農商省主管ノ歳入ハ総テ証券ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得
古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。大正五年農商務省令第三十号(農商省主管歳入証券納付に関する件)は、1916年に公布された府省令で、大正五年農商務省令第三十号について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。
府省令公布日:大正05年12月28日
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農商省主管ノ歳入ハ総テ証券ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得