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大正十三年勅令第十七号
大正十三年勅令第十七号(米貨公債及英貨公債ノ発行ニ関スル件)

施行日:

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第一条 政府ハ震災善後公債法第一条及国債整理基金特別会計法第五条ノ規定ニ依リ北米合衆国紐育ニ於テ米貨公債一億五千万弗及英国倫敦ニ於テ英貨公債二千五百万磅ヲ発行ス

第二条 前条ノ公債ノ元利金ノ償還及支払ハ将来特種ノ歳入又ハ資産ヲ担保トスル公債ヲ発行スル場合ニ於テハ該歳入又ハ資産ヲ以テ之ト同順位ニ担保セラルルモノトス

第三条 第一条ノ公債ノ発行ニ付テハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外必要ナル事項ハ大蔵大臣之ヲ定ム

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス