大正十二年勅令第二百九十九号
大正十二年勅令第二百九十九号(政府ニ於テ物品ノ販売ヲ問屋業者ニ委託スルコトヲ得ル場合ニ関スル件)

大正十二年勅令第二百九十九号(政府ニ於テ物品ノ販売ヲ問屋業者ニ委託スルコトヲ得ル場合ニ関スル件)は、1923年に公布された勅令で、輸出ノ目的ヲ以テ物品ヲ販売スルトキ、専売品又ハ其ノ副産物ヲ販売スルトキを中心に制度や手続の枠組みを定めています。行政機関、事業者、専門職、制度の対象者が、手続や基準の根拠を確認する場面で参照されます。条文上は、政府ニ於テ物品ヲ販売又ハ買入スルトキハ左ノ場合ニ限リ問…、輸出ノ目的ヲ以テ物品ヲ販売スルトキ、専売品又ハ其ノ副産物ヲ販売スルトキ、林産物又ハ鉱産物ヲ販売スルトキなどを分けて配置し、対象となる事務、権限、基準、手続の流れを追える構成になっています。この法令を読む際は、本文の用語定義や委任規定を確認し、必要に応じて関連する政令、省令、告示、通達や所管行政機関の公式資料とあわせて位置づけを確認することが重要です。

勅令公布日:大正12年06月07日

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 政府ニ於テ物品ヲ販売又ハ買入スルトキハ左ノ場合ニ限リ問屋業者ニ其ノ販売又ハ買入ヲ委託スルコトヲ得

輸出ノ目的ヲ以テ物品ヲ販売スルトキ

専売品又ハ其ノ副産物ヲ販売スルトキ

林産物又ハ鉱産物ヲ販売スルトキ

米穀ヲ販売又ハ買入スルトキ但シ買入ニ付テハ米穀需給調節特別会計ニ属セシムル為特ニ必要アル場合ニ限ル

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 大正二年勅令第二百八十号ハ之ヲ廃止ス

附則(昭和一四年一一月一一日勅令第七六七号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス