明治三十九年勅令第百三十七号
明治三十九年勅令第百三十七号(国債償還ノ為抽籤執行ノ場合ニ於ケル立会者ニ関スル件)

明治三十九年勅令第百三十七号に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。明治三十九年勅令第百三十七号(国債償還の為抽籤執行の場合に於ケル立会者に関する件)は、1906年に公布された勅令で、明治三十九年勅令第百三十七号について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

勅令公布日:明治39年06月06日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 国債償還ノ為抽籤ヲ執行スルトキハ財務省官吏三名以上会計検査院官吏二名以上及日本銀行役員二名以上ノ立会ヲ要ス

附則

本令ハ明治三十九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス

附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。