昭和三年勅令第百八十八号
昭和三年勅令第百八十八号(大礼記念章制定ノ件)

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。昭和三年勅令第百八十八号(大礼記念章制定の件)は、1928年に公布された勅令で、昭和三年勅令第百八十八号について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

勅令公布日:昭和03年08月01日

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第一条 昭和三年十一月行ハルル大礼記念ノ表章トシテ記念章ヲ設ク
第二条 記念章ノ図式左ノ如シ
銀円形、径一寸トス
表面ニハ輪廓内中央ニ高御座、其ノ中心ニ金菊御紋、周辺ニ桜橘文様、左右空間ニ雲文ヲ置キ下方ニ万歳ノ文字ヲ識ス
裏面ニハ輪廓ニ菊花形、中央ニ旗形、其ノ左右ニ雲文ヲ置キ旗形ノ内ニ大礼記念章、下方ニ昭和三年十一月ノ文字ヲ識ス
銀円形トス
織地、幅一寸二分、青黄赤白紫色ノ等分トス
記念章ハ綬ヲ以テ左肋ニ佩ブ
第三条 記念章ハ左ニ掲グル者ニ之ヲ授与ス
践祚ノ式ニ召サレタル者
即位礼及大嘗祭ノ式ニ召サレタル者
各所在地ニ於テ饗饌ヲ賜リタル者
大礼ノ事務及大礼ニ伴フ要務ニ関与シタル者
第四条 記念章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用シ子孫ヲシテ之ヲ保存セシム
第五条 記念章ヲ授与セラルベキ者其ノ授与前死亡シタルトキハ之ヲ其ノ家督相続人又ハ戸主ニ交付シテ保存セシム

大礼記念章ノ図