刑法施行法中他ノ法律ニ関スル規定ハ刑法施行前ニ公布シタル命令ニ之ヲ準用ス
実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。明治四十一年勅令第二百十七号(刑法施行前に公布シタル命令に関する件)は、1908年に公布された勅令で、明治四十一年勅令第二百十七号について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。
勅令公布日:明治41年09月24日
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刑法施行法中他ノ法律ニ関スル規定ハ刑法施行前ニ公布シタル命令ニ之ヲ準用ス