法令ノ規定ニ依リ担保トシテ国債証券ヲ供託又ハ寄託スル場合ニ於テハ証券ヲ発行セサル登録国債ニ付テ担保ノ登録ヲ受ケ之ニ代フルコトヲ得
古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。明治四十二年法律第八号(登録国債の担保充用に関する法律)は、1909年に公布された法律で、明治四十二年法律第八号について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。
法律公布日:明治42年03月22日
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法令ノ規定ニ依リ担保トシテ国債証券ヲ供託又ハ寄託スル場合ニ於テハ証券ヲ発行セサル登録国債ニ付テ担保ノ登録ヲ受ケ之ニ代フルコトヲ得