大正十年法律第百二号
大正十年法律第百二号(定年ニ因ル退職判事検察官ノ恩給ニ関スル法律)

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。大正十年法律第百二号(定年に因ル退職判事検察官の恩給に関する法律)は、1921年に公布された法律で、大正十年法律第百二号について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

法律公布日:大正10年05月18日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 本法施行ノ際現ニ判事又ハ検事ノ本官ニ在職スル者本法施行後引続キ判事又ハ検察官トシテ在職シ年齢六十年ニ達シタル後退職シ又ハ其ノ官ヲ免セラレ恩給ヲ受クヘキ場合ニ於テハ其ノ恩給年額ハ恩給法中文官ノ普通恩給ニ関スル規定ニ依リ計算シタル年額ニ其ノ百分ノ三十ニ相当スル金額ヲ加ヘタルモノトス

 前項ノ規定ノ適用ニ付テハ判事検察官相互ニ転任シタル場合ハ引続キ在職シタルモノト看做ス

附則

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附則(大正一二年四月一四日法律第四九号)

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依ル恩給年額ヲ受ケ又ハ受クヘキ者ニハ本法施行ノ日ヨリ本法ニ依ル恩給年額ヲ給ス 本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依ル恩給年額ニ基ク扶助料ヲ受ケ又ハ受クヘキ者ニハ本法施行ノ日ヨリ本法ニ依ル恩給年額ニ基ク扶助料年額ヲ給ス

附則(昭和一二年八月一四日法律第六九号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和二二年四月一六日法律第六一号)

第一条 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

附則(令和三年六月一一日法律第六一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。