大正四年勅令第百五十四号
大正四年勅令第百五十四号(大礼記念章制定ノ件)

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。大正四年勅令第百五十四号(大礼記念章制定の件)は、1915年に公布された勅令で、大正四年勅令第百五十四号について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

勅令公布日:大正04年08月12日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

第一条 大礼記念ノ表章トシテ記念章ヲ設ク

第二条 記念章ノ図式左ノ如シ

記念章ハ綬ヲ以テ左肋ニ佩フ

第三条 記念章ハ左ニ掲クル者ニ之ヲ授与ス

践祚ノ式ニ召サレタル者

即位礼及大嘗祭ノ式ニ召サレタル者

各所在地ニ於テ饗饌ヲ賜リタル者

大礼ノ事務及大礼ニ伴フ要務ニ関与シタル者

第四条 記念章ハ本人ニ限リ終身之ヲ佩用シ子孫ヲシテ之ヲ保存セシム

第五条 記念章ヲ授与セラルヘキ者其ノ授与前死亡シタルトキハ之ヲ其ノ家督相続人又ハ戸主ニ交付シテ保存セシム

大礼記念章ノ図


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