明治四十二年勅令第百二十号
明治四十二年勅令第百二十号(刑法施行後施行ノ命令ニ掲ケタル刑法ノ刑名ニ関スル件)

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。明治四十二年勅令第百二十号(刑法施行後施行の命令に掲ケタル刑法の刑名に関する件)は、1909年に公布された勅令で、明治四十二年勅令第百二十号について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

勅令公布日:明治42年05月01日

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 刑法施行後施行ノ命令ニ於テ人ノ資格其ノ他ノ事項ニ関シ掲ケタル刑法ノ刑名ハ特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外左ノ例ニ従ヒ対照シタル旧刑法、旧陸軍刑法及旧海軍刑法ノ刑名ヲ包含ス

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 勲章褫奪令附則第三項ハ之ヲ廃止ス