第一章 総則
第一条 国債ニ関スル事項ハ別段ノ定アルモノヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条 日本銀行ニ於ケル国債事務取扱ニ関シテハ別ニ之ヲ定ム
第三条 削除
第四条 国債事務ノ取扱店ハ日本銀行ノ本店、支店及代理店トス
第五条 国債ノ名称其ノ他国債ノ発行ニ関スル事項ハ本令ニ規定スルモノヲ除クノ外別ニ之ヲ定ム
第六条 本令中第二章及第三章ノ規定ハ外国ニ於テ発行スル国債ニハ之ヲ適用セス
第二章 国債証券
第七条 国債証券ノ様式ハ其ノ要項ヲ告示ス
第八条 国債証券及添附利札ニハ記号及番号ヲ附ス
第九条 記名国債証券ニハ記名紙ヲ貼附シ其ノ証券、利札又ハ添附利札ニハ記名ノ二字ヲ記ス
第十条 削除
第十一条 削除
第十二条 削除
第十三条 国債証券カ汚染又ハ毀損シタルトキハ其ノ所有者又ハ所持人ハ之カ引換ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ左ノ事項ヲ記載シタル書面ニ該国債証券ヲ添ヘ之ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ
一 国債ノ名称
二 国債証券ノ額面金額ノ種類及枚数
三 無記名国債証券ニ在リテハ該国債証券ノ記号、記名国債証券ニ在リテハ該国債証券ノ記号及番号
四 請求ノ年月日
五 請求者ノ氏名又ハ名称及住所
第十四条 汚染又ハ毀損シタル無記名利札附国債証券ノ引換ヲ請求スル場合ニ於テ該国債証券ノ附属利札中欠缺セルモノアルトキハ其ノ欠缺利札ノ金額ニ相当スル現金ヲ取扱店ニ納付スヘシ
前項ノ欠缺利札ノ所持人ハ其ノ利札ヲ提供シテ納付金額ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得第十五条 無記名国債証券ノ所有者又ハ所持人ハ額面金額ノ種類ニ従ヒ無記名国債証券ノ分割又ハ併合ヲ請求スルコトヲ得 但シ国債ノ名称、無記名国債証券ノ記号、利札ノ金額又ハ償還期限ノ異ナルモノニ付テハ併合ヲ請求スルコトヲ得ス
前項ノ請求ヲ為サムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シタル書面ニ該国債証券ヲ添ヘ之ヲ取扱店ニ提出スヘシ一 国債ノ名称
二 原国債証券ノ額面金額ノ種類及枚数
三 原国債証券ノ記号
四 代国債証券ノ額面金額ノ種類及枚数
五 請求ノ年月日
六 請求者ノ氏名又ハ名称及住所
前条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス第十六条 国債証券ノ附属利札尽了シタルトキハ之ト引換ニ次期以降ノ利札ヲ附シタル国債証券ヲ交付ス 但シ次期以降ノ利札ヲ継足交付スルコトアルヘシ
前項ノ規定ニ依リ国債証券ノ交付又ハ利札ノ継足ヲ請求セムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シタル書面ニ該国債証券ヲ添ヘ之ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ一 国債ノ名称
二 原国債証券ノ額面金額ノ種類及枚数
三 無記名国債証券ニ在リテハ原国債証券ノ記号、記名国債証券ニ在リテハ原国債証券ノ記号及番号
四 請求ノ年月日
五 請求者ノ氏名又ハ名称及住所
第十七条 記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ滅失又ハ紛失ノ届出ヲ為サムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シタル書面ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ発見ノトキ亦之ニ準ス
一 国債ノ名称
二 記名国債証券ノ額面金額ノ種類
三 記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ枚数
四 記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ記号及番号
五 記名国債証券ノ滅失又ハ紛失ニ在リテハ附属利札面ニ記載スル利子支払期、記名ノ利札又ハ添附利札ノ滅失又ハ紛失ニ在リテハ其ノ利札面ニ記載スル利子支払期
六 記名国債証券ノ記名
七 届出ノ年月日
八 届出人ノ氏名又ハ名称及住所
第十八条 記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ滅失又ハ紛失ニ因リ代証券又ハ代利札ノ交付ヲ請求セムトスル者ハ前条第一号乃至第七号ノ事項、請求ノ年月日及請求者ノ氏名又ハ名称及住所ヲ記載シタル書面ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ
第十八条ノ二乃至第十八条ノ四 削除
第十九条 国債証券、利札又ハ添附利札ノ交付ヲ受クヘキ者ハ書面ヲ以テ其ノ送付ヲ請求スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル送付ノ費用及危険ハ請求者ノ負担トス第二十条 効力ヲ失ヒタル国債証券、利札又ハ添附利札ヲ所持スル者ハ直ニ之ヲ取扱店ニ返還スヘシ
第三章 登録国債
第二十一条 国債登録簿ハ之ヲ日本銀行本店ニ置ク
第二十二条 国債登録簿ニハ副本ヲ設ケ之ヲ日本銀行支店ニ置ク 但シ信託原簿ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ副本ハ当分ノ内国債登録ニ関スル請求書ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得第二十三条 削除
第二十四条 国債登録簿ハ国債ノ名称、起債年又ハ国債証券ノ記号毎ニ口座ヲ分チ其ノ登録国債ニハ記号及番号ヲ附ス
第二十五条 国債登録簿ノ登録金額ハ当該国債証券ニ於ケル額面金額ニ相当スルモノ又ハ額面金額ニ分割スルコトヲ得ヘキモノニ限ル
第二十六条 国債ノ登録ハ人ニ在リテハ其ノ氏名ヲ、法人又ハ法人ニ準スヘキ団体ニ在リテハ其ノ名称ヲ以テ之ヲ為ス
共有ニ係ル登録国債ニ付テハ請求書ニ掲ケタル筆頭者ノ氏名及他ノ人員ヲ登録シ其ノ氏名ハ別ニ共有人名簿ニ記載ス第二十七条 国債ノ応募者又ハ引受人国債ノ登録ヲ請求セムトスルトキハ募入決定後又ハ引受ノ際左ノ事項ヲ記載シタル書面ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ
一 国債ノ名称及登録金額
二 登録スヘキ記名
三 元利金ノ支払場所
四 請求ノ年月日
五 請求者ノ氏名又ハ名称及住所 但シ請求者ト記名者ト異ナルトキハ記名者ノ住所トモ
第二十八条 無記名国債証券ノ所持人国債登録ヲ請求セムトスルトキハ左ノ事項ヲ記載シタル書面ニ該国債証券ヲ添ヘ之ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ
一 国債ノ名称
二 無記名国債証券ノ記号、額面金額ノ種類及枚数
三 登録金額
四 登録スヘキ記名
五 元利金ノ支払場所
六 請求ノ年月日
七 請求者ノ氏名又ハ名称及住所 但シ請求者ト記名者ト異ナルトキハ記名者ノ住所トモ
第十四条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス第二十九条 前二条ノ規定ニ依リ国債登録ノ請求ヲ為ス場合ニ於テ各共有者ノ持分相均シカラサルトキハ其ノ国債登録ノ請求書ニ各持分ノ金額及氏名ヲ記載シ又ハ之ヲ記載シタル書面ヲ添附スヘシ
前項ノ場合ニ於テハ第二十六条第二項ノ共有人名簿ニ其ノ持分金額ヲ記載ス第三十条 国債登録簿ニ登録シタル国債ニ付テ登録ノ変更ヲ請求セムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シタル書面ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ
一 国債ノ名称及変更スヘキ登録金額
二 登録国債ノ記号及番号
三 記名者ノ変更ニ在リテハ原記名及新記名、共有者ノ持分ノ変更ニ在リテハ其ノ持分金額及氏名
四 登録変更ノ事由
五 請求ノ年月日
六 請求者ノ氏名又ハ名称及住所 但シ請求者ト新記名者ト異ナルトキハ新記名者ノ住所トモ
前項ノ場合ニ於テ請求者ハ登録ノ変更ノ事由ヲ証スルニ足ルヘキ書類ヲ提出スルコトヲ要ス 但シ権利ノ移転ニ因リ登録ノ変更ヲ請求スル場合其ノ請求書ヲ提出スルトトモニ当事者双方ガ本人確認書類ヲ提示シタルトキハ此ノ限ニ在ラス第三十一条 削除
第三十二条 削除
第三十三条 削除
第三十四条 国債登録簿ニ登録シタル国債ニ付テ国債登録ノ除却ヲ請求セムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シタル書面ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ
一 国債ノ名称及除却スヘキ登録金額
二 登録国債ノ記号及番号
三 登録ノ記名
四 国債登録ノ除却ニ因リ交付ヲ受クヘキ無記名国債証券ノ額面金額ノ種類及枚数
五 請求ノ年月日
六 請求者ノ氏名又ハ名称及住所
第三十五条 削除
第三十六条 登録国債ノ利子支払期前ニ於ケル権利ノ移転ニ因ル登録ノ変更又ハ登録ノ除却ノ停止期間ハ別ニ之ヲ告示ス
第三十七条 登録国債ニ付テ質権設定又ハ転質ノ登録ヲ請求セムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シタル書面ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ当事者双方ノ本人確認書類ヲ提示スベシ
一 国債ノ名称及質権ノ目的ト為シタル登録金額
二 登録国債ノ記号及番号
三 登録ノ記名
四 債権ノ金額及弁済期ノ定アルトキハ其ノ期日
五 質権ニ付利息ニ関スル定アルトキ、違約金又ハ賠償額ノ定アルトキ、債権ニ条件ヲ附シタルトキ及民法第三百四十六条但書ノ定アルトキハ其ノ事項
六 質権設定者カ債務者ニ非サルトキハ債務者ノ住所氏名
七 請求ノ年月日
八 当事者双方ノ氏名又ハ名称及住所
第二十五条ノ規定ハ質権ノ目的ト為ス国債ノ登録金額ニ之ヲ準用ス第三十八条 前条ノ規定ハ登録国債ニ関スル質権ノ登録ノ変更又ハ抹消ヲ請求スル場合ニ之ヲ準用ス 但シ抹消ノ事由ヲ証スルニ足ルヘキ書面ヲ添附スル場合又ハ質権者カ抹消ヲ請求スル場合ニ於テハ其ノ請求書ノ提出及請求者一方ノ本人確認書類ノ提示ヲ以テスルコトヲ得
第三十九条 法令ノ規定ニ依リ登録国債ヲ以テ質権ニ非サル担保ノ目的ト為シ之カ登録ヲ請求セムトスル者ハ其ノ法令ノ条項及第三十七条第一項各号ニ準シタル事項ヲ記載シタル書面ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ
第二十五条ノ規定ハ質権ニ非サル担保ノ目的ト為ス国債ノ登録金額ニ之ヲ準用ス第四十条 前条ノ規定ハ質権ニ非サル担保ノ登録ノ変更又ハ抹消ヲ請求スル場合ニ之ヲ準用ス 但シ担保権者カ抹消ノ請求ヲ為ス場合ヲ除クノ外変更若ハ抹消ノ事由ヲ証スルニ足ルヘキ書面ヲ提出シ又ハ其ノ請求書ノ提出トトモニ当事者双方ガ本人確認書類ヲ提示スルコトヲ要ス
第四十条ノ二 登録国債ニ付テ信託ノ登録ヲ請求セムトスル者ハ第二十七条乃至第三十条ノ規定ニ依ルノ外当該規定ニ依リ取扱店ニ提出スル書面ニ信託ノ登録ヲ請求スル旨ヲ記載シ受託者(信託行為(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第二項第三号ニ定ムルモノヲ除ク)ニ依リテ信託財産ニ属スルコトトサレタル登録国債ノ信託ノ登録ヲ請求セムトスルトキハ委託者及受託者次項ニ於テ同ジ)本人確認書類ヲ提示シ且左ノ事項ヲ記載シタル書面ヲ添附スベシ
一 委託者、受託者及受益者ノ氏名又ハ名称及住所
二 受益者ノ指定ニ関スル条件又ハ受益者ヲ定ムル方法ノ定アルトキハ其ノ定
三 信託管理人アルトキハ其ノ氏名又ハ名称及住所
四 受益者代理人アルトキハ其ノ氏名又ハ名称及住所
五 信託法第百八十五条第三項ニ規定スル受益証券発行信託デアルトキハ其ノ旨
六 信託法第二百五十八条第一項ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託デアルトキハ其ノ旨
七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条ニ規定スル公益信託デアルトキハ其ノ旨
八 信託ノ目的
九 信託財産ノ管理方法
十 信託終了ノ事由
十一 其ノ他信託ノ条項
第一項第二号乃至第六号ニ掲グル事項ノ何レカヲ記載シタルトキハ同項第一号ノ受益者(同項第四号ニ掲グル事項ヲ記載シタル場合ニ於テハ当該受益者代理人ガ代理スル受益者ニ限ル)ノ氏名又ハ名称及住所ヲ記載スルコトヲ要セズ 第一項ノ規定ニ依リ信託ノ登録ノ請求書ニ添附シタル書面ハ之ヲ信託原簿トス 信託原簿ハ之ヲ登録簿ノ一部ト看做シ其ノ記載ハ之ヲ登録ト看做ス第四十条ノ三 受託者変更ノ場合又ハ信託法第八十六条第四項ノ場合ニ於テハ第三十条ノ規定ニ依ルノ外当該規定ニ依リ取扱店ニ提出スル書面ニ受託者変更ノ旨ヲ記載シ前受託者及新受託者其ノ変更ヲ証スルニ足ルベキ書面ヲ添附スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ 但シ受託者ノ変更ガ死亡、破産手続開始ノ決定、後見開始若ハ保佐開始ノ審判、法人ノ合併以外ノ理由ニ因ル解散又ハ裁判所若ハ主務官庁(其ノ権限ノ委任ヲ受ケタル国ニ所属スル行政庁及其ノ権限ニ属スル事務ヲ処理スル都道府県ノ執行機関ヲ含ム)ノ解任命令ニ依リ任務ノ終了シタルニ基ク場合ニ於テハ新受託者又ハ他ノ受託者ノ本人確認書類ノ提示ノミヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
第四十条ノ四 前条ノ場合ヲ除クノ外第四十条ノ二第一項各号ニ掲グル事項ニ付登録ノ変更ヲ請求セムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シタル書面ニ其ノ変更ヲ証スルニ足ルベキ書類ヲ添附シ之ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ受託者ノ本人確認書類ヲ提示スベシ
一 国債ノ名称
二 登録国債ノ記号及番号
三 登録ノ記名
四 登録変更ノ事項
五 請求ノ年月日
六 請求者ノ氏名又ハ名称及住所
第四十条ノ五 信託ノ併合又ハ分割ニ因リ登録国債ガ一ノ信託ノ信託財産ニ属スル財産ヨリ他ノ信託ノ信託財産ニ属スル財産トナリタル場合ニ於ケル当該登録国債ニ係ル当該一ノ信託ニ付テノ信託ノ登録ノ抹消及当該他ノ信託ニ付テノ信託ノ登録ヲ請求セムトスル者ハ第三十条ノ規定ニ依ルノ外当該規定ニ依リ取扱店ニ提出スル書面ニ信託ノ併合又ハ分割ヲ請求スル旨ヲ記載スルトトモニ受託者ノ本人確認書類ヲ提示スベシ信託ノ併合又ハ分割以外ノ事由ニ因リ登録国債ガ一ノ信託ノ信託財産ニ属スル財産ヨリ受託者ヲ同一トスル他ノ信託ノ信託財産ニ属スル財産トナリタルトキ亦同ジ
信託財産ニ属スル登録国債ニ付為ス次ノ各号ニ掲グル場合ニ於ケル第三十条ノ規定ニ依ル登録国債ノ変更ノ登録(信託法第三条第三号ニ掲グル方法ニ依リ為サレタル信託ニ因ル登録国債ノ変更ノ登録ヲ除ク)ニ付テハ当該次ノ各号ニ掲グル者ノ本人確認書類ノ提示ヲ以テ之ヲ為スベシ此ノ場合ニ於テハ第三十条第二項ノ規定ハ之ヲ適用セズ一 登録国債ガ固有財産ニ属スル財産ヨリ信託財産ニ属スル財産トナリタル場合又ハ登録国債ガ信託財産ニ属スル財産ヨリ固有財産ニ属スル財産トナリタル場合 受益者及受託者
二 登録国債ガ一ノ信託ノ信託財産ニ属スル財産ヨリ他ノ信託ノ信託財産ニ属スル財産トナリタル場合 当該一ノ信託ノ受益者及受託者並当該他ノ信託ノ受益者及受託者
第四十条ノ六 登録国債ニ付テ信託ノ登録ノ抹消ヲ請求スル手続ハ第三十条ノ規定ニ依ルノ外当該規定ニ依リ取扱店ニ提出スル書面ニ信託ノ登録ノ抹消ヲ請求スル旨ヲ受託者記載シ本人確認書類ヲ提示スベシ
第四十条ノ七 官庁又ハ公署ノ嘱託ニ因ル登録ノ手続ニ付テハ請求ニ因ル登録ニ関スル規定ヲ準用ス
第四十条ノ八 登録ヲ嘱託セムトスル者ハ嘱託書ニ登録ノ原因ヲ証スル書面ヲ添付スベシ
第四十条ノ九 登録国債ニ付民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条ニ於テ準用スル同法第五十三条第一項ノ規定ニ依ル仮処分ノ登録(同法第五十四条ニ於テ準用スル同法第五十三条第二項ノ規定ニ依ル仮処分ニ因ル仮登録ト共ニ為シタルモノヲ除ク次条ニ於テ同ジ)ヲ為シタル後其ノ仮処分ノ債権者ガ其ノ仮処分ノ登録ニ後レル登録ノ抹消ヲ請求セムトスルトキハ請求書ニ同法第六十一条ニ於テ準用スル同法第五十九条第一項ノ規定ニ依ル通知ヲ為シタルコトヲ証スル書面ヲ添付シ之ヲ取扱店ニ提出スベシ
第四十条ノ十 前条ノ規定ハ質権及質権ニ非ザル担保ニ付民事保全法第五十四条ニ於テ準用スル同法第五十三条第一項ノ規定ニ依ル仮処分ノ登録ヲ為シタル後其ノ仮処分ノ債権者ガ保全スベキ登録請求ニ係ル其ノ権利ノ移転又ハ消滅ニ付登録ヲ請求スル場合ニ之ヲ準用ス
第四十一条 取扱店ニ於テ国債登録簿ニ新規、変更、移記及質権其ノ他ノ担保ノ登録又ハ信託ニ関スル登録ヲ為シタルトキハ登録ノ要件ヲ記載シタル登録済通知書ヲ請求者ニ交付ス
第四十二条 登録国債ノ元金償還又ハ買入銷却アリタルトキハ取扱店ニ於テ受取人ノ領収証書ニ依リ之ニ対スル国債ノ登録ヲ除却ス
第四十三条 登録国債ノ記名者其ノ他ノ利害関係人ハ何時ト雖利害ノ関係アル部分ニ限リ国債登録簿ノ閲覧又ハ其ノ謄本若ハ抄本ノ交付ヲ取扱店ニ請求スルコトヲ得
前項ノ請求ハ書面ヲ以テ之ヲ為シ且他人ノ記名ニ係ル部分ノ閲覧又ハ謄本若ハ抄本ノ交付ニ付テハ其ノ利害関係ヲ証スルニ足ルヘキ書類ヲ提出スルコトヲ要ス 但シ請求書ヲ提出スルトトモニ当該記名者ノ本人確認書類ノ提示アルトキハ証拠書類ノ提出ヲ要セス第四十三条ノ二 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令(平成二年大蔵省令第二十号以下本条ニ於テ特例省令ト称ス)第二条第二号ニ規定スル請求者ハ特例省令第二条第一号ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シ当該請求者ニ係ル国債登録簿ニ付キ照会スルコトヲ得
第四十四条 登録国債ノ記名者ノ法定代理人其ノ他記名者ノ為ニ其ノ権利ヲ行使スル者ニ付テハ其ノ資格ヲ証明スル書類ヲ取扱店ニ提出スベシ
前項ノ法定代理人其ノ他記名者ノ為ニ其ノ権利ヲ行使スル者ニ変更アリタルトキハ後任者又ハ記名者ヨリ遅滞ナク証明書類ヲ添附シテ其ノ旨ヲ届出ヅベシ 前項ノ規定ハ法人ノ代表者ニ変更アリタルトキニ之ヲ準用ス第四十五条 削除
第四十六条 登録国債ノ記名者其ノ氏名、名称又ハ住所ノ表示ニ変更ヲ生シタルトキハ直ニ之ヲ取扱店ニ届出ツヘシ
第四章 振替国債
第四十六条ノ二 振替国債(其ノ権利ノ帰属ガ社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号以下「振替法」ト謂フ)ノ規定ニ依ル振替口座簿ノ記載又ハ記録ニ依リ定マルモノトサレルモノヲ謂フ以下同ジ)ニ付テハ同法第八十九条第二項ノ規定ニ依ルモノノ他国債証券ヲ発行セズ
振替法第八十九条第二項ニ規定スル国債証券ノ取扱ニ付テハ別ニ之ヲ定ム第四十六条ノ三 振替国債ニ付テハ登録ヲ為スコトヲ得ズ
第五章 元金償還及利子支払
第四十七条乃至第五十条 削除
第五十一条 削除
第五十二条 起債当初ニ於ケル利子ハ起債ノトキ之ヲ定メ国債元金償還ノ場合ニ於ケル利子ハ元金償還ノ期日マテ之ヲ附ス 但シ月ヲ以テ利子支払期ヲ定メタルモノノ終期利子ハ元金償還期日ノ属スル月マテ之ヲ附ス
第五十三条 無記名国債証券ニ対スル元金及利子ハ無記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ所持人ニ其ノ証券又ハ利札ト引換ニ之ヲ支払フ
第五十四条 登録国債ノ元金及利子ハ領収証書ト引換ニ其ノ権利ヲ行使スル者タルコトヲ表示シタル者ニ之ヲ支払フ
第五十四条ノ二 振替国債ノ元金及利子ハ振替法ニ規定スル振替口座簿ヘノ記載又ハ記録ヲ受ケタル者ニ之ヲ支払フ
第五十五条 国債証券ヲ発行シタル国債ノ元金ト同時ニ支払フヘキ利子ハ其ノ国債証券ニ対シテ之ヲ支払フ
第五十六条 滅失又ハ紛失シタル国債証券、利札又ハ添附利札ニ対スル元金又ハ利子ハ領収証書ト引換ニ之ヲ支払フ
第五十七条 国債証券、利札又ハ添附利札ノ所有者又ハ所持人ハ元金償還期又ハ利子支払期ノ開始前該国債証券、利札又ハ添附利札ヲ取扱店ニ預託シ置クコトヲ得
第五十八条 登録国債ニ付テ元利金支払場所ノ変更ヲ請求セムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シタル書面ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ
一 国債ノ名称
二 登録国債ノ記号及番号
三 登録ノ記名
四 原支払場所及新支払場所
五 請求ノ年月日
六 請求者ノ氏名又ハ名称及住所
第五十九条 国債ノ元金又ハ利子ノ支払ヲ受クヘキ者ハ書面ヲ以テ其ノ送付ヲ請求スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル送金ノ費用及危険ハ請求者ノ負担トス第六十条 滅失又ハ紛失シタル記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ニ対スル元金ノ償還又ハ利子ノ支払ヲ請求セムトスル者ハ左ノ事項ヲ記載シタル書面ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ
一 国債ノ名称
二 記名国債証券ノ額面金額ノ種類
三 記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ枚数
四 記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ記号及番号
五 記名国債証券ノ記名
六 支払ヲ受クヘキ元金額又ハ利子金額
七 元金償還期又ハ利子支払期
八 滅失又ハ紛失届出ノ年月日
九 請求ノ年月日
十 請求者ノ氏名又ハ名称及住所
第六十一条 滅失又ハ紛失シタル無記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ニ対スル元金ノ償還又ハ利子ノ支払ヲ請求セントスル者ハ左ノ事項ヲ記載シタル書面ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ
一 国債ノ名称
二 無記名国債証券ノ額面金額ノ種類
三 無記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ枚数
四 無記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ記号及番号
五 支払ヲ受クヘキ元金額又ハ利子金額
六 元金償還期又ハ利子支払期
七 提供スヘキ担保ノ種類及数量又ハ保証人ノ住所氏名
八 請求ノ年月日
九 請求者ノ氏名又ハ名称及住所
滅失又ハ紛失シタル無記名国債証券ノ附属利札又ハ添附利札中利子支払期ノ開始セサルモノ現存スルトキハ前項ノ規定ニ依リ元金ノ償還ヲ請求スル際之ヲ取扱店ニ提出スヘシ此ノ場合ニ於テハ其ノ利札ノ枚数及利札面ニ記載スル利子支払期ヲ請求書ニ附記スルコトヲ要ス第六十二条 前条ノ場合ニ於テ取扱店ノ承認ヲ得タル者ハ滅失又ハ紛失シタル無記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ノ所持人カ償還又ハ支払ヲ受ケタル場合ニハ其ノ金額及其ノ支払ノ日以後ノ利子ヲ弁償スヘキ旨ヲ記載シタル契約証書ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示シ同時ニ之ニ対スル担保ヲ提供スヘシ
前項ノ担保ノ提供ニ代ヘ保証人ヲ立ツル場合ニ於テハ保証人ノ本人確認書類ヲ提示スルコトヲ要ス第六章 担保及保証
第六十三条 無記名ノ国債証券、利札又ハ添附利札ヲ滅失又ハ紛失シタル者カ元金ノ償還又ハ利子ノ支払ヲ受クル為提供スヘキ担保ハ現金又ハ国債トス
第六十四条 前条ノ担保額ハ償還ヲ受クヘキ元金又ハ支払ヲ受クヘキ利子ノ金額ニ其ノ支払フヘキ日ヨリ元金又ハ利子ノ消滅時効完成ノ日ニ至ルマテノ日数ニ応スル支払フベキ日ノ法定利率ニ依リ計算シタル利子金額ヲ加ヘタルモノヲ以テ最下限トス 但シ第六十一条第二項ノ規定ニ依リ利札ヲ提出シタルトキハ償還ヲ受クヘキ元金中ヨリ其ノ提出利札相当ノ金額ヲ控除シ担保額ヲ計算ス
第六十五条 現金ヲ以テ担保ト為ストキハ之ヲ供託シ其ノ要項ヲ記載シタル担保提供書ニ現金受入ノ証明アル供託書ヲ添ヘ之ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ
第六十六条 無記名国債証券ヲ以テ担保ト為ストキハ其ノ名称、額面金額ノ種類、記号及番号ヲ記載シタル担保提供書ニ該無記名国債証券ヲ添ヘ之ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ
前項ノ国債証券ハ取扱店ニ於テ之ヲ保管ス第六十七条 登録国債ヲ以テ担保ト為ストキハ質権設定ノ登録ヲ為スニ必要ナル事項ヲ記載シタル担保提供書ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ
第六十八条 振替国債ヲ以テ担保ト為ストキハ之ヲ振替法第二百七十八条ノ規定ニ依リ供託シ其ノ要項ヲ記載シタル担保提供書ニ国債受入ノ証明アル供託書ヲ添ヘ之ヲ取扱店ニ提出スルトトモニ本人確認書類ヲ提示スベシ
第六十九条 担保ヲ提供シタル者カ其ノ担保物ヲ変更セムトスルトキハ新ニ提供スヘキ担保ノ種類、数量、年月日及住所ヲ記載シタル書面及本人確認書類ヲ以テ之ヲ取扱店ニ請求シ其ノ承認ヲ受クヘシ
前項ノ承認ヲ得タル者ハ直ニ第六十五条乃至前条ノ規定ニ依リ新担保物ノ提供ヲ為スコトヲ要ス第七十条 担保ヲ提供シタル者ハ担保ノ原因カ一部消滅シタル場合ニ於テ其ノ限度ニ応シ担保ノ一部解除ヲ取扱店ニ請求スルコトヲ得
第七十一条 担保タル国債ノ公売ハ取引所ニ於テ競争ノ方法ヲ以テ之ヲ執行セシム
前項ノ規定ニ依リ難キ場合ニハ公売ハ取扱店ニ於テ其ノ要項ヲ広告シ広告ノ日ヨリ三日ヲ経過シタル後入札ノ方法ニ依リ之ヲ執行ス第七十二条 公売シタル国債ニ付テ担保提供者ヲシテ権利移転ノ手続ヲ為サシムルノ必要アルトキハ取扱店ニ於テ期限ヲ指定シ其ノ手続ヲ為サシム
前項ノ期限マテニ担保提供者カ其ノ手続ヲ為ササルトキハ取扱店ニ於テ担保提供者ニ代リ之ヲ為スコトヲ得第七十三条 公売ノ費用ハ公売代金ヲ以テ之ヲ支弁ス
公売代金ヲ以テ弁償金及公売費用ヲ支弁スルニ足ラサルトキハ取扱店ニ於テ納付ノ期限ヲ定メ之ヲ担保提供者ニ通知ス第七十四条 担保ノ提供ニ代フルコトヲ得ヘキ保証人ノ債務ハ主タル債務者ト連帯トス
第七十五条 保証人カ死亡シタルトキハ債務者ニ於テ速ニ代保証人ヲ立テ取扱店ノ承認ヲ受クヘシ保証人ノ変更ヲ要スルトキ亦同シ
債務者ハ保証人ノ資産ノ減損ニ因リ取扱店ヨリ更ニ担保ヲ提供スヘキコトヲ求メラレタルトキハ之ヲ拒ムコトヲ得ス 但シ取扱店ノ承認ヲ経テ代保証人ヲ立ツルコトヲ妨ケス附則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 明治十九年大蔵省令第二十六号、明治三十八年大蔵省令第九号、明治三十九年大蔵省令第二十四号、明治四十三年大蔵省令第四号、同年大蔵省令第八号、明治四十五年大蔵省令第六号及大正六年大蔵省令第二十二号ハ之ヲ廃止ス 旧公債並本令施行前割引ノ方法ニ依リ発行シタル大蔵省証券及臨時国庫証券ノ取扱ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル附則(大正一一年一二月二九日大蔵省令第六二号)
本令ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一八年一一月一〇日大蔵省令第一〇五号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和二〇年九月五日大蔵省令第七五号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和二二年二月三日大蔵省令第一二号)
この省令は、公布の日から、これを施行する。附則(昭和五三年八月二九日大蔵省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和六三年三月一二日大蔵省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二年四月二三日大蔵省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二年一二月二八日大蔵省令第四二号)
この省令は、平成三年一月一日から施行する。附則(平成一四年一二月六日財務省令第六〇号)
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。附則(平成一六年一二月二八日財務省令第八三号)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。附則(平成一九年九月一四日財務省令第四八号)
この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。附則(平成二〇年一二月二二日財務省令第八四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。 ただし、第一条中国債規則第四十四条第一項及び第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和二年二月二七日財務省令第五号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、第六十九条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月二五日財務省令第八九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の改正規定、第六条から第十二条までの改正規定、第十三条中国債の発行等に関する省令第四条第七項の改正規定及び第十四条の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に発行されている国債(国債証券(次項に定めるものを除く。)又は登録国債に限る。)の手続については、なお従前の例による。