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明治三十五年法律第五十号
明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)

施行日:

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 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス

 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス

 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス