明治四十二年法律第九号
明治四十二年法律第九号(政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保ニ供シタル国債ノ買入銷却ニ関スル法律)

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。明治四十二年法律第九号(政府に対する保証金其の他の担保に供シタル国債の買入銷却に関する法律)は、1909年に公布された法律で、明治四十二年法律第九号について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

法律公布日:明治42年03月22日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 政府ニ対スル保証金其ノ他ノ担保トシテ提供シタル国債ヲ法令ノ規定ニ依リ公売スヘキ場合ニ於テハ国債証券買入銷却法ニ依リ其ノ国債ノ債権金額ヲ以テ之ヲ買入レ銷却スルコトヲ得但シ割引ノ方法ヲ以テ発行シタル国債ニシテ買入ノ日ヨリ五年以内ニ償還期限ノ到来セサルモノニ付テハ発行価格ニ財務省令ノ定ムル所ニ依リ発行価格ト額面金額トノ差額ノ一部ニ相当スル金額ヲ加算シタルモノヲ以テ其ノ国債ノ債権金額ト看做シ買入銷却ヲ為スコトヲ得

附則(昭和一四年四月一日法律第六一号)

本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。