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大正十一年司法省令第四十五号
大正十一年司法省令第四十五号(信託表示簿及日附アル印章調製方)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

信託表示簿及日附アル印章調製方左ノ通相定ム

第一条 公証人役場ニ備フヘキ信託表示簿及日附アル印章ハ左記雛形ニ依リ之ヲ調製スヘシ

第二条 信託表示簿ニハ公証人其ノ枚数ヲ表紙ノ裏面ニ記載シ職氏名ヲ署シ職印ヲ押捺シ毎葉ノ綴目ニ職印ヲ以テ契印ヲ為スコトヲ要ス

附則

本令ハ大正十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和二四年六月一日法務府令第八号)

この府令は、公布の日から施行する。