明治四十二年法律第二十八号
明治四十二年法律第二十八号(軌道ノ抵当ニ関スル法律)

明治四十二年法律第二十八号に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。明治四十二年法律第二十八号(軌道の抵当に関する法律)は、1909年に公布された法律で、明治四十二年法律第二十八号について、運行、施設、登録、安全基準、事業手続を確認しやすくするために置かれています。交通・運輸事業者、施設管理者、行政の担当者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

法律公布日:明治42年04月13日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

第一条 軌道ノ抵当ニ関シテハ本法ニ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外鉄道抵当法ヲ準用ス

第二条 軌道財団ハ左ニ掲クルモノニシテ軌道財団ノ所有者ニ属スルモノヲ以テ之ヲ組成ス

軌道線路、其ノ他ノ軌道用地及其ノ上ニ存スル工作物並之ニ属スル器具機械

工場、倉庫、厩舎、発電所、変電所、配電所、事務所、舎宅其ノ他工事又ハ運輸ニ要スル建物及其ノ敷地並之ニ属スル器具機械

用水ニ関スル工作物及其ノ敷地並之ニ属スル器具機械

軌道用通信、信号又ハ送電ニ要スル工作物及其ノ敷地並之ニ属スル器具機械

前四号ニ掲ケタル工作物ヲ所有シ又ハ使用スル為他人ノ不動産ノ上ニ存スル地上権、登記シタル賃借権及前四号ニ掲ケタル土地ノ為ニ存スル地役権

車両及馬匹並之ニ属スル器具機械

保線其ノ他ノ修繕ニ要スル材料及器具機械

第三条 特許ニ附シタル条件ニ依リ軌道財団ニ属スルモノヲ無償ニテ国又ハ公共団体ニ引渡スヘキトキハ其ノ財団ヲ目的トスル抵当権ハ消滅ス

第四条 軌道営業者カ株式会社ニ非サル場合ニ於ケル軌道ノ抵当ニ関シテハ別ニ定ムル所ニ依ル

附則

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附則(昭和三一年四月二日法律第六三号)

この法律は、公布の日から施行する。