明治四十一年内務省令第十四号
水害予防組合法第八十二条ニ依ル水害予防組合吏員服務紀律

水害予防組合法第八十二条による水害予防組合吏員服務紀律を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。水害予防組合法第八十二条による水害予防組合吏員服務紀律は、1908年に公布された府省令で、水害予防組合法第八十二条による水害予防組合吏員服務紀律について、対象者、手続、権限の所在を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:明治41年08月03日

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水利組合法第八十二条ニ依リ水利組合吏員服務紀律左ノ通定ム

 水害予防組合吏員服務紀律ニ関シテハ地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十二条乃至第三十五条及第三十八条第一項ノ規定ヲ準用ス

附則(平成一二年一月三一日建設省令第一〇号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。