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大正五年農商務省令第三十号
大正五年農商務省令第三十号(農商省主管歳入証券納付ニ関スル件)
施行日:
出典:
e-Gov 法令検索
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農商省主管ノ歳入ハ総テ証券ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得
附則
明治三十九年農商省令第四号ハ之ヲ廃止ス 本令ハ大正六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
附則(昭和一八年一一月一五日農商省令第三号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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