[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

明治三十八年外務省令第一号
明治三十八年外務省令第一号(明治三十八年法律第六十六号ノ官没ニ関スル手続)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

 明治三十八年法律第六十六号第十条ノ官没ハ領事官ニ於テ命令書ヲ交付シテ之ヲ為スヘシ