハ閲覧スル部分及当該部分ヲ閲覧スル正当ナル事由

抵当証券法第四十一条ニ依リ準用セラルル不動産登記法第百二十一条第四項ノ規定ニ依リ抵当証券控又ハ附属書類ノ閲覧ノ請求ヲ為ス場合ニハ閲覧スル抵当証券控又ハ附属書類ガ自己ガ申請人タル抵当証券控又ハ附属書類タル旨

前項第五号ノ閲覧ノ請求ヲ為ス場合ニハ同号ノ正当ナル事由ヲ証スル書面ヲ提示スベシ此ノ場合ニ於テ登記官ガ求メタルトキハ当該書面又ハ其ノ写ヲ登記官ニ提出スベシ

第二項第六号ノ閲覧ノ請求ヲ為ス場合ニハ同号ノ閲覧スル抵当証券控又ハ附属書類ガ自己ガ申請人タル抵当証券控又ハ附属書類タル旨ヲ証スル書面ヲ提示スベシ此ノ場合ニ於テ登記官ガ求メタルトキハ当該書面又ハ其ノ写ヲ登記官ニ提出スベシ

第一項ノ請求ヲ為ス場合ニ於テ請求人ガ法人ナルトキハ当該法人ノ代表者ノ資格ヲ証スル書面ヲ提示スベシ但シ同項ノ請求書ニ当該法人ノ会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他ノ法令ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル会社法人等番号ヲ謂ウ以下同ジ)ヲモ記載シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

第一項ノ請求ヲ代理人ニ依リテ為ストキハ其ノ権限ヲ証スル書面ヲ提示スベシ 但シ支配人等(支配人其ノ他ノ法令ノ規定ニ依リ法人ヲ代理スルコトヲ得ル者ニシテ其ノ旨ノ登記ヲ受ケタルモノヲ謂ウ第二十二条第二項ニ於テ同ジ)ガ法人ヲ代理シテ第一項ノ請求ヲ為ス場合ニ於テ同項ノ請求書ニ当該法人ノ会社法人等番号ヲモ記載シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

法人タル代理人ニ依リテ第一項ノ請求ヲ為ス場合ニ於テ同項ノ請求書ニ当該代理人ノ会社法人等番号ヲモ記載シタルトキハ当該代理人ノ代表者ノ資格ヲ証スル書面ヲ提示スルコトヲ要セズ

第十一条 抵当証券法第四十一条ニ依リ準用セラルル不動産登記法第百十九条第一項及第百二十一条第三項乃至第五項ノ手数料ハ収入印紙ヲ請求書ニ貼付シテ之ヲ納付スベシ

送付ノ方法ニ依リ抵当証券控ノ謄本又ハ抄本ヲ交付スル場合ノ送付ニ要スル費用ハ郵便切手又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若クハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者(以下信書便事業者ト称ス)ニヨル同条第二項ニ規定スル信書便(以下信書便ト称ス)ノ役務ニ関スル料金ノ支払ノタメニ使用スルコトヲ得ル証票ニシテ法務大臣ノ指定スルモノヲ以テ之ヲ納付スベシ

前項ノ指定ハ告示シテ之ヲ為スコトヲ要ス

第十二条 削除

第十三条 抵当証券控ノ謄本ハ登記官其ノ抵当証券控ノ用紙ノ全部ヲ遺漏ナク謄写シテ之ヲ作リ其ノ末尾ニ抵当証券控ノ謄本ナル旨ノ認証文ヲ附記シ之ニ年月日及職氏名ヲ記載シテ職印ヲ押捺シ毎葉ノ綴目ニ契印又ハ之ニ準ズル措置ヲ為スベシ

抵当証券控ノ謄本又ハ抄本ヲ交付スルトキハ請求書ニ謄本又ハ抄本ノ数及交付ノ年月日ヲ記載スベシ

前二項ノ規定ハ抵当証券ノ抄本ニ之ヲ準用ス

第十四条 抵当証券控又ハ附属書類ノ閲覧ハ登記官ノ面前ニ於テ之ヲ為サシムベシ

2 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百二条第三項ノ規定ハ前項ノ抵当証券控又ハ附属書類ノ閲覧ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ同条第三項中「法第百二十一条第三項又は第四項の規定による登記簿の附属書類」トアルハ「抵当証券法第四十一条において読み替えて準用する法第百二十一条第三項又は第四項の規定による抵当証券の控え及びその附属書類」ト読替フルモノトス

第十五条 抵当証券控綴込帳及事件記録ハ三十年間之ヲ保存スベシ

事件簿、還納証券綴込帳及雑申請書類綴込帳ハ十年間之ヲ保存スベシ

催告簿、共同証券嘱託簿、共同証券受託簿及受領証原符元簿ハ三年間之ヲ保存スベシ

前三項ノ帳簿ノ保存期間ハ当該年度ノ翌年ヨリ、事件記録ノ保存期間ハ事件完結ノ日ヨリ之ヲ起算ス

第十六条 登記所ニ於テ前条ノ帳簿又ハ事件記録ヲ廃毀セントスルトキハ目録ヲ作リ法務局又ハ地方法務局ノ長ニ申報スベシ

第二章 抵当証券交付申請ノ手続

第十七条 削除

第十八条 抵当証券交付ノ申請書ニハ手数料ノ金額ヲモ記載スベシ

手数料ハ収入印紙ヲ申請書ニ貼付シテ之ヲ納付スベシ

第十九条 申請書ガ数葉ニ渉ルトキハ申請人ハ毎葉ニ丁数ヲ記載スルコト其ノ他ノ必要ナル措置ヲ為スベシ

第二十条 抵当権ノ目的タル物件ガ五個以上ナルトキ又ハ抵当証券法第三条第一項第三号ノ手形アルトキハ抵当証券法第六条ノ規定ニ依リ発スベキ催告書ノ数ニ応ジ物件目録又ハ手形ノ写本ヲ提出セシムルコトヲ得

第二十一条 抵当証券法第四十一条ニ依リ準用セラルル不動産登記法第二十三条第一項前段ノ場合ニハ申請書ニ登記識別情報ヲ提供スルコト能ハザル事由ヲ記載スベシ

第二十一条ノ二 申請書ニハ抵当権ガ債権ノ全部ノ弁済ヲ担保スルニ足ルコトヲ証スル書面ヲ添附スベシ

第二十二条 法人ガ抵当証券交付ノ申請ヲ為ス場合ニ於テ申請書ニ当該法人ノ会社法人等番号ヲモ記載シタルトキハ申請書ニ当該法人ノ代表者ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要セズ

支配人等ガ法人ヲ代理シテ抵当証券交付ノ申請ヲ為ス場合ニ於テ申請書ニ当該法人ノ会社法人等番号ヲモ記載シタルトキハ申請書ニ当該支配人等ノ権限ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要セズ

法人タル代理人ニ依リテ抵当証券交付ノ申請ヲ為ス場合ニ於テ申請書ニ当該代理人ノ会社法人等番号ヲモ記載シタルトキハ申請書ニ当該代理人ノ代表者ノ資格ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要セズ

第二十三条 同一ノ登記所ニ対シ同時ニ数個ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ抵当証券法第三条第一項第五号ノ書面ハ一個ノ申請書ノミニ一通ヲ添附スルヲ以テ足ル

前項ノ場合ニ於テハ他ノ各申請書ニ其ノ旨ヲ附記スベシ

第二十四条 抵当証券法第三条第三項ノ規定ニ依リ提出スベキ登記事項証明書ハ不動産登記規則第百九十六条第一項第二号ノ現在事項証明書ヲ以テ足ル

第二十五条 抵当証券法第三条第三項ノ規定ニ依リ提出スベキ附属書面ノ写本ニハ申請人原本ト相違ナキ旨ヲ記載スベシ

第二十六条 申請人ハ申請書ニ添附シタル書面ノ原本ノ還付ヲ請求スルコトヲ得 但シ当該申請ノ為ニノミ作成セラレタル委任状其ノ他ノ書類ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

前項ノ請求ヲスル場合ニ於テハ申請書ニ其ノ旨ヲ記載シ且之ニ其ノ原本ト相違ナキ旨ヲ記載シタル謄本ヲ添附スベシ

登記官ガ書面ノ原本ヲ還付スルトキハ其ノ謄本ニ原本還付ノ旨ヲ記載シテ捺印スベシ

第三章 抵当証券交付ノ手続

第二十七条 登記官ガ申請書ヲ受取リタルトキハ遅滞ナク申請ニ関スル総テノ事項ヲ調査スベシ

第二十八条 登記官ガ申請ヲ受附ケタルトキハ事件簿ニ受附ノ月日、事件番号、申請人ノ住所氏名、債権額及抵当権ノ目的ノ表示ヲ記載シ且附録第七号様式ニ依ル受領証原符及受領証ニ相当ノ記載ヲ為シ其ノ受領証ヲ申請人ニ交付スベシ

前項ノ記載ヲ為ス場合ニ於テ申請人ガ多数ナルトキハ申請書ニ掲ゲタル筆頭ノ者ノ住所氏名及他ノ人員ヲ記載スルヲ以テ足ル抵当権ノ目的ガ多数ナルトキ亦之ニ準ズ

第二十九条 不動産登記規則第五十九条ノ規定ハ抵当証券法第四十一条ニ依リ準用セラルル不動産登記法第二十四条ノ規定ニ依ル調査ヲシタル場合ニ之ヲ準用ス

不動産登記規則第七十条及第七十二条ノ規定ハ抵当証券法第四十一条ニ依リ準用セラルル不動産登記法第二十三条第一項及第四項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第三十条 抵当証券法第五条第二項ノ規定ニ依ル嘱託ヲ為ス場合ニ於テハ登記官ハ共同証券嘱託簿ニ共同証券嘱託簿番号、事件番号、受託登記所ノ名称及嘱託ノ月日ヲ記載シ且事件簿ニ共同証券嘱託簿番号ヲ記載スベシ

第三十一条 受託登記所ノ登記官ガ前条ノ規定ニ依ル嘱託ヲ受ケタル場合ニ於テハ新ニ抵当証券交付ノ申請ヲ受ケタル場合ノ例ニ倣ヒ事件簿ニ第二十八条ノ規定ニ依ル記載ヲ為シ尚其ノ事件番号欄ニ「何登記所ヨリ受託」ト附記スベシ

前項ノ場合ニ於テハ登記官ハ共同証券受託簿ニ共同証券受託簿番号、事件番号、嘱託登記所ノ名称、受託ノ月日及他ノ受託登記所アルトキハ其ノ名称ヲ記載シ且事件簿ニ共同証券受託簿番号ヲ記載スベシ

第三十二条 共同証券嘱託簿及共同証券受託簿ノ記載ハ一事件毎ニ各欄ヲ貫通シタル縦線ヲ劃シテ之ヲ為スベシ

第三十三条 抵当証券法第六条ノ規定ニ依リ催告ヲ為シタル後催告書ニ記載スベキ事項ニ付申請ノ変更又ハ更正アリタルトキハ登記官ハ更ニ一定ノ期間ヲ定メ異議ノ追加催告ヲ為スベシ

前項ノ追加催告書ニハ前ニ為シタル催告ニ対シ過失ナクシテ異議ヲ申立ツルコト能ハザリシ事由及其ノ催告期間後ニ生ジタル事由ニ付テモ異議ヲ申立ツベキ旨ヲ記載スベシ

第三十四条 登記官異議ノ催告ヲ為シタルトキハ催告簿ニ催告番号、事件番号、被催告人ノ住所氏名及催告ノ月日ヲ記載シ且事件簿ニ催告番号ヲ記載スベシ

前条ノ規定ニ依リ異議ノ追加催告ヲ為シタルトキハ前項ノ記載ノ外催告簿ノ備考欄ニ追加催告ナル旨及前ニ為シタル催告ノ番号ヲ記載シ同時ニ前ニ為シタル催告ノ備考欄ニ追加催告ノ番号ヲ記載スベシ

被催告人ノ住所不明等ノ為催告ヲ為スコト能ハザリシトキハ備考欄ニ其ノ旨ヲ記載スベシ

第三十五条 異議ノ催告ハ書留配達証明郵便又ハ信書便ノ役務ニシテ信書便事業者ニ於テ引受及配達ノ記録ヲ為スモノニシテ其ノ配達若クハ交付ノ事実ヲ証明スルモノヲ以テ之ヲ為スベシ

第三十六条 第二十条ノ規定ニ依リ物件目録又ハ手形ノ写本ヲ提出セシメタル場合ニハ之ヲ催告書ニ添附シテ其ノ記載ニ代フルコトヲ得

第三十七条 異議ノ申立アリタルトキハ催告簿ニ其ノ受附ノ年月日ノ記載ヲ為シタル上異議申立書ニ事件記録ヲ添ヘテ管轄地方裁判所ニ送付スベシ

催告ヲ受クベキ者ヨリ催告前ニ異議ノ申立アリタル場合ニ於テモ催告ヲ為シタル上前項ノ手続ヲ為スベシ

前二項ノ規定ニ依リ事件記録ヲ管轄地方裁判所ニ送付シタルトキハ催告簿ニ其ノ年月日ヲ記載スベシ

第三十八条 数個ノ登記所ニ於テ共同証券ヲ作成スベキ場合ニ其ノ一ノ登記所ニ期間内ニ異議ノ申立アリタルトキハ登記官ハ直ニ其ノ旨ヲ総テノ関係登記所ニ通知スベシ一ノ登記所ニ於テ抵当証券ノ発行ヲ妨グル事由アルコトヲ発見シタルトキ亦同ジ

第三十九条 異議ノ申立アリタル後登記官ガ抵当証券交付ノ申請ヲ却下シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ管轄区裁判所ニ通知スベシ抵当証券交付申請ノ取下アリタルトキ亦同ジ

第四十条 異議ニ関スル裁判確定シタルトキハ第一審裁判所ヨリ遅滞ナク其ノ結果及確定ノ年月日ヲ総テノ関係登記所ニ通知シ且送付ヲ受ケタル事件記録ヲ各登記所ニ返送スベシ異議ノ取下アリタルトキ亦之ニ準ズ

第四十一条 数個ノ登記所ニ於テ共同証券ヲ作成スベキ場合ニ嘱託登記所ノ登記官ガ証券交付申請ヲ却下シタルトキハ総テノ受託登記所ニ対シ遅滞ナク其ノ旨及年月日ヲ通知シ且送付ヲ受ケタル証券アルトキハ之ヲ返送スベシ証券交付申請ノ取下アリタルトキ亦同ジ

第四十二条 第三十八条、第四十条若ハ前条ノ通知又ハ不動産登記法第九十四条第三項ノ嘱託ヲ受ケタル登記所ノ登記官ハ共同証券嘱託簿又ハ共同証券受託簿ニ其ノ旨並ニ第三十八条ノ通知及第四十条ノ通知中異議ノ却下又ハ取下ノ通知ニ付テハ其ノ通知ヲ受ケタル年月日、其ノ他ノ通知又ハ嘱託ニ付テハ通知又ハ嘱託ノ事由発生ノ年月日ヲ夫夫記載スベシ

自ラ申立ヲ受理シタル異議ニ付テ第四十条ノ通知ヲ受ケタル登記所ノ登記官ハ催告簿ニモ其ノ旨及記録ノ返還ヲ受ケタル年月日ヲ記載スベシ

第四十三条 受託登記所ノ登記官ハ証券ヲ作成シテ嘱託登記所ニ送付シタル場合及申請ノ却下又ハ取下アリタルニ因リ之ガ返付ヲ受ケタル場合ニハ共同証券受託簿ニ其ノ年月日ヲ記載スベシ

嘱託登記所ノ登記官ハ受託登記所ヨリ証券ノ送付ヲ受ケタル場合及申請ノ却下又ハ取下アリタルニ因リ之ヲ受託登記所ニ返付シタル場合ニハ共同証券嘱託簿ニ其ノ年月日ヲ記載スベシ

第四十四条 抵当証券ハ附録第一号様式ニ依リ調製シタル用紙ヲ用ヒ之ヲ作成スベシ

証券番号ハ其ノ登記所ニ於ケル証券作成ノ順序ニ従ヒ之ヲ附スベシ

証券用紙中表面上半部ガ余白ナキニ至リタルトキハ附録第一号(ハ)ノ様式ニ依ル継続用紙、目的ノ表示欄ガ余白ナキニ至リタルトキハ同号(ロ)ノ様式ニ依ル継続用紙ヲ之ニ編綴シ毎葉ノ綴目ニ契印スベシ

目的ノ表示欄ニ記載ヲ為スニハ目的一個毎ニ縦線ヲ劃スベシ

証券用紙表面上半部中或欄ニ記載ヲ為スベキモノナキトキハ墨線ヲ以テ其ノ欄ノ印刷文字ヲ抹消シ捺印スベシ

目的ノ表示欄又ハ予備欄ニ余白アルトキハ其ノ余白ニ墨線ヲ交叉スベシ

受託登記所ニ於テ作成スル証券ノ裏書欄及元本又ハ利息ノ受領欄ニハ墨線ヲ交叉スベシ

証券用紙中表面上半部ノ見易キ箇所ニ左ノ文言ヲ記載スベシ

第四十五条 抵当証券ヲ作成スルニ当リ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ登記官ハ附録第九号様式ニ依ル印ヲ夫夫証券ニ押捺スベシ

抵当権ノ移転又ハ民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百七十六条第一項ニ掲グル処分ノ仮登記アルトキ

抵当権ノ目的タル土地、建物又ハ地上権ニ付抵当権設定登記前ニ為サレタル移転ノ仮登記又ハ仮差押、処分禁止ノ仮処分、競売申立若ハ滞納処分ニ因ル差押ノ登記アルトキ

被催告人所在不明等ノ為之ニ対シ異議ノ催告ヲ為スコト能ハザリシトキ

第四十六条 前条第一号及第二号ノ登記ガ後日抹消セラレタル場合ニ於テ証券所持人ノ請求アリタルトキハ登記官ハ前条ノ印ヲ朱抹シ捺印スベシ

第四十七条 数個ノ登記所ニ於テ共同証券ヲ作成スル場合ニハ嘱託登記所ニ在リテハ附録第十号(イ)ノ様式ニ依ル印ヲ、受託登記所ニ在リテハ同号(ロ)ノ様式ニ依ル印ヲ夫夫其ノ作成ニ係ル証券ニ押捺スベシ

嘱託登記所ノ登記官ガ前項ノ証券ヲ一括スルニハ其ノ作成ニ係ル証券ヲ最表面ト為シテ各証券ヲ編綴シ毎葉ノ綴目ニ契印スベシ

第四十八条 登記官ハ申請人ヲシテ第二十八条ノ規定ニ依リ交付シタル受領証ノ裏面ニ抵当証券(及抵当証券法第十三条ノ規定ニ依ル還付書面アルトキハ其ノ書面)受領ノ年月日ヲ記載シ且記名セシメタル上之ト引換ニ抵当証券(及還付書面アルトキハ其ノ書面)ヲ交付スベシ

第四十九条 抵当証券法第十三条ノ規定ニ依リ還付スル書面ニハ附録第十四号様式ニ依ル印及登記所ノ印ヲ押捺スベシ 但シ交付スベキ証券ガ共同証券ナル場合ニハ右ノ印ニハ嘱託登記所作成ノ証券ノ番号ノミヲ記入シ之ニ(共)ナル文字ヲ冠スベキモノトス

第五十条 登記官抵当証券ヲ作成シタルトキハ附録第二号様式ニ依ル抵当証券控用紙ニ其ノ抵当証券ノ記載ト同一ノ記載ヲ為シ且事件番号ヲ附記シ証券番号順ニ依リ之ヲ抵当証券控綴込帳ニ綴込ムベシ

第五十一条 事件番号、催告番号、共同証券嘱託簿番号、共同証券受託簿番号及受領証原符番号ハ年毎ニ更新スベシ

第四章 抵当証券ノ記載ノ変更、廃棄及再製ノ手続

第五十二条 登記官ガ抵当証券ノ記載ノ変更ヲ為スニハ変更欄ニ変更ノ事項(変更ノ年月日ヲ含ム)及年月日ヲ記載シ其ノ末尾ニ捺印シ且変更前ノ記載事項ヲ朱抹スベシ 但シ一証券ノ(共同証券ナルトキハ各証券毎ニ其ノ)抵当権ノ全部ガ消滅スルニ至リタル場合(但シ債権全部ノ消滅ニ因ル場合ヲ除ク)ニ於テハ其ノ証券ニ附録第十一号様式ニ依ル印ヲ押捺シテ朱抹ニ代フベシ

前項但書ノ印ヲ押捺シタル証券ノ抵当権ノ全部又ハ一部ノ記載ヲ復活スルニハ変更欄ニ変更ノ記載ヲ為スノ外右ノ印ヲ朱抹シ傍ニ附録第十二号様式ニ依ル印ヲ押捺スベク一部復活ノ場合ニハ復活セザル部分ノ目的ノ記載ヲ朱抹スベシ

変更欄ガ記載ヲ為スベキ余白ナキニ至リタルトキハ登記官ハ継続用紙ヲ編綴シ毎葉ノ綴目ニ契印スベシ

変更欄ノ記載ヲ為スニハ一事項毎ニ縦線ヲ劃スベシ

第五十三条 抵当証券ノ記載ノ変更ヲ申請スルニハ申請書、抵当証券及代理人ニ依リテ申請スルトキハ其ノ権限ヲ証スル書面ヲ提出スベシ

抵当証券法第十七条前段ノ規定ニ依リ前項ノ申請ヲ為スニハ変更ニ付利害関係ヲ有スル者ノ承諾書ヲモ提出スベシ

第一項ノ申請ハ申請人(代理人ニ依リテ申請スルトキハ其ノ代理人)証券ヲ作成シタル登記所ニ出頭シテ之ヲ為スベシ

第二十二条、第二十三条及第二十六条ノ規定ハ本条ノ申請ニ付之ヲ準用ス

第五十四条 前条ノ規定ニ依ル申請書ニハ左ノ事項ヲ記載シ申請人之ニ記名スベシ

申請人ノ氏名及住所

代理人ニ依リテ申請スルトキハ其ノ氏名及住所

抵当証券ノ番号

変更スベキ事項(変更ノ年月日ヲ含ム)

登記所ノ表示

年月日

第五十五条 登記官ハ抵当証券ノ記載ノ変更ノ申請ガ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ理由ヲ附シタル決定ヲ以テ之ヲ却下スベシ 但シ申請ノ欠缺ガ補正スルコトヲ得ベキモノナル場合ニ於テ登記官ガ定メタル相当ノ期間内ニ申請人ガ之ヲ補正シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

其ノ登記所ノ管轄ニ属セザルトキ

申請書ニ記載シタル事項ガ登記簿ト符合セザルトキ

申請ノ権限ヲ有セザル者ノ申請ニ因ルトキ

申請書ガ方式ニ適合セザルトキ

必要ナル書面ヲ提出セザルトキ

第五十六条 債権全部ノ消滅ニ因リ抵当権ノ抹消登記ヲ為シタル場合ニハ登記官ハ抵当証券ニ附録第十三号様式ニ依ル印ヲ押捺シタル上之ヲ還納証券綴込帳ニ綴込ムベシ

前項ノ場合ニ於テ証券ガ共同証券ナルトキハ登記官ハ其ノ作成ニ係ル証券ノミニ前項ノ印ヲ押捺シ最後ニ右印ヲ押捺シタル登記官ハ其ノ編綴ヲ解キ各証券ヲ其ノ作成登記所ニ送付シ作成登記所ニ於テ還納証券綴込帳ニ綴込ムベシ

第五十七条 前条ノ規定ハ申請ニ因リ抵当証券交付ノ登記ヲ抹消シタル場合又ハ不動産登記法第九十四条第三項ノ嘱託ニ因リ抵当証券作成ノ登記ヲ抹消シタル場合ニ之ヲ準用ス

第五十八条 登記官抵当証券ノ記載ノ変更ヲ為シタルトキハ直ニ其ノ抵当証券控ニ同一ノ変更ノ記載ヲ為スベシ前二条ノ規定ニ依リ抵当証券ニ附録第十三号様式ニ依ル印ヲ押捺シタルトキ亦之ニ準ズ

第五十九条 抵当証券法第二十三条ノ規定ニ依リ作成スベキ抵当証券ニハ曩ニ還納ヲ受ケタル証券ノ記載ト同一ノ記載(登記所ノ印、登記官ノ印及附録第十三号様式ニ依ル印ヲ除ク)ヲ為シ之ニ同条ノ規定ニ依リテ作成スルモノナル旨、年月日及登記所ノ表示ヲ記載シタル上登記官記名捺印シ且登記所ノ印ヲ押捺スベシ 但シ一証券ノ(共同証券ナルトキハ各証券毎ニ其ノ)抵当権ノ目的中回復登記ヲ為サザルモノアル場合ニハ其ノ部分ノ表示ハ之ヲ朱抹シ変更欄ニ其ノ旨ヲ記載スベシ

前項ノ場合ニ於テハ裏書及抵当証券法第二十五条ノ記載ハ登記官之ヲ為シ末尾ニ「以上旧証券ヨリ転写ス」ナル文字ヲ記載シ捺印スベシ

第六十条 前条ノ証券ガ共同証券ナル場合ニ於テハ回復登記ヲ為シタル登記官ハ前条ノ規定ニ依リ作成シタル証券ヲ旧証券交付ノ登記所ニ送付スベシ

旧証券交付ノ登記所ガ前項ノ規定ニ依リ証券ノ送付ヲ受ケタルトキ又ハ自ラ回復登記ヲ為シタルトキハ登記官ハ旧証券ヲ作成シタル他ノ全部ノ登記所ニ証券ノ作成ヲ嘱託スベシ

第六十一条 前条ノ規定ニ依リ証券ノ送付ヲ受ケタル登記所又ハ証券作成ノ嘱託ヲ受ケタル登記所ニ於テ抵当権ノ回復登記ノ申請ナキトキハ第五十九条ノ規定ニ依リ作成シタル証券ニ附録第十一号様式ニ依ル印ヲ押捺シ変更欄ニ其ノ旨ヲ記載スベシ

第六十二条 第五十九条ノ証券ガ共同証券ナルトキハ旧証券交付ノ登記所ノ登記官ハ第四十七条ノ規定ニ依リ附録第十号(イ)ノ様式ニ依ル印ヲ押捺シ一括シタル証券ヲ旧証券ノ所持人ニ交付スベシ

第六十三条 再交付ノ証券ニハ旧証券ノ証券番号ノミヲ記載スベシ

前項ノ証券ニ付テハ第五十九条ノ規定ヲ準用ス 但シ抵当証券法施行令(平成三年政令第三百四十号)第七条ノ規定ニ依リ証券ヲ作成スル場合ヲ除クノ外抵当証券法第二十五条及裏書ノ記載ノ末尾ニハ「以上申請書ニ基キ記載ス」ナル文字ヲ記載スベシ

抵当証券法施行令第三条第三号ノ事項ハ変更欄ニ之ヲ記載スベシ

第六十四条 証券ノ汚損ニ因ル再交付ノ申請ニ基キ証券ヲ再交付シタル場合ニハ汚損シタル証券ニ付第五十六条ノ規定ヲ準用ス 但シ共同証券ナルトキハ再交付登記所ノ登記官ニ於テ全部ノ証券ニ附録第十三号様式ニ依ル印ヲ押捺スベシ

第六十五条 抵当証券法第二十三条ノ規定ニ依リ作成シタル証券又ハ再交付ノ証券ニ付テハ登記官ハ第五十条ノ規定ニ依リ新ニ証券控(此ノ証券控ニハ抵当証券法第二十五条及裏書ニ関スル記載ヲモ記載スベシ)ヲ作成シ抵当証券控綴込帳ニ之ヲ綴込ミ且其ノ直前ニ綴込マレタル証券控ノ番号ヲ旧証券控ニ記入スベシ

第五章 雑則

第六十六条 削除

第六十七条 抵当証券法施行令第七条及本令第三十八条乃至第四十一条ノ通知ハ郵便、信書便其ノ他便宜ノ方法ヲ以テ之ヲ為スベシ

第六十八条 抵当証券法第十条第三項ノ公告ハ官報及登記事項ノ公告ヲ掲載スベキ新聞紙ヲ以テ之ヲ為スベシ

第六十九条 共同証券ノ裏書及抵当証券法第二十五条ノ記載ハ第四十七条第二項ノ規定ニ依リテ編綴セラレタル最表面ノ証券ニ之ヲ為スベシ

第七十条 抵当証券中裏書欄又ハ元本又ハ利息ノ受領欄ガ記載ヲ為スベキ余白ナキニ至リタルトキハ裏書人又ハ所持人ハ之ニ補箋ヲ貼附シ其ノ接目ニ契印スベシ

第七十一条 抵当証券法第二十七条第二項ノ規定ニ依ル証明書ハ附録第八号様式ニ依リ作成シ公証人又ハ執行官署名捺印シタル上之ヲ抵当証券ニ貼附シ其ノ接目ニ契印スベシ

第七十二条 公証人又ハ執行官ガ前条ノ証明書ヲ作成シタルトキハ謄本ヲ作リ之ヲ其ノ役場又ハ勤務スル裁判所ニ備ヘ置クベシ

前項ノ証明書ガ滅失シタルトキハ利害関係人ハ其ノ謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得

第七十三条 抵当証券法第三十条第二項又ハ同法第三十二条ノ規定ニ依ル許可ノ裁判アリタル場合ニ於テ所持人ガ其ノ前者ヨリ償還ヲ受クルトキハ抵当証券ト共ニ其ノ裁判ノ正本ヲモ交付スベシ

第七十四条 抵当証券ノ抵当権ノ目的ノ全部又ハ一部ノ競落ニ因ル配当ヲ実施シタル裁判所ガ其ノ抵当権ノ抹消登記ノ嘱託ヲ為ス場合ニ於テ当該競売ノ申立又ハ配当金受領等ノ為提出セラレタル抵当証券アルトキハ第五十二条又ハ第五十六条ノ手続ヲ為サシムル為之ヲ登記所ニ送付スベシ抹消登記嘱託後配当金受領ノ為抵当証券ノ提出アリタルトキ亦同ジ

共同証券ニ関シ数個ノ登記所ニ前項ノ抹消登記ノ嘱託ヲ為ス場合又ハ為シタル場合ニハ其ノ一ノ登記所ニ証券ヲ送付シ其ノ登記所ヨリ順次他ノ登記所ニ之ヲ転送スベキ旨ヲ嘱託スベシ

前二項ノ規定ニ依リ証券ノ送付ヲ受ケタル登記所ガ証券ヲ所持人ニ還付スルニハ嘱託裁判所ヲ経由スベシ

附則

本令ハ昭和六年八月一日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和二四年六月一日法務府令第八号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二九年三月八日法務省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正規定は、この省令の施行前に抵当証券の交付の申請があり、まだ抵当証券を交付していない事件にも適用する。

附則(昭和二九年四月二〇日法務省令第四一号)

この省令は、公布の日から施行する。 抵当証券控の謄本又は抄本の請求等に関する手数料を定める省令(昭和六年司法省令第二十三号)は、廃止する。

附則(昭和三五年三月三一日法務省令第一〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

附則(昭和四二年一月三一日法務省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五二年九月三日法務省令第五四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。

附則(昭和五五年二月四日法務省令第八号)

この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現に存する抵当証券及び抵当証券控は、この省令による改正後の抵当証券法施行細則の規定により作成された抵当証券及び抵当証券控とみなす。 この省令による改正前の附録第一号又は附録第二号の様式により調製した用紙は、当分の間、この省令による改正後の附録第一号又は附録第二号の様式により調製されたものとみなして使用することができる。

附則(昭和六〇年六月二四日法務省令第三三号)

この省令は、昭和六十年七月一日から施行する。 登記特別会計法(昭和六十年法律第五十四号)附則第八条の規定により手数料を収入印紙をもつて納付するときは、収入印紙を申請書又は請求書にはつて、納付しなければならない。

附則(平成三年一一月一日法務省令第二九号)

この省令は、平成三年十一月十一日から施行する。 ただし、第十七条の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日法務省令第三三号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一五年三月三一日法務省令第二四号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一七年二月二八日法務省令第三一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

(農住組合法による不動産登記の手続に関する省令等の廃止)
第二条 次に掲げる省令は、廃止する。

附則(平成二〇年七月二二日法務省令第四六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年七月二十二日から施行する。

附則(平成二三年三月二五日法務省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(登記印紙の廃止に伴う経過措置)
第四条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第三百八十二条の規定及び特別会計に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十三年政令第   号)附則第二条の規定により手数料を収入印紙又は登記印紙をもって納付するときは、収入印紙又は登記印紙を請求書、嘱託書又は申請書に貼ってしなければならない。

附則(平成二五年三月二一日法務省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年九月二八日法務省令第四三号)

この省令は、不動産登記令等の一部を改正する政令の施行の日(平成二十七年十一月二日)から施行する。 この省令の施行前にされた登記、筆界特定、抵当証券交付、抵当証券の記載の変更及び鉱害賠償の登録の申請については、第一条の規定による改正後の不動産登記規則第三十六条、第三十七条の二及び第四十四条第二項(これらの規定を他の省令において準用する場合を含む。)並びに第二百九条の規定、第二条の規定による改正後の抵当証券法施行細則第二十二条(同令第五十三条において準用する場合を含む。)の規定、第三条の規定による改正後の鉱害賠償登録規則第二十条の規定、第四条の規定による改正後の企業担保登記規則第五条の規定並びに第五条の規定による改正後の船舶登記規則第二十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和三年八月三一日法務省令第四一号)

この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の施行の日(令和三年九月一日)から施行する。

附則(令和五年三月二〇日法務省令第六号)

この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

附則(令和六年四月二二日法務省令第三二号)

この省令は、令和六年六月二十四日から施行する。

附録第一号

(イ)(第四十四条第一項関係)
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附録第一号

(ロ)(第四十四条第三項関係)
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附録第一号

(ハ)(第四十四条第三項関係)
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附録第二号

(イ)(第五十条関係)
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附録第二号

(ロ)(第五十条関係)
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附録第二号

(ハ)(第五十条関係)
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附録第三号

(第三条関係)
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附録第四号

(第四条関係)
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附録第五号

(第五条関係)
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附録第六号

(第六条関係)
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附録第七号

(第七条、第二十八条第一項関係)
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附録第八号

(第七十一条関係)
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附録第九号

(第四十五条関係)
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附録第十号

(第四十七条第一項、第六十二条関係)
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附録第十一号

(第五十二条第一項、第六十一条関係)
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附録第十二号

(第五十二条第二項関係)
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附録第十三号

(第五十六条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条関係)
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附録第十四号

(第四十九条関係)
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