明治四十二年法律第三十九号第五条ノ官没ハ警察署長若ハ警察分署長ニ於テ命令書ヲ交付シテ之ヲ為スヘシ
前項警察署長若ハ警察分署長ノ職務ハ樺太ニ在テハ樺太庁支庁長若ハ支庁出張所長之ヲ行フ
明治四十二年内務省令第十三号を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。明治四十二年内務省令第十三号(印紙犯罪処罰法第五条の官没手続)は、1909年に公布された府省令で、明治四十二年内務省令第十三号について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。
府省令公布日:明治42年04月28日
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明治四十二年法律第三十九号第五条ノ官没ハ警察署長若ハ警察分署長ニ於テ命令書ヲ交付シテ之ヲ為スヘシ
前項警察署長若ハ警察分署長ノ職務ハ樺太ニ在テハ樺太庁支庁長若ハ支庁出張所長之ヲ行フ