政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保トシテ提供シタル国債ヲ法令ノ規定ニ依リ公売スヘキ場合ニ於テハ国債証券買入銷却法ニ依リ其ノ国債ノ債権金額ヲ以テ之ヲ買入レ銷却スルコトヲ得但シ割引ノ方法ヲ以テ発行シタル国債ニシテ買入ノ日ヨリ五年以内ニ償還期限ノ到来セサルモノニ付テハ発行価格ニ財務省令ノ定ムル所ニ依リ発行価格ト額面金額トノ差額ノ一部ニ相当スル金額ヲ加算シタルモノヲ以テ其ノ国債ノ債権金額ト看做シ買入銷却ヲ為スコトヲ得
附則(昭和一四年四月一日法律第六一号)
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。