大正四年法律第十八号
大正四年法律第十八号(法人ノ役員処罰ニ関スル法律)

大正四年法律第十八号に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。大正四年法律第十八号(法人の役員処罰に関する法律)は、1915年に公布された法律で、大正四年法律第十八号について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

法律公布日:大正04年06月21日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 法人ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、会計参与、執行役、理事、監査役又ハ監事ニシテ刑事訴追又ハ刑ノ執行ヲ免レシムル為合併其ノ他ノ方法ニ依リ法人ヲ消滅セシメタル者ハ五年以下ノ拘禁刑ニ処ス

附則

本法ハ大正四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス

附則(平成一四年五月二九日法律第四五号)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日