大正三年逓信省令第十一号
発電水力調査図表類交付規則

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。発電水力調査図表類交付規則は、1914年に公布された府省令で、発電水力調査図表類交付について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

府省令公布日:大正03年05月06日

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発電水力調査図表類交付規則左ノ通定ム
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第一条 経済産業省ニ於テ調査シタル発電水力調査図表類ハ其ノ副本ノ交付ヲ申請スルコトヲ得

第二条 調査図表類ノ交付ヲ申請セムトスル者ハ第一号書式ノ申請書ヲ差出スヘシ

前項ノ申請書ニハ第二号書式ノ企業概要書ヲ添附スヘシ

第三条 調査図表類ノ交付ヲ申請セムトスル者ハ左ノ手数料ヲ納付スベシ

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ前条ノ申請ヲ為ス場合ニ於ケル第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「五千百円」トアルハ「二千六百円」ト、「二千五百五十円」トアルハ「千三百円」トス

前二項ノ場合ニ於テ毎日ノ流量ニ関スル図表ノ交付ヲ受ケサルモノノ手数料ハ各其ノ半額トス

手数料ハ其ノ金額ニ相当スル収入印紙ヲ申請書ニ貼付シテ納付スヘシ

前項ノ収入印紙ハ経済産業省ニ於テ之ヲ消印ス

第四条 経済産業省ニ於テ調査シタル流量測定地点(又ハ測水所)ハ都道府県又ハ経済産業局若ハ経済産業局支局ニ就キ承合スヘシ

第五条 削除

附則(昭和一八年一一月一日軍需省令第一号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(昭和二二年八月二五日総理庁令・商工省令第四号)

この命令は、公布の日から、これを施行する。

附則(昭和二四年四月一日総理庁令・商工省令第二号)

この命令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二四年五月二五日通商産業省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和二六年七月二日公益事業委員会規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和二七年八月一日通商産業省令第五九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三年三月二五日通商産業省令第一二号)

この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成六年三月三〇日通商産業省令第二八号)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成九年九月三〇日通商産業省令第一一三号)

この省令は、平成九年十月一日から施行する。

附則(平成一二年三月二九日通商産業省令第四八号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年一〇月三一日通商産業省令第三一一号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一六年三月三〇日経済産業省令第四七号)

この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。