大正十三年勅令第十七号
大正十三年勅令第十七号(米貨公債及英貨公債ノ発行ニ関スル件)

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。大正十三年勅令第十七号(米貨公債及び英貨公債の発行に関する件)は、1924年に公布された勅令で、大正十三年勅令第十七号について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

勅令公布日:大正13年02月13日

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第一条 政府ハ震災善後公債法第一条及国債整理基金特別会計法第五条ノ規定ニ依リ北米合衆国紐育ニ於テ米貨公債一億五千万弗及英国倫敦ニ於テ英貨公債二千五百万磅ヲ発行ス

第二条 前条ノ公債ノ元利金ノ償還及支払ハ将来特種ノ歳入又ハ資産ヲ担保トスル公債ヲ発行スル場合ニ於テハ該歳入又ハ資産ヲ以テ之ト同順位ニ担保セラルルモノトス

第三条 第一条ノ公債ノ発行ニ付テハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外必要ナル事項ハ大蔵大臣之ヲ定ム

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス