大正六年外務省令第二号
大正六年外務省令第二号(外務省主管歳入証券納付ニ関スル件)

大正六年外務省令第二号を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。大正六年外務省令第二号(外務省主管歳入証券納付に関する件)は、1917年に公布された府省令で、大正六年外務省令第二号について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:大正06年01月27日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 外務省主管ノ歳入ハ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外証券ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得

 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス