大正十二年逓信省令第五十二号
大正十二年逓信省令第五十二号(船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト英国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規)

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。大正十二年逓信省令第五十二号(船舶積量互認の件に関し帝国政府ト英国政府トの間に取極を為シタル条規)は、1923年に公布された府省令で、大正十二年逓信省令第五十二号について、運行、施設、登録、安全基準、事業手続を確認しやすくするために置かれています。交通・運輸事業者、施設管理者、行政の担当者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:大正12年06月08日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト英国政府トノ間ニ取極ヲ為シタルニ依リ左ノ条規ヲ定メ大正十二年六月二十日ヨリ之ヲ施行ス

 英国相当官憲ニ於テ千八百九十五年一月一日以後交付シタル船舶積量測度ニ関スル証書ヲ有スル英国船舶ハ帝国諸港ニ於テ其ノ積量ヲ測度スルコトナク其ノ証書ニ記載スル噸数ハ日本船舶ノ噸数ト同一ナリト看做ス