信託表示簿及日附アル印章調製方左ノ通相定ム
第一条 公証人役場ニ備フヘキ信託表示簿及日附アル印章ハ左記雛形ニ依リ之ヲ調製スヘシ
第二条 信託表示簿ニハ公証人其ノ枚数ヲ表紙ノ裏面ニ記載シ職氏名ヲ署シ職印ヲ押捺シ毎葉ノ綴目ニ職印ヲ以テ契印ヲ為スコトヲ要ス
大正十一年司法省令第四十五号に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。大正十一年司法省令第四十五号(信託表示簿及び日附アル印章調製方)は、1922年に公布された府省令で、大正十一年司法省令第四十五号について、登記、裁判、申立て、証明などの手続を確認しやすくするために置かれています。登記、裁判、紛争処理などの手続を確認する実務担当者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。
府省令公布日:大正11年12月29日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
第一条 公証人役場ニ備フヘキ信託表示簿及日附アル印章ハ左記雛形ニ依リ之ヲ調製スヘシ
第二条 信託表示簿ニハ公証人其ノ枚数ヲ表紙ノ裏面ニ記載シ職氏名ヲ署シ職印ヲ押捺シ毎葉ノ綴目ニ職印ヲ以テ契印ヲ為スコトヲ要ス