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大正十二年大蔵省令第三十号
恩給金額分担及国庫納金収入等事務取扱細則

施行日:

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恩給金額分担及国庫納金収入等事務取扱細則左ノ通相定ム

第一条 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則第一条ニ規定スル恩給金額分担請求通知書ハ別紙第一号書式ニ依リ仕訳書ハ第二号書式ニ依リ之ヲ調製スヘシ

恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則第三条及第五条ニ規定スル恩給金額分担請求書及仕訳書ハ前項ニ規定スル恩給金額分担請求通知書及仕訳書ニ準シ之ヲ調製スヘシ

第二条 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則第十条第一項ノ出納官吏国庫納金ヲ控除シタル場合ニ於テハ収入官吏トシテ総テ其ノ規定ニ依リ整理スヘシ

第三条 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則第十一条第二項ノ規定ニ依ル仕訳書ハ出納官吏事務規程附属第五号書式ニ準シ之ヲ調製スヘシ

第三条ノ二 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則第十一条第二項但書ノ規定ニ依リ出納官吏ニ納付セシムルコトヲ指定シ得ルハ当該俸給(又ハ給料)ノ支払ヲ為ス官吏又ハ吏員カ歳入徴収官ノ所在地又ハ最寄ニ在勤スル場合ニシテ歳入徴収官在勤庁ニ在ル歳入徴収官ノ定ムル出納官吏ニ之カ納付ヲ為サシムル場合ニ限ル

第四条 収入官吏前条ノ規定ニ依リ国庫納金ノ納付ヲ受ケタルトキハ所定ノ現金領収証書ヲ交付シ現金出納簿ノ登記報告等其ノ規定ニ依リ整理スヘシ

第五条 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則第十三条ノ規定ニ依リ過渡俸給(又ハ給料)ノ返納ヲ要スルトキハ其ノ過渡俸給(又ハ給料)額中ヨリ返納者ニ於テ控除スヘキ金額ヲ控除シタル残額ニ付返納告知書ヲ発シ返納ノ手続ヲ為サシムヘシ

第六条 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則第十四条ノ規定ニ依リ当該公務員ニ俸給ヲ給スル経済ヨリ国庫ニ納付スヘキ金額ニ付テハ歳入徴収官ハ其ノ計算ヲ明ニシタル適宜ノ報告書ヲ徴シ一般歳入金徴収ノ例ニ依リ当該経済ニ対シ納入告知書ヲ発シ日本銀行ニ納付ノ手続ヲ為サシムヘシ

前項ノ規定ハ恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則第十一条第二項本文ノ規定ニ依リ報告アリタル場合ニ之ヲ準用ス

第七条 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則第十五条ノ規定ニ依リ当該公務員ニ俸給ヲ給スル経済ノ国庫以外ノ経済ニシテ恩給ヲ給スル者ニ納付スヘキ金額ニ付テハ其ノ計算ヲ明ニシタル書類ヲ添附シ当該経済ノ定ムル規定ニ従ヒ交付ノ手続ヲ為スヘシ

第八条 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則第十一条及第十四条ノ規定ニ依ル収入金ハ大蔵省主管トシ諸収入収納取扱規程ニ依リ之カ整理ヲ為スヘシ

附則

本令ハ恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則施行ノ日ヨリ之ヲ適用ス 左ノ大蔵省訓令ハ之ヲ廃止ス

附則(昭和二年一二月二二日大蔵省令第四〇号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和九年三月一七日大蔵省令第五号)

本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和二四年五月三一日大蔵省令第三八号)

この省令は、昭和二十四年六月一日から施行する。

附則(平成元年四月六日大蔵省令第四三号)

この省令は、公布の日から施行する。