国債償還ノ為抽籤ヲ執行スルトキハ財務省官吏三名以上会計検査院官吏二名以上及日本銀行役員二名以上ノ立会ヲ要ス
附則
本令ハ明治三十九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
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施行日:
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国債償還ノ為抽籤ヲ執行スルトキハ財務省官吏三名以上会計検査院官吏二名以上及日本銀行役員二名以上ノ立会ヲ要ス
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。