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明治四十二年内務省令第十三号
明治四十二年内務省令第十三号(印紙犯罪処罰法第五条ノ官没手続)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 明治四十二年法律第三十九号第五条ノ官没ハ警察署長若ハ警察分署長ニ於テ命令書ヲ交付シテ之ヲ為スヘシ

 前項警察署長若ハ警察分署長ノ職務ハ樺太ニ在テハ樺太庁支庁長若ハ支庁出張所長之ヲ行フ