第一条 司法省主管ノ歳入ハ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外証券ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得
第二条 政府以外ノ者ノ振出シタル小切手又ハ為替手形ハ罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用及非訟事件ノ費用ノ納付ニ之ヲ使用スルコトヲ得ス
実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。大正五年司法省令第三十五号(司法省主管歳入証券納付に関する件)は、1916年に公布された府省令で、大正五年司法省令第三十五号について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。
府省令公布日:大正05年12月29日
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
第一条 司法省主管ノ歳入ハ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外証券ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得
第二条 政府以外ノ者ノ振出シタル小切手又ハ為替手形ハ罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用及非訟事件ノ費用ノ納付ニ之ヲ使用スルコトヲ得ス