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大正十四年法律第九号
漁業財団抵当法

施行日:

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第一条 個別漁業権(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十二条第二項第一号ホニ規定スル個別漁業権ヲ謂フ以下同ジ)ヲ有スル者、漁業ノ用ニ供スル登記シタル船舶ヲ有スル者又ハ水産物ノ養殖場ヲ有スル者ハ之ニ付抵当権ノ目的ト為ス為漁業財団ヲ設クルコトヲ得

第二条 漁業財団ハ左ニ掲クルモノニシテ同一人ニ属スルモノノ全部又ハ一部ヲ以テ之ヲ組成スルコトヲ得

個別漁業権

船舶並其ノ属具及附属設備

土地及工作物

地上権及土地若ハ水面ノ使用又ハ引水若ハ排水ニ関スル権利

漁具及副漁具

機械、器具其ノ他ノ附属物

物ノ賃借権

工業所有権

前項ノ権利(個別漁業権ヲ除ク)ニシテ其ノ移転ニ付行政庁ノ許可又ハ認可ヲ要スルモノニ付テハ其ノ許可又ハ認可ヲ、賃借権ニ付テハ賃貸人ノ承諾ヲ得ルニ非サレハ之ヲ漁業財団ニ属セシムルコトヲ得ス

個別漁業権ハ都道府県知事ノ認可ヲ得ルニ非ザレバ之ヲ漁業財団ニ属セシムルコトヲ得ズ

都道府県知事ハ当該漁業ノ経営ニ必要ナル資金ノ融通ノ為已ムヲ得ザル場合ニ非ザレバ前項ノ認可ヲ為スコトヲ得ズ

第三条 個別漁業権カ漁業財団ニ属スル場合ニ於テハ抵当権ハ其ノ漁場ニ定著シタル工作物ニ及フ

船舶カ漁業財団ニ属スル場合ニ於テハ抵当権ハ其ノ船舶ノ属具ニ及フ

前二項ノ規定ハ設定行為ニ別段ノ定アルトキ又ハ債務者ノ行為ニ付キ民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条第三項ニ規定スル詐害行為取消請求ヲスルコトヲ得ル場合ニハ之ヲ適用セス

第三条ノ二 個別漁業権ニ付設定シタル漁業財団ヲ目的トスル抵当権ノ設定ハ都道府県知事ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ

第二条第四項ノ規定ハ前項ノ認可ニ之ヲ準用ス

第四条 個別漁業権ニ付漁業財団ヲ設定シタル場合ニ於テ其ノ個別漁業権ノ取消アリタルトキハ其ノ処分ヲ為シタル行政官庁ハ直ニ之ヲ抵当権者ニ通知スヘシ

前項ノ場合ニ於テハ抵当権者ハ其ノ権利ヲ実行スルコトヲ得

前項ノ規定ニ依リ抵当権ヲ実行セムトスルトキハ抵当権者ハ第一項ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ六月内ニ其ノ手続ヲ為スヘシ

個別漁業権ハ前項ノ期間内又ハ抵当権実行ノ終了ニ至ル迄抵当権実行ノ目的ノ範囲内ニ於テ仍存続スルモノト看做ス

買受人ガ代金ヲ納付シタルトキハ個別漁業権ノ取消ハ其ノ効力ヲ生セサリシモノト看做ス

前四項ノ規定ハ漁業調整、船舶ノ航行碇泊繋留、水底電線ノ敷設其ノ他公益上必要アリト認ムル場合ニ於ケル個別漁業権ノ取消ニ関シテハ之ヲ適用セス

第五条 漁業財団ニ付テハ本法ニ規定スルモノ及罰則ヲ除クノ外工場抵当法中工場財団ニ関スル規定ヲ準用ス

附則

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附則(昭和二四年一二月一五日法律第二六八号)

この法律は、新法施行の日から施行する。

附則(昭和三七年九月一一日法律第一五六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五四年三月三〇日法律第五号)

この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附則(平成二九年六月二日法律第四五号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年一二月一四日法律第九五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。