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明治三十八年内務省令第二号
明治三十八年内務省令第二号(明治三十八年法律第六十六号ノ官没ニ関スル手続)

施行日:

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 明治三十八年法律第六十六号第十条ノ官没ハ警察署長若ハ警察分署長ニ於テ命令書ヲ交付シテ之ヲ為スヘシ