明治三十八年大蔵省令第五十一号
明治三十八年大蔵省令第五十一号(印紙貼用方ノ件)

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。明治三十八年大蔵省令第五十一号(印紙貼用方の件)は、1905年に公布された府省令で、明治三十八年大蔵省令第五十一号について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。古いカタカナや文語体の表現が残る場合でも、読むときは言い回しをそのまま追うより、現在の言葉で対象、手続、効果を置き換えると理解しやすくなります。

府省令公布日:明治38年11月16日

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 収入印紙ヲ以テ手数料ヲ納ムルトキハ其金額ニ相当スル印紙ヲ願書其他ノ書類ニ貼付スヘシ