第一条 昭和三年十一月行ハルル大礼記念ノ表章トシテ記念章ヲ設ク
第二条 記念章ノ図式左ノ如シ
記念章ハ綬ヲ以テ左肋ニ佩ブ第三条 記念章ハ左ニ掲グル者ニ之ヲ授与ス
一 践祚ノ式ニ召サレタル者
二 即位礼及大嘗祭ノ式ニ召サレタル者
三 各所在地ニ於テ饗饌ヲ賜リタル者
四 大礼ノ事務及大礼ニ伴フ要務ニ関与シタル者
第四条 記念章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用シ子孫ヲシテ之ヲ保存セシム
第五条 記念章ヲ授与セラルベキ者其ノ授与前死亡シタルトキハ之ヲ其ノ家督相続人又ハ戸主ニ交付シテ保存セシム
大礼記念章ノ図
[PDF]