政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ハ其ノ債権金額ニ依ル
割引ノ方法ヲ以テ発行シタル国債ニシテ保証金其ノ他ノ担保ニ充用ノ日ヨリ五年以内ニ償還期限ノ到来セサルモノニ付テハ発行価格ニ財務大臣ノ定ムル所ニ依リ発行価格ト額面金額トノ差額ノ一部ニ相当スル金額ヲ加算シタル金額ヲ以テ其ノ国債ノ債権金額ト看做ス
明治三十八年勅令第二十号ハ之ヲ廃止ス
附則(明治四五年六月一三日勅令第一三六号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(昭和一四年六月一三日勅令第三七七号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。