明治四十二年法律第三十九号第五条ノ官没ハ警察署長若ハ警察分署長ニ於テ命令書ヲ交付シテ之ヲ為スヘシ
前項警察署長若ハ警察分署長ノ職務ハ樺太ニ在テハ樺太庁支庁長若ハ支庁出張所長之ヲ行フ
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明治四十二年法律第三十九号第五条ノ官没ハ警察署長若ハ警察分署長ニ於テ命令書ヲ交付シテ之ヲ為スヘシ
前項警察署長若ハ警察分署長ノ職務ハ樺太ニ在テハ樺太庁支庁長若ハ支庁出張所長之ヲ行フ