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昭和二年勅令第二百六十三号
北海道国有未開地処分法施行規則

施行日:

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第一条 売払ヒ又ハ貸付スベキ土地ハ之ヲ公示ス但シ第二条第一号及第三号ノ場合並ニ一区域五町歩(四百九十五アール百二十一分ノ百五)未満ノモノハ此ノ限ニ在ラズ

第二条 土地ノ売払又ハ貸付ハ競争ニ付シテ之ヲ行フ但シ左ノ場合ニ於テハ競争ニ付セザルコトヲ得

公用又ハ公共ノ利益ト為ルベキ事業ニ供セントスル土地ヲ売払ヒ又ハ貸付スルトキ

二十町歩(千九百八十三アール百二十一分ノ五十七)以内ノ土地ヲ売払ヒ又ハ貸付スルトキ

拓殖上特ニ必要ナル事業ニ供セントスル土地ヲ売払ヒ又ハ貸付スルトキ

二回以上競争ニ付シテ競落者ナキ土地ヲ予定価格以上ニテ売払ヒ又ハ貸付スルトキ

第三条 土地ノ売払又ハ貸付面積ハ一人ニ付左ノ制限ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ前ニ売払ヲ受ケタル土地ノ事業ヲ成功シタル者ニ対シテハ其ノ面積ヲ通算セズ

耕作ニ供スル土地
二百町歩(一万九千八百三十四アール百二十一分ノ八十六)

牧畜ニ供スル土地
五百町歩(四万九千五百八十六アール百二十一分ノ九十四)

植樹ニ供スル土地
五百町歩(四万九千五百八十六アール百二十一分ノ九十四)

特定地
十町歩(九百九十一アール百二十一分ノ八十九)

其ノ他ノ目的ニ供スル土地
十町歩(九百九十一アール百二十一分ノ八十九)

会社、組合其ノ他共同シテ事業ヲ経営セントスル者ニ対シテハ其ノ資産及人員ニ応ジ前項面積ノ五倍迄累加スルコトヲ得

特定地ハ其ノ状況ニ依リ特殊ノ経営ヲ必要トスル場合ニ於テハ釧路国支庁管轄区域及根室支庁管轄区域ニ在リテハ第一項面積ノ二倍迄、其ノ他ノ支庁管轄区域ニ在リテハ第一項面積ノ一倍半迄累加スルコトヲ得

第四条 売払ヒ又ハ貸付シタル土地ノ事業成功期間ハ左ノ制限ヲ超ユルコトヲ得ズ

十町歩(九百九十一アール百二十一分ノ八十九)未満
五年

三十町歩(二千九百七十五アール百二十一分ノ二十五)未満
八年

三十町歩(二千九百七十五アール百二十一分ノ二十五)以上
十年

植樹又ハ泥炭地ノ使用ニ付テハ前項期間ノ二倍トス

第五条 特定地ヲ設定シタルトキハ之ヲ公示ス

特定地ハ戸主又ハ成年者ニ限リ之ヲ貸付シ貸付許可ノ翌月ヨリ六月以内ニ其ノ土地又ハ其ノ附近ニ移住シ事業成功ニ至ル迄引続キ居住シタルトキハ之ヲ付与ス

第六条 売払フベキ土地ニ立木アルトキハ土地ト共ニ之ヲ売払フモノトス

第七条 耕作ヲ目的トスル土地ニ在リテハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ十分ノ四以内ヲ防風林、風致林又ハ薪炭用材林ト為スコトヲ得

第八条 土地ノ売払又ハ貸付ヲ受クベキ者ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和八年六月一七日勅令第一五八号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス