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大正十一年大蔵省令第九号
供託有価証券取扱規程

施行日:

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供託有価証券取扱規程左ノ通定ム

第一条 供託所ノ保管ニ係ル供託有価証券ハ之ヲ日本銀行ニ寄託スヘシ

第二条 供託所前条ノ寄託ヲ為サムトスルトキハ供託有価証券寄託書(書式ハ政府所有有価証券取扱規程第一号書式政府所有有価証券寄託書ニ準ス)及供託書ヲ添ヘ有価証券ヲ日本銀行ニ提出シ供託有価証券受託証書(書式ハ政府所有有価証券取扱規程第一号書式政府所有有価証券受託証書ニ準ズ)ノ交付ヲ受クヘシ

第三条 供託所日本銀行ニ寄託セル有価証券ノ払渡ヲ請求セムトスルトキハ供託有価証券払渡請求書(書式ハ政府所有有価証券取扱規程第二号書式政府所有有価証券払渡請求書ニ準ス)ヲ日本銀行ニ提出シ之カ交付ヲ受クヘシ但シ供託有価証券ノ還付又ハ取戻ヲ受クル権利ヲ有スル者ノ提出シタル請求書ニ証明ヲ為シタルモノヲ以テ供託有価証券払渡請求書ニ代フルコトヲ得

供託所日本銀行ニ寄託セル有価証券ノ一部払渡ヲ請求セムトスルトキハ供託有価証券一部払渡請求書(書式ハ政府所有有価証券取扱規程第二号ノ二書式政府所有有価証券一部払渡請求書ニ準ズ)ヲ日本銀行ニ提出シ之ガ交付ヲ受クベシ此ノ場合ニ於テ前項但書ノ規定ハ之ヲ準用ス

前二項ノ請求書又ハ一部払渡請求書ハ正副二通作成シ副本ハ払渡ノ請求ヲ為シタル旨ヲ記載シ之ヲ供託所ニ保管スベシ

第一項ノ場合ニ於テ供託所代供託ヲ認可シタルトキハ代供託請求書ヲ第一項ノ払渡請求書ニ添附スヘシ

供託所供託有価証券附属賦札ニ於ケル元金ニ付代供託ヲ認可シタル場合ニ於テ代供託セントスル者ハ最後ノ賦札ニ於ケル元金ニ対スル場合ハ第一項及第四項ノ規定ニ準シ其ノ他ノ場合ハ代供託請求書ヲ供託有価証券利札・賦札請求書(書式ハ政府所有有価証券取扱規程第三号書式政府所有有価証券利札・賦札請求書ニ準ズ)ニ添附シ日本銀行ニ提出スヘシ

第四条 供託所供託有価証券附属利札又ハ供託有価証券附属賦札ノ交付ヲ請求セムトスルトキハ供託有価証券利札・賦札請求書ヲ日本銀行ニ提出シ之カ交付ヲ受クヘシ但シ附属利札又ハ附属賦札ヲ受クル権利ヲ有スル者ノ提出シタル請求書ニ証明ヲ為シタルモノヲ以テ供託有価証券利札・賦札請求書ニ代フルコトヲ得但シ最後ノ供託有価証券附属賦札ノ交付ヲ請求セムトスル者ハ前条第一項ノ例ニ従ヒ有価証券ノ交付ヲ受クヘシ

第五条 供託所供託有価証券ノ利息又ハ配当金ニ付附属供託ヲ認可シタルトキハ供託有価証券利息(配当金)請求書(書式ハ政府所有有価証券取扱規程第三号書式政府所有有価証券利札・賦札請求書ニ準ス)及附属供託請求書ヲ日本銀行ニ提出スヘシ

第六条 政府所有有価証券取扱規程第二条及第六条乃至第十条ノ規定並政府保管有価証券取扱規程第二十四条ノ二ノ規定ハ供託有価証券ノ取扱手続ニ付之ヲ準用ス

附則

本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和二五年三月三〇日大蔵省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年一月一九日大蔵省令第三号)

この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。 この省令施行の際、改正前の政府所有有価証券取扱規程、政府保管有価証券取扱規程、供託有価証券取扱規程及び日本銀行政府有価証券取扱規程の書式により作成された用紙で現に存するものは、当分の間、これを取りつくろい使用することができる。